○和歌山県議会議員会館設置及び管理規程
昭和46年4月1日
制定
(設置)
第1条 和歌山県議会議員の宿泊及び集会の用に供するため、和歌山県議会議員会館(以下「会館」という。)を和歌山市片岡町一丁目3番地に設置する。
(運営及び管理)
第2条 会館の運営及び管理は、和歌山県議会事務局長(以下「事務局長」という。)が行う。
(職員)
第3条 会館に、必要な用務員を置く。
2 用務員は、事務局長の命を受け、会館の業務に従事する。
(施設の利用等)
第4条 会館の利用等については、別に定める。
第5条 会館には、次の帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
(1) 日誌
(2) 利用簿
(3) 電話使用簿
(4) 備品台帳
(5) その他必要な帳簿
第6条 この規程に定めるもののほか、会館の運営及び管理に関し必要な事項は、事務局長が定める。
付則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月5日)
この規程は、昭和56年3月5日から施行する。