○和歌山県の県旗制定
昭和44年8月7日
告示第567号
和歌山県の県旗を次のように定める。
1 県旗
規格
(1) 県旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。
(2) 県旗の中央に県章を配置する。
(3) 県章の外円の直径は、縦の長さの3分の2とする。
(4) 地色は白色とし、県章の色はマリンブルー=紺碧ぺき(マンセル記号6.0PB2.8の8.2)とする。
2 図法
(注) 数字は比率を示す。
昭和44年8月7日 告示第567号
(昭和44年8月7日施行)