○和歌山県道路交通法施行細則
昭和47年12月18日
公安委員会規則第9号
和歌山県道路交通法施行細則を次のように定める。
和歌山県道路交通法施行細則
和歌山県道路交通法施行細則(昭和35年和歌山県公安委員会規則第23号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 交通規制等(第1条の2―第6条)
第2章 車両の交通方法(第7条―第11条の4)
第3章 運転者の遵守事項(第12条)
第4章 安全運転管理者等(第13条―第14条の3)
第4章の2 自動車の使用制限等(第14条の4―第14条の6)
第5章 道路の使用等(第15条―第18条)
第6章 運転免許(第19条―第30条の2)
第7章 雑則(第31条―第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 交通規制等
(交通規制の効力)
第1条の2 法第4条第1項前段の規定による交通規制は、信号機(法第2条に規定する信号機をいう。)にあっては、その作動を開始したときからその作動を停止したときまで、道路標識及び道路標示(法第2条に規定する道路標識及び道路標示をいう。以下「道路標識等」という。)にあっては、これを設置したときからこれを撤去したときまでの間、その効力を有するものとする。
(信号に用いる灯火)
第2条 令第5条第1項に規定する警察官又は交通巡視員の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 色 赤色又は淡黄色
(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの
(警察署長への委任)
第3条 法第5条第1項の規定により警察署長に行わせる交通の規制は、令第3条の2第1項に規定する道路標識等による交通の規制で、その適用期間が1月を超えないものとする。
(車両の通行禁止規制の適用除外車両)
第4条 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による車両の通行禁止の対象から除外する車両は、次に掲げるとおりとする。
(1) 車両通行禁止、歩行者用道路、一方通行及び指定方向外進行禁止の規制を除外する車両
ア 警衛又は警護の車両で、当該用務のために通行するもの
イ 警察車両で、警察活動に使用するために通行するもの
ウ 警察以外の捜査機関の車両で、捜査に使用するために通行するもの
エ 車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第4条第1項第1号、第2号及び第7号から第12号までに規定する車両で、当該用務のために通行するもの
(2) 車両通行禁止、歩行者用道路及び指定方向外進行禁止(一方通行に係るものを除く。)の規制を除外する車両
公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説を行うために通行するもの
(3) 車両通行禁止及び歩行者用道路の規制を除外する車両
ア 道路維持作業用自動車で、当該用務のために通行するもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物の収集又は運搬のため、市町村又は市町村長の許可若しくは委託を受けた者が使用する車両で、当該用務のために通行するもの
ウ 次に掲げる車両で、和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する通行禁止除外指定車標章(別記様式第1号)を掲出しているもの
(ア) レントゲン車、採血車及び健康診断用車両で、当該用務のために通行するもの
(イ) 電信、電話、電気、水道、ガス又は鉄道の事業において緊急修復を要する工事又は作業のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(ウ) 法第71条第2号の3に規定する通学通園バスで、当該用務のために通行するもの
(エ) 死者の運搬のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(オ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動に使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(カ) 道路の維持管理のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(キ) 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(ク) 法第51条の3第1項の規定により、警察署長が移動すべきものとして指示した車両の移動及び保管を行うために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(ケ) 法第108条の31第2項第7号及び第8号の規定により、警察署長の委託を受けて道路若しくは交通の状況又は道路における工作物若しくは物件の設置状況を調査するために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(コ) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の集配のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
(4) 前各号に定める車両以外の車両であって、急病人の搬送又は治療その他やむを得ない理由により、警察署長の許可を受けるいとまがなくて通行するもの
2 前項第3号ウに規定する通行禁止除外指定車標章の交付を受けようとする者は、通行禁止除外指定車標章交付申請書(別記様式第2号)を当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)を経由して公安委員会に申請しなければならない。
3 公安委員会は、前項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められるものに限り通行禁止除外指定車標章の交付を行うものとする。この場合において、審査のために必要と認められる書類等の提出を求めることができる。
4 前項の規定により、通行禁止除外指定車標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 通行禁止を除外する区域又は道路の区間を通行するときは、通行禁止除外指定車標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。
(2) 交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(3) 通行禁止除外指定車標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに通行禁止除外指定車標章再交付申請書(別記様式第2号の2)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出すること。
(4) 通行禁止除外指定車標章の有効期限が経過したとき、通行禁止除外指定車標章の再交付を受けた後において亡失した通行禁止除外指定車標章を発見したとき又は交付を受けた理由がなくなったときは、速やかに当該標章を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納すること。
5 公安委員会は、第3項の規定により、通行禁止除外指定車標章の交付を受けた者が前項各号の規定のいずれかに違反したと認めたときは、当該標章の返納を命じ、又は当該標章の再交付を一時保留することができる。
6 公安委員会から通行禁止除外指定車標章の返納を命じられた者は、速やかに当該標章を返納しなければならない。
(最高速度規制の適用除外車両)
第4条の2 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による最高速度の規制の対象から除外する車両は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急自動車
(2) 専ら交通の取締りに従事する自動車
(駐車禁止等の規制の適用除外車両)
第5条 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による車両の停車及び駐車の禁止並びに時間制限駐車区間の規制の対象から除外する車両は、令第13条の規定に基づき公安委員会の指定を受け、又は公安委員会に届け出た自動車で、当該緊急用務に使用中のものとする。
2 法第4条第2項の規定に基づき道路標識等による車両の駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除外する車両は、次に掲げるとおりとする。
(1) 警衛又は警護に使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
(2) 消防用車両及び道路維持作業用自動車で、当該用務のために使用中のもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する一般廃棄物の収集を行うために市町村又は市町村長の許可若しくは委託を受けた者が使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
(4) 公職選挙法に定める選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説を行うために使用中のもの
(5) 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務遂行のために使用する車両及び警察以外の捜査機関が捜査に使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
(6) 警察活動に伴い停止を求められている車両
(7) 車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条第1項第1号、第2号及び第7号から第12号までに規定する車両で、当該用務のために使用中のもの
(8) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(別記様式第3号)を掲出しているもの
ア 電信、電話、電気、水道、ガス又は鉄道の事業において緊急修復を要する工事又は作業のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
イ 道路の維持管理のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
ウ 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
エ 放置車両の確認及び施行規則第7条の7に規定する標章の取付けのために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
オ 専ら郵便法に規定する第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の集配のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
カ 報道機関が緊急取材のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
キ 死者の運搬のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
ク 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
ケ 医師が急病人の緊急往診のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
コ 法第51条の3第1項の規定により警察署長が移動すべきものとして指示した車両の移動及び保管を行うために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
サ 法第108条の31第2項第7号及び第8号の規定により、警察署長の委託を受けて、道路若しくは交通の状況又は道路における工作物若しくは物件の設置状況の調査に使用する車両で、当該用務のために使用中のもの
シ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受けた車両で、現に歩行困難な者を輸送中のもの
ス 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び必要な調査又は質問のために使用中の車両で、緊急やむを得ない理由があるもの
セ 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両
(9) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)標章(別記様式第3号の2)(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの。ただし、オにあっては、昼間(日の出から日没までの時間をいう。)に限る。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害の等級に該当する障害を有するもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有するもの
ウ 療育手帳の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
オ 児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)第8表に定める色素性乾皮症である者
3 前項第8号に規定する駐車禁止除外指定車標章の交付を受けようとする者は、駐車禁止除外指定車標章交付申請書(1)(別記様式第4号)を、同項第9号に規定する駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)標章の交付を受けようとする者は、駐車禁止除外指定車標章交付申請書(2)(別記様式第4号の2)を管轄警察署長を経由して公安委員会に申請しなければならない。
4 公安委員会は、前項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められるものに限り駐車禁止除外指定車標章の交付を行うものとする。この場合において、審査のために必要と認められる書類等の提出を求めることができる。
5 前項の規定により、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車禁止を除外する区域又は場所において車両を駐車している間、駐車禁止除外指定車標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。
(2) 交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(3) 駐車禁止除外指定車標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに駐車禁止除外指定車標章再交付申請書(別記様式第4号の3)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出すること。
(4) 駐車禁止除外指定車標章の有効期限が経過したとき、駐車禁止除外指定車標章の再交付を受けた後において亡失した駐車禁止除外指定車標章を発見したとき又は交付を受けた理由がなくなったときは、速やかに当該標章を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納すること。
6 前条第5項及び第6項の規定は、駐車禁止除外指定車標章について準用する。
(通行の許可事情)
第6条 令第6条第3号に規定する事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該道路に沿って当該車両の営業所、荷扱所その他定期的な貨物の集配先を有するもので、当該道路を規制時間内に通行することがやむを得ないもの
(2) 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため使用される車両で、当該道路を通行することがやむを得ないもの
(3) 通学、通園、修学旅行、遠足等のため、令第1条第1項に規定する大型乗用自動車に、当該道路でやむを得ず乗降させる必要のあるもの
(4) 冠婚葬祭等社会慣習上当該道路を通行することがやむを得ないもの
(5) 前各号に定めるもののほか、業務上の必要により当該道路を通行することがやむを得ないもの
第2章 車両の交通方法
(緊急自動車等の指定の手続き)
第7条 令第13条第1項の規定により緊急自動車の指定を受けようとする者又は令第14条の2第2号の規定により道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は、緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定申請書(別記様式第5号)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をしたときは緊急自動車指定証(別記様式第6号)を、道路維持作業用自動車の指定をしたときは道路維持作業用自動車指定証(別記様式第6号の2)を交付するものとする。
(緊急自動車等の届出の手続き)
第7条の2 令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出又は令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出は、緊急自動車(道路維持作業用自動車)届出書(別記様式第5号)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、緊急自動車にあっては緊急自動車届出確認証(別記様式第6号の3)を、道路維持作業用自動車にあっては道路維持作業用自動車届出確認証(別記様式第6号の4)を交付するものとする。
(指定証等の備付け、再交付、返納等)
第7条の3 前2条の規定により、緊急自動車指定証、道路維持作業用自動車指定証、緊急自動車届出確認証又は道路維持作業用自動車届出確認証(以下この条において「指定証等」という。)の交付を受けた者は、当該指定又は届出に係る自動車に、当該指定証等を備付けておかなければならない。
2 指定証等の交付を受けた者は、当該指定証等の記載事項に変更が生じたときは、緊急自動車(道路維持作業用自動車)・指定証(届出確認証)記載事項変更届(別記様式第6号の5)に指定証等を添えて、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出なければならない。
3 指定証等の交付を受けた者は、指定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車(道路維持作業用自動車)・指定証(届出確認証)再交付申請書(別記様式第6号の6)により、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に指定証等の再交付を申請しなければならない。
4 指定証等の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該指定証等(第2項の場合にあっては、発見し、又は回復した指定証等)を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。
(1) 当該緊急自動車を緊急の用務のため又は当該道路維持作業用自動車を道路維持作業の用務のために使用しなくなったとき、又は使用できなくなったとき。
(2) 指定証等の再交付を受けた後において、亡失した指定証等を発見し、又は回復したとき。
(警察署長の許可による駐車禁止等の解除)
第8条 法第45条第1項ただし書又は法第49条の2第5項の許可を受けようとする者は、駐車許可申請書(別記様式第7号)を当該場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、警察署長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該申請書によらないで許可の申請をすることができる。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証
(2) 申請場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、警察署長が必要と認める書類
3 警察署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第45条第1項ただし書に規定する許可をするものとする。
(1) 交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する時間帯でなく、かつ、用務を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(2) 法第45条第1項の規定により車両の駐車が禁止されている場所(当該車両が放置車両となる場合は、同項各号に掲げる場所を除く。)で、当該場所に駐車することにより、交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。
(3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。
(4) 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
(5) 次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場、時間制限駐車区間及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。
ア 長さ又は重量が相当程度の貨物の積卸しのために駐車する必要がある車両にあっては、申請場所からおおむね5メートル以内
イ その他の車両にあっては、申請場所からおおむね100メートル以内
4 警察署長は、申請に係る駐車が次のいずれにも該当するときは、法第49条の2第5項に規定する許可をするものとする。
(1) 用務を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(2) 交通に危険を生じさせ、若しくは交通を著しく阻害し、又は当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する駐車場所及び駐車方法でないこと。
(3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。
(4) 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
(5) 申請場所からおおむね100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場(法第49条の4第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。ただし、長さ又は重量が相当程度の貨物の積卸しのために申請場所に駐車する必要がある車両を除く。
5 第3項又は前項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができる。
6 警察署長は、駐車を許可した場合は、駐車許可証(別記様式第8号)を交付するものとする。ただし、第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
7 前項の駐車許可証の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、当該許可に係る車両を駐車させている間、車両の前面の見やすい箇所に駐車許可証を掲出するとともに、警察官の指示があった場合は、これに従わなければならない。
8 第6項に規定する許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付の申請を行うことができる。第1項の規定は、この場合について準用する。
9 警察署長は、許可証の交付を受けた者が、第5項に規定する許可の条件に違反したとき、又は特別な事情が生じたときには、当該許可を取り消すことができる。
10 被交付者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに駐車許可証(第2号の場合にあっては亡失した駐車許可証)を交付を受けた警察署長に返納しなければならない。
(1) 駐車許可証の有効期限が経過したとき。
(2) 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。
(3) 駐車許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。
(4) 第3項又は第4項の規定による許可が取り消されたとき。
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が、幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させる場合
