○和歌山県議会図書室管理規程

昭和26年8月4日

制定

第1章 総則

第1条 和歌山県議会図書室(以下「図書室」という。)は、次に掲げる図書、記録、刊行物等を収集保管する。

(1) 地方自治法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府の刊行物

(2) 地方自治法第100条第18項の規定により送付を受けた都道府県の公報その他刊行物

(3) 和歌山県議会会議録その他県議会の刊行物

(4) 和歌山県の刊行物

(5) その他地方公共団体、民間団体等から送付を受けた刊行物

(6) 寄贈又は委託を受けた図書及び刊行物

(7) 前各号のほか、必要と認めた図書、記録、新聞、雑誌等の一般刊行物

第2条 不用又は使用にたえない図書、記録及び刊行物は、必要な手続を経て他に移管又は廃棄処分することができる。

第2章 閲覧及び貸出

第3条 図書室は、議会及び県の職員並びに特に適当と認めた者にこれを利用させることができる。

第4条 図書の閲覧は、全て係員の指示に従わなければならない。

第5条 図書の貸出しを受けようとするときは、図書室備付用紙に所定の事項を記入し、これに図書等貸出票を添えて係員の許可を受けなければならない。

第6条 図書閲覧貸出しは、休日を除き、毎日午前10時から午後4時までとする。但し、整理その他必要がある場合は、定時又は臨時に停止する。

第7条 次に掲げる図書は、特に止むを得ない事情のある場合のほか、図書室外に持出すことができない。

(1) 貴重図書

(2) 第1条第1号から第5号までの刊行物

(3) 委託図書

(4) 新聞

(5) その他貸出しを適当と認めないもの

第8条 図書の貸出期間及び1回の貸出数量は、次の範囲とする。

(種類)

(期間)

(数量)

単行本

7日

1人2冊(議員外は1冊)

刊行物

3日

1人1冊

更に貸出しを希望するものは、一度返還のうえでしなければならない。

第9条 整理その他必要な場合は、貸出期間中でも返還を求めることができる。

第10条 図書を紛失し、又は損傷した場合は、現物又は相当代価を弁償しなければならない。

第11条 図書室利用上不適当と認めた行為をした者については、その利用を一切禁止することができる。

第3章 寄贈及び委託

第12条 図書室は、図書の寄贈及び委託を受けることができる。

第13条 前条の図書は、図書室設置の目的に反しない限り、管理及び利用の方法については寄贈者又は委託者の希望に沿うことができる。

第4章 整理及び管理

第14条 購入又は寄贈図書は、受領の年月日順に登録番号を付し、図書原簿に登録しなければならない。

第15条 第1条第1号から第7号までの刊行物のうち、資料は、別に定める図書、資料管理要領(以下「要領」という。)により、図書と区別して、整理保管しなければならない。

第16条 図書は日本十進分類法により、資料は別に定める要領により分類し、それぞれ分類冊子目録を作製しなければならない。

第17条 第1条第7号の雑誌等は、定期刊行物受付簿(以下「受付簿」という。)に受領年月日順に記載し、資料として保存の要なきものは処分することができる。

官報、公報及び新聞は、受付簿に記載せず、毎日整理し、前項に準じ処分する。

第18条 委託図書の整理及び保管は、別に図書原簿を設け、第14条の規定に準じて行う。

第19条 貸出制限又は貸出禁止の図書には、その標示を付けなければならない。

第20条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、議長が図書委員会に諮りこれを定める。

この規程は、昭和26年8月4日から施行する。

(昭和45年1月5日)

この規程は、昭和45年1月5日から施行する。

(平成4年8月25日)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成17年8月19日)

この規程は、平成17年8月19日から施行する。

(平成20年8月29日)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月8日)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

和歌山県議会図書室管理規程

昭和26年8月4日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和26年8月4日 制定
昭和45年1月5日 種別なし
平成4年8月25日 種別なし
平成17年8月19日 種別なし
平成20年8月29日 種別なし
平成25年2月8日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし