○和歌山県の県旗制定

昭和44年8月7日

告示第567号

和歌山県の県旗を次のように定める。

1 県旗

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規格

(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(2) 県旗の中央に県章を配置する。

(3) 県章の外円の直径は、縦の長さの3分の2とする。

(4) 地色は白色とし、県章の色はマリンブルー=紺ぺき(マンセル記号6.0PB2.8の8.2)とする。

2 図法

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(注) 数字は比率を示す。

和歌山県の県旗制定

昭和44年8月7日 告示第567号

(昭和44年8月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和44年8月7日 告示第567号