(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させる場合
(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を帯等で確実に背負っている場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
(2) 積載物の重量の制限は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合においてけん引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないものとする。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、次のとおりとする。
ア 長さ 自転車にあっては、その積載装置(リヤカーをけん引する場合にあっては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルからその積載をする場所の高さを減じたもの
(4) 積載の方法、次のとおりとする。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)
第10条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。
(自動車以外の車両けん引制限)
第11条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両をけん引してはならない。ただし、けん引するための装置を有する二輪の原動機付自転車又は二輪の自転車により、けん引されるための装置を有するリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。
(過積載車両に係る指示)
第11条の2 法第58条の4の規定による指示は、過積載運転行為改善指示書(別記様式第8号の2)により行うものとする。
2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第58条の4の規定による指示は、過積載運転行為改善指示書(別記様式第8号の2の2)により行うものとする。
(最高速度違反車両に係る指示)
第11条の3 法第22条の2第1項の規定による指示は、最高速度違反行為改善指示書(別記様式第8号の3)により行うものとする。
2 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の2第1項の規定による指示は、最高速度違反行為改善指示書(別記様式第8号の3の2)により行うものとする。
(過労運転車両に係る指示)
第11条の4 法第66条の2第1項の規定による指示は、過労運転行為改善指示書(別記様式第8号の4)により行うものとする。
2 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第66条の2第1項の規定による指示は、過労運転行為改善指示書(別記様式第8号の4の2)により行うものとする。
第3章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1) げた、スリッパその他運転操作に支障のある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
(2) 積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。
(3) またがり式座席のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)に人を乗車させる場合は、前向きにまたがらせて乗車させること。
(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(5) 自転車を運転するときは、携帯電話を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して画像表示部を注視しないこと。
(6) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
(7) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
(8) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれに類似する音を発しないこと。
(9) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
(10) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
第4章 安全運転管理者等
(選任等の届出)
第13条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者の選任若しくは解任の届出又は第5項に規定する届出事項の変更の届出は、安全運転管理者に関する届出書(別記様式第9号)2通を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。
2 法第74条の3第5項の規定による副安全運転管理者の選任若しくは解任の届出又は第5項に規定する届出事項の変更の届出は、副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第9号の2)2通を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。
3 前2項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 安全運転管理者
ア 戸籍抄本又は住民票(戸籍を表示したものに限る。)の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けない者である場合にあっては、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条第1項に規定する登録証明書の写し)
イ 自動車運転管理経歴証明書(別記様式第9号の3)又は安全運転管理者等資格認定書(別記様式第9号の4)の写し
ウ 自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録証明書で届出1月前以内の発行日付のもの
(2) 副安全運転管理者
ア 前号アに定める書類
イ 自動車運転管理経歴証明書(別記様式第9号の3)又は運転免許証の写し
4 第1項の届出に係る安全運転管理者が、施行規則第9条の9第1項第2号の規定により、公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)を終了した者である場合は、教習終了証明書(別記様式第9号の5)の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。
5 第1項及び第2項の届出書の記載事項中、届出者(使用者等)の名称、氏名若しくは住所、安全運転管理者等の氏名若しくは職務上の地位又は自動車の使用の本拠の名称若しくは位置に変更があったときは、第1項又は第2項に規定する届出書により、変更の日から15日以内に管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出なければならない。
(安全運転管理者証等の交付、再交付及び返納)
第13条の2 公安委員会は、前条第1項に規定する選任の届出があった場合において、その者が施行規則第9条の9第1項に規定する要件を備えているときは、安全運転管理者証(別記様式第9号の6)を交付するものとする。
2 公安委員会は、前条第2項に規定する選任の届出があった場合において、その者が施行規則第9条の9第2項に規定する要件を備えているときは、副安全運転管理者証(別記様式第9号の7)を交付するものとする。
3 前2項の規定により安全運転管理者証又は副安全運転管理者証(以下「管理者証」という。)の交付を受けた者は、管理者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、安全運転管理者証等再交付申請書(別記様式第9号の8)により、管理者証の再交付を管轄警察署長を経由して公安委員会に申請しなければならない。
4 管理者証の交付を受けた者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を解任されたときは、管理者証の再交付を受けた後において亡失した管理者証を発見したときは、速やかに当該管理者証を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。
(解任命令)
第14条 法第74条の3第6項の規定により、公安委員会が安全運転管理者等の解任を命ずるときは、安全運転管理者(副安全運転管理者)解任命令書(別記様式第10号)により行うものとする。
(教習等)
第14条の2 施行規則第9条の9に規定する公安委員会の行う教習又は認定を受けようとする者は、教習申出書(別記様式第10号の2)又は安全運転管理者等資格認定申請書(別記様式第10号の3)2通をそれぞれ管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。
2 公安委員会は、前項の教習を修了した者又は認定を受けた者に対し、それぞれ教習修了証明書(別記様式第9号の5)又は安全運転管理者等資格認定書(別記様式第9号の4)を交付するものとする。
(安全運転管理者等の講習)
第14条の3 法第108条の2第1項第1号に規定する講習を受けようとする者は、安全運転管理者にあっては安全運転管理者講習申込書(別記様式第11号)を、副安全運転管理者にあっては副安全運転管理者講習申込書(別記様式第11号の2)を公安委員会に提出しなければならない。
第4章の2 自動車の使用制限等
(自動車の車両の制限)
第14条の4 法第75条第2項及び法第75条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、自動車の使用制限書(別記様式第11号の3)を交付して行うものとする。
(車両の使用の制限)
第14条の5 法第75条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、車両の使用制限書(別記様式第11号の4)を交付して行うものとする。
(報告又は資料の提出要求)
第14条の6 法第75条の2の2第1項及び第2項に規定する報告又は資料の提出要求は、報告・資料提出要求書(別記様式第11号の5)によって行うものとする。
第5章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第15条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるものとする。
(1) 交通の頻繁な道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2) みだりに交通の妨害となるように道路に物を干し、泥土、汚水、ごみ、石、ガラス片等をまき、又は捨てること。
(3) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
(4) 交通の頻繁な道路において、たき火をすること。
(5) 交通の頻繁な道路において、宣伝ビラ、テープ、印刷物その他の物品をまきちらすこと。
(6) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(7) 牛、馬等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(8) 進行中の車両等からみだりに身体の一部を出し、又は物を突き出すこと。
(9) みだりに車両等の運転者の目を幻惑するような光を道路に投射すること。
(10) 道路において、みだりに爆竹、花火、かんしゃく玉等を投げ、又は発火させること。
(道路使用の許可)
第16条 法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次に掲げるもの(第4号、第6号及び第7号に掲げる行為にあっては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。
(1) 道路に、みこし、山車、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
