○和歌山県議会議員会館設置及び管理規程

昭和46年4月1日

制定

(設置)

第1条 和歌山県議会議員の宿泊及び集会の用に供するため、和歌山県議会議員会館(以下「会館」という。)を和歌山市片岡町一丁目3番地に設置する。

(運営及び管理)

第2条 会館の運営及び管理は、和歌山県議会事務局長(以下「事務局長」という。)が行う。

(職員)

第3条 会館に、必要な用務員を置く。

2 用務員は、事務局長の命を受け、会館の業務に従事する。

(施設の利用等)

第4条 会館の利用等については、別に定める。

第5条 会館には、次の帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 日誌

(2) 利用簿

(3) 電話使用簿

(4) 備品台帳

(5) その他必要な帳簿

第6条 この規程に定めるもののほか、会館の運営及び管理に関し必要な事項は、事務局長が定める。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和56年3月5日)

この規程は、昭和56年3月5日から施行する。

和歌山県議会議員会館設置及び管理規程

昭和46年4月1日 制定

(昭和56年3月5日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和46年4月1日 制定
昭和56年3月5日 種別なし