○ふるさと誕生日条例

平成元年7月10日

条例第38号

ふるさと誕生日条例をここに公布する。

ふるさと誕生日条例

(趣旨)

第1条 県民が、郷土についての理解と関心を深め、ふるさとを愛する心をはぐくみ、自信と誇りをもって、より豊かな郷土を築きあげることを期する日としてふるさと誕生日を設ける。

(ふるさと誕生日)

第2条 ふるさと誕生日は、11月22日とする。

(県の行事等)

第3条 県は、ふるさと誕生日を中心として、県民の自主的参加のもとに、第1条の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。

2 県は、市町村その他の団体に対し、第1条の趣旨に即した行事を行うよう協力を求めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと誕生日条例

平成元年7月10日 条例第38号

(平成元年7月10日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年7月10日 条例第38号