(2) 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会その他これらに類する催物をすること。
(3) 道路において、競技会、仮装行列、パレード等をすること。
(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビ等の放送をすること。
(5) 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
(6) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行し、又は拡声器を用い放送しながら通行すること。
(8) 道路において、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で集団行進をすること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。
(道路使用の許可条件の変更等の手続)
第17条 警察署長は、法第77条第4項の規定により、同条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は新たに条件を付そうとするときは、当該許可を受けている者に、道路使用許可条件の追加(変更)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(道路使用許可の取消し又は停止)
第18条 警察署長は、法第77条第5項の規定により、道路の使用の許可を取消し又はその許可の効力を停止するときは、当該処分に係る者に対し、道路使用許可取消(効力の停止)通知書(別記様式第13号)を交付するものとする。
2 前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知書(別記様式第14号)により通知し、当該事案について、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第6章 運転免許
(運転免許の申請)
第19条 運転免許(以下「免許」という。)(この項において小型特殊自動車運転免許及び原動機付自転車運転免許を除く。)の申請をしようとする者は、施行規則第17条及び第18条に規定する書類を和歌山県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)に提出しなければならない。
2 小型特殊自動車及び原動機付自転車の免許の申請をしようとする者は、前項の書類を、運転免許課長又は橋本警察署長、かつらぎ警察署長、有田警察署長、湯浅警察署長、御坊警察署長若しくは串本警察署長に提出しなければならない。
3 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、施行規則第37条の9に規定する書類を運転免許課長又は橋本警察署長、かつらぎ警察署長、岩出警察署長、有田警察署長、湯浅警察署長、御坊警察署長若しくは串本警察署長に提出しなければならない。
(再試験の申請)
第19条の2 再試験の受験申込みをしようとする者は、施行規則第28条の4に規定する書類を運転免許課長に提出しなければならない。
(試験の場所等)
第20条 運転免許試験及び再試験は、次に掲げる場所又はその周辺の道路で行う。
(1) 和歌山市西1番地
和歌山県自動車運転免許第1試験場
(2) 田辺市中万呂50番の5
和歌山県自動車運転免許第2試験場
(3) 田辺市上の山一丁目2番5号
田辺運転免許センター(以下「田辺免許センター」という。)
(4) 新宮市三輪崎1148番地の4
新宮運転免許センター(以下「新宮免許センター」という。)
(5) その他
公安委員会の指定する場所
(試験の順序)
第21条 運転免許試験は、適性試験、学科試験、技能試験の順序により行う。ただし、適性試験又は学科試験について、この順序により難いと認めるときは、これを変更することができる。
2 再試験は、学科試験、技能試験の順序により行う。
(学科試験の制限時間)
第21条の2 施行規則第25条に規定する学科試験並びに施行規則第28条の2に規定する普通及び二輪の再試験の学科試験の時間は、それぞれ50分とする。ただし、仮運転免許試験、小型特殊自動車運転免許試験、原動機付自転車運転免許試験及び施行規則第28条の2に規定する原動機付自転車運転免許再試験については、それぞれ30分とする。
(試験結果の発表)
第22条 運転免許試験及び再試験の結果は、試験の当日これを発表する。
(運転免許証の交付)
第22条の2 法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)及び法第107条の7に規定する国外運転免許証の交付日は、運転免許試験に合格したとき、又は運転免許証更新申請書、運転免許証再交付申請書若しくは国外運転免許証交付申請書を受理したときに通知する。
2 法第107条第2項に規定する免許証の交付日は、取消しに係る免許証の返納を受理したときに通知する。
3 免許証等の交付場所は、次に定めるところによる。
(1) 免許証(小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る免許証及び仮運転免許証を除く。)
和歌山県警察本部交通部運転免許課(田辺免許センター及び新宮免許センターを含む。以下「運転免許課」という。)とする。
(2) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る免許証
第19条第2項の規定により運転免許課長に書類を提出し運転免許試験に合格した者については運転免許課とし、警察署長に書類を提出し運転免許試験に合格した者については当該警察署とする。
(3) 仮運転免許証
ア 第20条に規定する免許の試験場において運転免許試験に合格した者については、当該免許の試験場とする。
イ 法第99条第1項の規定により、公安委員会から指定を受けた自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)において教習を受け合格した者については、当該指定自動車教習所を管轄する警察署及び運転免許課とする。
(4) 国外運転免許証
第19条第3項の規定により書類を提出した運転免許課又は警察署とする。
(合格決定の取消し通知)
第23条 法第97条の3第2項に規定する運転免許試験の合格の決定の取消しの通知は、運転免許試験合格取消通知書(別記様式第15号)により行う。
(試験の拒否)
第23条の2 法第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができない期間は、同条第1項に規定する処分を受けた日から起算して1年とする。ただし、情状により公安委員会が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(免許条件の解除又は変更)
第24条 法第91条の規定による免許に付された条件の解除又は変更の申請については、次に定めるところによる。
(1) 運転することができる自動車等の種類を限定された者で、当該限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者は、施行規則第18条の5に規定する限定解除審査申請書を運転免許課長に提出しなければならない。
(2) 視力に関して、免許に付された条件の全部又は一部の解除又は変更を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者は、免許条件解除(変更)申請書(別記様式第16号)を運転免許課長又は警察署長に提出しなければならない。
(3) 第1号及び第2号以外の免許に付された条件の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者は、免許条件解除(変更)審査申請書(別記様式第16号の2)を運転免許課長に提出しなければならない。
(臨時適性検査の通知)
第25条 法第102条第1項及び第2項並びに法第107条の4第1項に規定する臨時適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(別記様式第17号及び別記様式第17号の2)及び臨時適性検査通知書(仮運転免許)(別記様式第17号の3及び別記様式第17号の4)により行う。
(適性検査の受検命令)
第25条の2 法第90条第6項又は法第103条第5項に規定する適性検査の受検命令は、適性検査受検命令書(別記様式第17号の5)により行う。
(診断書提出命令)
第25条の3 法第90条第6項又は法第103条第5項に規定する医師の診断書提出命令は、診断書提出命令書(別記様式第17号の6)により行う。
(免許証の記載事項の変更、再交付、更新、申請による取消し及び返納)
第26条 次に掲げる申請、届出等は、運転免許課長又は警察署長に行うものとする。ただし、第2号、第3号及び第4号(法第104条の4第1項前段の規定に基づき、免許の全部の取消しを申請し、同項後段の申出をしない場合を除く。)の申請は、警察署長のうち和歌山東警察署長、和歌山西警察署長、和歌山北警察署長、海南警察署長、田辺警察署長、白浜警察署長及び新宮警察署長には行うことができない。
(1) 法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の変更
(2) 法第94条第2項に規定する免許証の再交付
(3) 法第101条第1項及び法第101条の2第1項に規定する免許証の更新
(4) 法第104条の4第1項に規定する申請による取消し
(5) 法第107条第1項及び法第107条の10第1項に規定する免許証の返納
2 前項第3号及び第4号の申請を行う場合に提出する申請書には、施行規則第29条第2項(施行規則第29条の2第2項において準用する場合を含む。)及び施行規則第30条の9第3項の規定による免許用写真の添付は要しないものとする。
(免許証の更新申請の特例)
第26条の2 法第101条の2の2第1項に規定する経由地公安委員会を経由して行う免許証の更新の申請は、運転免許課長に行うものとする。
(運転経歴証明書の交付申請)
第26条の3 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書の交付の申請をしようとする者は、運転経歴証明書交付申請書(別記様式第17号の7)に免許用写真を添付して、運転免許課長又は警察署長に提出しなければならない。
2 運転免許課長又は警察署長は、前項の申請を受理したときは、運転経歴証明書(別記様式第17号の8)を作成の上、交付するものとする。
(旅客自動車教習施設の指定)
第27条 令第34条第2項第2号の規定による教習施設の指定を受けようとする者は、指定旅客自動車教習施設指定申請書(別記様式第18号)を公安委員会に提出しなければならない。
(講習の申出)
第28条 法第108条の2第1項第2号に規定する講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、取消処分者講習受講申出書(別記様式第19号)を運転免許課長又は道路交通法第108条の4に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)に提出しなければならない。
2 法第108条の2第1項第3号に規定する講習(以下「停止処分者講習」という。)を受けようとする者は、停止処分者講習受講申出書(別記様式第19号の2)を運転免許課長に提出しなければならない。
3 法第108条の2第1項第10号に規定する基準該当初心運転者に対する講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、初心運転者講習受講申出書(別記様式第19号の3)を指定講習機関に提出しなければならない。
(講習の場所)
第29条 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習(以下「更新時講習」という。)は、次の場所で行うものとする。
(1) 交通センター
(2) 田辺免許センター
(3) 新営免許センター
(4) その他公安委員会の指定する場所
2 前条第1項に規定する取消処分者講習は、交通センターその他公安委員会の指定する場所で行うものとする。
3 前条第2項に規定する停止処分者講習は、次の場所で行うものとする。
(1) 交通センター
(2) 田辺免許センター
(3) 新宮免許センター
(4) その他公安委員会の指定する場所
(免許の審査の申請)
第30条 法附則第3条第3項又は道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)附則第2条第3項若しくは第4項若しくは同法附則第5条第3項の規定による審査を受けようとする者は、審査申請書(別記様式第20号)を運転免許課長に提出しなければならない。
