○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年9月29日
条例第41号
〔議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例〕をここに公布する。
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭48条例54・平20条例46・改称)
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 95万円
副議長 月額 81万円
議員 月額 77万円
(昭32条例57・昭36条例21・昭37条例7・昭37条例47・昭38条例43・昭41条例13・昭43条例19・昭45条例31・昭47条例28・昭48条例54・昭51条例18・昭53条例21・昭55条例18・昭60条例22・平元条例2・平4条例2・平8条例2・平18条例64・平20条例46・一部改正)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、その選挙された当月分又はその職についた当月分の議員報酬は、日割をもって計算した額とする。
(昭48条例54・昭54条例23・平20条例46・一部改正)
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、その職を離れた当月分の議員報酬は、死亡した場合を除き、日割をもって計算した額とする。
(昭48条例54・平19条例47・平20条例46・一部改正)
第4条 議長、副議長及び議員に対しては、いかなる場合においても、この条例に定める議員報酬を重複して支給しない。
(昭48条例54・平20条例46・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による副知事に支給する旅費相当額とする。
(1) 議会の会議又は委員会に出席したとき。
(2) 議会の会期中に議案調査等のため登庁したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席したとき。
(昭35条例14・昭41条例35・昭48条例54・平12条例17・平18条例57・平19条例31・平20条例46・一部改正)
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。
2 期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)の適用を受ける職員の期末手当の支給(同条例第23条の2及び第23条の3の規定に係る部分を除く。)の例による。この場合においては、知事及び副知事の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号。以下「知事等給付条例」という。)第3条第2項ただし書の規定を準用する。
3 前項後段の場合において、知事等給付条例第3条第2項ただし書中「給料の月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額」とあるのは「議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
(昭40条例37・全改、昭47条例28・昭48条例59・昭56条例3・平2条例36・平7条例6・平9条例37・平14条例75・平18条例4・平18条例64・平19条例31・平20条例46・一部改正)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び旅費の支給については、一般県職員の例による。
(昭40条例37・昭48条例59・平20条例46・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(平21条例52・一部改正)
(和歌山県議会の議員の報酬及び費用弁償条例の廃止)
2 和歌山県議会の議員の報酬及び費用弁償条例(昭和22年和歌山県条例第17号)は、廃止する。
(平21条例52・一部改正)
(平21条例52・追加)
付則(昭和31年12月24日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、議長が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。
付則(昭和32年10月9日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基いてすでに議会の議員(中略)に支払われた昭和32年6月1日以降同年9月30日までの期間にかかる給与は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和32年12月20日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。
2 改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、議長が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和32年12月14日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。
付則(昭和33年12月19日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、議長が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から8日以内に支給することができる。
付則(昭和33年12月25日条例第60号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和34年7月9日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。
付則(昭和35年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和35年7月9日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。
付則(昭和35年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
付則(昭和35年12月24日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
2 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。
付則(昭和36年3月30日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに議会の議員に支払われた昭和36年1月1日以降同年3月31日までの期間にかかる給与は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和36年12月25日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
2 昭和36年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。
付則(昭和36年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
付則(昭和37年4月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、昭和37年1月1日から適用する。
付則(昭和37年12月22日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた給与は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和37年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和38年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和38年12月21日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた給与は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和39年3月31日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月10日から適用する。
付則(昭和39年12月23日条例第70号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(昭和40年12月28日条例第37号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和40年12月15日から適用する
(昭和40年12月規則第119号で、同40年12月28日から施行)
2 改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日に議会の議員に支払われた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(昭和41年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和43年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年12月19日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭和45年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年7月14日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに議会の議員に支払われた報酬および期末手当は、改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付則(昭和48年10月13日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年12月19日条例第54号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第21号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第23号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第22号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日条例第36号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年12月規則第55号で、同2年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 この条例による改正後の議員報酬条例(中略)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月30日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月9日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日条例第75号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第4号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第57号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において議会の議長、副議長又は議員の職にある者が受ける報酬の額は、同日を含む任期に係る期間は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第1条の規定にかかわらず、この条例による改正前の議員報酬条例第1条に定める額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者に係る議会の議員の報酬の特例に関する条例(平成16年和歌山県条例第38号)本則中「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年和歌山県条例第41号)第1条」とあるのは「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第64号)附則第2項」と、「同条の規定により定められた額」とあるのは「同項の規定により定められる額」とする。
附則(平成19年3月14日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平18条例57・全改)
区分 | 1日当たりの額 |
居住地から招集地までの路程が10キロメートル未満 | 5,000円 |
居住地から招集地までの路程が10キロメートル以上25キロメートル未満 | 6,000円 |
居住地から招集地までの路程が25キロメートル以上50キロメートル未満 | 7,000円 |
居住地から招集地までの路程が50キロメートル以上75キロメートル未満 | 12,000円 |
居住地から招集地までの路程が75キロメートル以上100キロメートル未満 | 13,000円 |
居住地から招集地までの路程が100キロメートル以上150キロメートル未満 | 17,000円 |
居住地から招集地までの路程が150キロメートル以上200キロメートル未満 | 20,000円 |
居住地から招集地までの路程が200キロメートル以上 | 27,000円 |