○和歌山県の標旗制定

昭和44年8月7日

告示第568号

スポーツ、文化等の諸行事に際しては、必要に応じ、県旗に代え、次に掲げる標旗を使用することができる。

1 標旗

画像

規格

(1) 標旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(2) 標旗の中央に県章を配置する。

(3) 県章の外円の直径(ふちどりを含む。)は、縦の長さの3分の2とする。

(4) 地色はスカイブルー=青(マンセル記号5.5PB4.0の13.1)とし、県章の色はパッションオレンジ=黄味だいだい(マンセル記号1.6YR6.4の14.2)で県章の周囲を細い白色でかこむ。

2 図法

画像

(注) 数字は比率を示す。

和歌山県の標旗制定

昭和44年8月7日 告示第568号

(昭和44年8月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和44年8月7日 告示第568号