(緊急自動車の運転資格の審査)
第30条の2 施行規則第15条の2の規定による審査を受けようとする者は、令第13条に規定する緊急自動車の使用者を通じて、緊急自動車運転資格審査申請書(別記様式第20号の2)を運転免許課長に提出しなければならない。
第7章 雑則
(使用者等に対する通知)
第31条 法第108条の34の規定による使用者又は監督行政庁への通知は、道路交通法違反通知書(別記様式第21号)によりそれぞれ行うものとする。
(高速自動車国道等における権限行使)
第32条 法第114条の3の規定により、警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道及び一般国道42号湯浅御坊道路に係るものは、和歌山県警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行わせる。
(地域交通安全活動推進委員協議会の区域)
第33条 法第108条の30第1項の規定により、地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域は、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和32年和歌山県条例第5号)に定める警察署の管轄区域とする。
付 則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
付 則(昭和48年9月29日公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月28日公安委員会規則第7号)
この規則は、昭和49年10月25日から施行する。
附 則(昭和52年6月25日公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月22日公安委員会規則第6号)
この規則は、昭和53年5月8日から施行する。
附 則(昭和53年5月30日公安委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に、改正前の和歌山県道路交通法施行細則第5条第1項第8号の規定により交付した標章は、当該標章の有効期限が満了するまでの間、改正後の和歌山県道路交通法施行細則第5条第1項第8号又は第5条第1項第9号の規定による標章とみなす。
附 則(昭和53年12月1日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月14日公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月6日公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月21日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月27日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年2月19日公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月6日公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月17日公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月21日公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月27日公安委員会規則第9号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月17日公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条及び第29条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日公安委員会規則第12号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月3日公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成2年8月31日公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際現に交付されている緊急自動車指定証、道路維持作業用自動車指定証、緊急自動車届出確認証及び道路維持作業用自動車届出確認証は、それぞれ改正後の和歌山県道路交通法施行細則の規定による緊急自動車指定証、道路維持作業用自動車指定証、緊急自動車届出確認証及び道路維持作業用自動車届出確認証とみなす。
3 この規則の施行の際現に道路交通法第84条第2項の第1種運転免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の和歌山県道路交通法施行細則第28条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成2年12月26日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日公安委員会規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月10日公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日公安委員会規則第15号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年2月1日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月30日公安委員会規則第6号)
この規則は、平成8年9月1から施行する。
附 則(平成9年3月4日公安委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の和歌山県道路交通法施行細則別記様式第3号又は別記様式第3号の2の規定による駐車禁止除外指定車標章は、それぞれ改正後の和歌山県道路交通法施行細則別記様式第3号の規定による駐車禁止除外指定車標章又は別記様式第3号の2の規定による駐車禁止除外指定車(身体障害者使用車)標章とみなす。
附 則(平成10年6月12日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える改正規定、第22条の2第3項第1号の改正規定、第29条第1項及び第3項の改正規定は、平成10年7月6日から施行する。
附 則(平成11年5月7日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月14日公安委員会規則第3号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成12年8月4日公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月9日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日公安委員会規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月22日公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月31日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成14年7月12日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月2日公安委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月6日公安委員会規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年6月24日公安委員会規則第9号)
この規則は、平成15年6月30日から施行する。
附 則(平成16年3月19日公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。ただし、第25条の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条の3第1項及び第2項の改正規定並びに別記様式第17号の5を別記様式第17号の8とし、別記様式第17号の4を別記様式第17号の7とし、別記様式第17号の3の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の和歌山県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)別表に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第10条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、「3.8メートル」とする。
附 則(平成16年10月1日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月24日公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日公安委員会規則第21号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年5月30日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年7月21日公安委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日公安委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第8条の改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の和歌山県道路交通法施行細則(以下「旧細則」という。)第4条第3項、第5条第4項又は第8条第3項の規定により交付された標章で、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の和歌山県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第4条第3項、第5条第4項又は第8条第6項の規定により交付された標章とみなす。
3 旧細則第5条第1項第5号又は同条第2項第4号から第6号に規定する標章を交付された者のうち、新細則第5条第2項第8号及び第9号の規定の適用を受けないものは、平成22年9月29日までの間は新細則第5条第2項第8号及び第9号に規定するものとみなし、新細則第5条第2項第8号及び第9号に規定する標章を交付する。
附 則(平成20年2月29日公安委員会規則第2号)
この規則は、平成20年3月3日から施行する。
附 則(平成20年8月29日公安委員会規則第12号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年12月2日公安委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月6日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日公安委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月16日公安委員会規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)
障害の区分
身体障害者福祉法施行規則別表第5に定める障害の級別
恩給法別表第1号表の2に定める重度障害の程度
視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害
2級及び3級
平衡機能障害
3級
肢体不自由
上肢障害
1級、2級の1及び2級の2
特別項症から第三項症までの各項症
下肢障害
1級から4級までの各級
体幹障害
1級から3級までの各級
特別項症から第四項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能
1級から4級までの各級
機能障害
心臓機能障害
1級及び3級
特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
小腸機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級

