○和歌山県公告式条例

昭和25年8月12日

条例第23号

和歌山県公告式条例を次のように定める。

和歌山県公告式条例

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日、知事の氏名及び条例の番号を記入し、かつ、その条例が和歌山県条例であることを明示して、その末尾に知事が署名しなければならない。

2 条例の公布は、和歌山県報に登載して行う。ただし、天災事変等により和歌山県報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(平14条例49・一部改正)

第3条 前条の規定は、署名に係る部分を除くほか、県の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものに準用する。

(平14条例49・一部改正)

この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

(平成14年7月5日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県公告式条例

昭和25年8月12日 条例第23号

(平成14年7月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月12日 条例第23号
平成14年7月5日 条例第49号