○知事の職務を代理する職員に関する規則
昭和50年10月9日
規則第80号
〔知事の職務を代理する吏員に関する規則〕を次のように定める。
知事の職務を代理する職員に関する規則
(平19規則15・改称)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する知事の職務を代理する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則15・一部改正)
第2条 知事及び副知事が共に事故あるとき、又は共に欠けたときは、部長の職にある職員のうち、給料の上位にある者が順次知事の職務を代理する。この場合において、給料が同じである者が2人以上あるときは年齢の多い者から、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、知事の職務を代理する。
(平19規則15・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。