別表第2(第10条の2関係)
路線名
区間
近畿自動車道(松原那智勝浦線)
和歌山市滝畑(府県境)から有田郡有田川町水尻字中坪84番まで
近畿自動車道(松原那智勝浦線)
御坊市野口から田辺市稲成町字皆代2790番2まで
一般国道42号(湯浅御坊道路)
御坊市野口字大谷口245から有田郡有田川町明王寺字東山185番2地先まで
一般国道24号(京奈和自動車道)
橋本市隅田町真土字戸立368番3から橋本市隅田町垂井字死手谷131番7まで
一般国道24号(京奈和自動車道)
橋本市小田原字佃566番1から橋本市高野口町大野字平山口1408番1まで
一般国道24号(京奈和自動車道)
橋本市隅田町真土字垣内446番1から橋本市市脇字東山谷670番まで
一般国道42号(那智勝浦新宮道路)
新宮市三輪崎字源ケ林2102番1から東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字中須岩本25番1まで
一般国道24号
和歌山市西汀丁40番から和歌山市小松原通一丁目2まで
一般国道24号
和歌山市栗栖字硲谷1138番1から和歌山市鳴神字砂子1014番1まで
一般国道24号
和歌山市出島字頭免104番1から和歌山市栗栖字硲谷1004番1まで
一般国道26号
和歌山市中字峠571番8から和歌山市小松原通一丁目2まで
一般国道26号
和歌山市久保丁四丁目39から和歌山市材木丁34番2まで
一般国道26号
和歌山市久保丁四丁目67番から和歌山市男野芝丁4番まで
一般国道26号
和歌山市大谷字中得289番1から和歌山市嘉家作丁15まで
一般国道26号
和歌山市大谷字中得289番1から和歌山市粟字樋ノ口79番1まで
一般国道42号
海南市藤白字浜端462番1から和歌山市小松原通一丁目2まで
一般国道42号
田辺市稲成町字新江原3286番から御坊市塩屋町北塩屋字北湊708番1地先まで
一般国道42号
田辺市稲成町字新江原3286番から田辺市稲成町字下組2939番1まで
一般県道鳴神木広線
和歌山市鳴神963番地先から和歌山市田中町五丁目1番地の10先まで
一般県道和歌山野上線
和歌山市雑賀屋町東ノ丁71番地先から和歌山市田中町五丁目1番地の10先まで
一般県道和歌山海南線
和歌山市手平三丁目28番1から和歌山市手平三丁目2番1まで
主要地方道和歌山港線
和歌山市小松原通一丁目1―5番地先から和歌山市湊薬種畑ノ坪1409番地先まで
主要地方道新和歌浦梅原線
和歌山市加納町48番地先から和歌山市材木丁58番地先まで
主要地方道新和歌浦梅原線
和歌山市材木丁58番から和歌山市西布経丁二丁目6番まで
主要地方道和歌山橋本線
和歌山市堀止東一丁目2番30から和歌山市手平五丁目36番25まで
主要地方道日高印南線
御坊市野口字堤575番1地先から御坊市野口字野尻240番地先まで
主要地方道御坊中津線
御坊市塩屋町北塩屋字北湊703番2地先から御坊市熊野字平野114番1地先まで
主要地方道那智山勝浦線
東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字中須江崎84番1地先から東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮中須岩本25番1地先まで
市道新和歌浦中之島紀三井寺線
和歌山市美園町四丁目1番1から和歌山市手平三丁目28番1まで
市道新和歌浦中之島紀三井寺線
和歌山市手平三丁目2番1から和歌山市手平五丁目36番25まで
市道野口隠谷線
御坊市野口字堤575番1地先から御坊市熊野字平野114番1地先まで

別記様式第1号(第4条関係)

(表面)

 

 

番号第          号 

発行日      年  月  日 

 

 

通行禁止除外指定車

 

 

 車両登録番号

 除外する区域又は道路の区間

 有効期限           年  月  日まで

和歌山県公安委員会 印 

 

 備考

  1 用紙の大きさは縦13センチメートル、横18センチメートルとする。

  2 用紙の通行禁止除外指定車の部分の地の色は、銀色、その他の部分の地の色は白色とし、外枠は黄色、文字は黒色とする。

(裏面)

注意事項

1 この標章は、公安委員会による通行禁止規制が行われている道路のうち、標記の除外する区域又は道路の区間においてのみ有効である。

2 この標章は、被交付者が表面記載の車両を現に使用中の場合以外は使用できません。

3 この標章を使用する場合は、車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。ただし、二輪の車両にあっては、当該車両の運転者が携帯してください。

4 現場において、警察官等の指示があった場合には、その指示に従ってください。

5 この標章を交付を受けた理由以外に使用した場合には返納を命ぜられることがあります。

6 次の場合は、この標章((2)の場合は発見した標章)を速やかに返納してください。

 (1) 有効期限が経過したとき。

 (2) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。

 (3) 交付を受けた理由がなくなったとき。

 □被交付者                 氏名

別記様式第2号(第4条関係)

通行禁止除外指定車標章交付申請書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

住所         

申請者             

氏名        印

電話番号( ―    ) 

指定を受けようとする車両の登録番号

検査証の有効期間の満了する日   年 月 日

運転者

住所

氏名

指定を受けようとする理由

 

指定を受けようとする区域

 

摘要

1 新規

2 更新  旧標章番号

3 車両変更  交付年月日  年 月 日

 備考 1 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第2号の2(第4条関係)

通行禁止除外指定車標章再交付申請書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

住所         

申請者             

氏名        印

電話番号( ―    ) 

指定を受けた車両の登録番号

検査証の有効期間の満了する日   年 月 日

運転者

住所

氏名

指定を受けた区域

 

再交付の理由

 

指定を受けた標章番号及び期間

標章番号

 

自   年  月  日

至   年  月  日

摘要

 

 備考 1 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    2 汚損及び破損の場合は、旧標章を添付すること。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第3号(第5条関係)

(表面)

 

 

番号第          号 

発行日      年  月  日 

 

 

駐車禁止除外指定車

 

(                 )

 

 車両登録番号

 除外する区域又は場所

 有効期限           年  月  日まで

和歌山県公安委員会 印 

 

 備考

  1 用紙の大きさは、縦13センチメートル、横18センチメートルとする。

  2 用紙の駐車禁止除外指定車の部分の地の色は、銀色、その他の部分の地の色は白色とし、外枠は赤色、文字は黒色とする。

(裏面)

注意事項

1 この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。

 

※ 次のような駐車はできません。

 ● 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)

 ● 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)

 ● 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条及び同法第49条の2第3項)

 ● 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)

 ● 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)

 

2 この標章は、被交付者が表面記載の車両を現に使用中の場合以外は使用できません。

3 この標章を使用する場合は、車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。

4 現場において、警察官等の指示があった場合には、その指示に従ってください。

5 この標章を、交付を受けた理由以外に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。

6 次の場合は、この標章((2)の場合は発見した標章)を速やかに返納してください。

 (1) 有効期限が経過したとき。

 (2) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。

 (3) 交付を受けた理由がなくなったとき。

 □被交付者              氏名

別記様式第3号の2(第5条関係)

(表面)

番号第          号  

発行日      年  月  日  

 

 

駐車禁止除外指定車

 

(歩行困難車使用中)

 

  ただし、この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両に限り有効

  有効期限           年  月  日まで

和歌山県公安委員会 印  

 備考

  1 用紙の大きさは、縦13センチメートル、横18センチメートルとする。

  2 用紙の駐車禁止除外指定車の部分の地の色は、銀色、その他の部分の地の色は白色とし、文字は黒色とする。

  3 「歩行困難者使用中」の表示部分については、被交付者が特に希望する場合は、「○○(身体障害の部位又は内容)障害者使用中」又は「身体障害者等使用中」とすることができる。

(裏面)

注意事項

1 この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。

 

※ 次のような駐車はできません。

 ● 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)

 ● 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)

 ● 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条及び同法第49条の2第3項)

 ● 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)

 ● 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)

 

2 この標章は、被交付者が表面記載の車両を現に使用中の場合以外は使用できません。

3 この標章を使用する場合は、車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。

4 現場において、警察官等の指示があった場合には、その指示に従ってください。

5 この標章を、交付を受けた理由以外に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。

6 次の場合は、この標章((2)の場合は発見した標章)を速やかに返納してください。

 (1) 有効期限が経過したとき。

 (2) 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。

 (3) 交付を受けた理由がなくなったとき。

 □被交付者              氏名

別記様式第4号(第5条関係)

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(1)

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

住所         

申請者             

氏名        印

電話番号( ―    ) 

使用目的

 

指定を受けようとする車両の登録番号

検査証の有効期間の満了する日  年 月 日

運転者

住所

氏名

指定を受けようとする区域

 

指定を受けようとする理由

 

摘要

1 新規

2 更新  旧標章番号

3 車両変更  交付年月日  年 月 日

 備考 1 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第4号の2(第5条関係)

 

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(2)

 

年  月  日 

 

 和歌山県公安委員会 殿

 

住所          

申請者            

氏名          

電話番号  ―  ―  

身体障害者等

住所

氏名

生年月日

身体障害者手帳等の内容

手帳番号  和歌山市・和歌山県     第       号

交付日

障害(程度)名

 

障害等級別            級

摘要

1 新規

2 更新   旧標章番号

         交付年月日     年   月   日

         有効期限     年   月   日まで

備考 1 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

   2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第4号の3(第5条関係)

駐車禁止除外指定車標章再交付申請書

年   月   日 

 和歌山県公安委員会 殿

住所             

氏名          印  

電話番号  ―  ―     

使用目的

 

指定を受けた車両の登録番号

 検査証の有効期限の満了する日      年   月   日

運転者

 住所

 氏名

除外指定を受けた区域

 

再交付の理由

 

指定を受けた標章番号及び期間

標章番号

 

自     年   月   日

至     年   月   日

摘要

 

 備考 1 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    2 汚損及び破損の場合は、旧標章を添付すること。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第5号(第7条、第7条の2関係)

緊急自動車

道路維持作業用自動車

指定申請書

届出書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

住所         

申請者            

届出者            

氏名        印

電話番号( ―    )

指定申請又は届出の種別

1 緊急自動車の指定申請

2 道路維持作業用自動車の指定申請

3 緊急自動車の届出

4 道路維持作業用自動車の届出

使用の目的

 

使用しようとする自動車

用途又は外形

 

車名

 

自動車登録番号又は車両番号

 

自動車の種類

 

車台番号

 

乗車定員

使用者

住所

(所在地)

 

氏名

名称及び代表者

 

使用の本拠の位置

 

摘要

 

 備考 1 申請者(届出者)が法人であるときは、申請者(届出者)の欄には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

    2 申請者(届出者)は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    3 「指定申請又は届出の種別」欄は、該当するものに○印をつけること。

    4 「用途又は外形」欄は、セダン、ライトバン、トラック、マイクロバス等と具体的に記載すること。

    5 使用者が法人であるときは、その所在地及び名称を記載すること。

    6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第6号(第7条関係)

(表面)

  和歌山県公安委員会指令第  ―  号

緊急自動車指定証

年  月  日

和歌山県公安委員会 印

使用の目的

 

使用者

住所

(所在地)

 

氏名

(名称)

 

使用の本拠の位置

 

用途又は外形

 

車名

 

自動車登録番号又は車両番号

 

自動車の種類

 

車台番号

 

乗車定員

 備考 用紙の大きさは、縦18.0センチメートル、横13.5センチメートルとする。

(裏面)

注意事項

 1 この指定証は、当該自動車に常備しておくこと。

 2 指定証の記載事項に変更を生じた場合は、緊急自動車指定証記載事項変更届にこの指定証を添付し、速やかに届け出ること。

 3 次の場合は、この指定証を速やかに返納すること。

 (1) 緊急自動車として使用する必要がなくなったとき又は使用できなくなったとき。

 (2) 指定証の再交付を受けたとき。

別記様式第6号の2(第7条関係)

(表面)

  和歌山県公安委員会指令第  ―  号

道路維持作業用自動車指定証

年  月  日

和歌山県公安委員会 印

使用の目的

 

使用者

住所

(所在地)

 

氏名

(名称)

 

使用の本拠の位置

 

用途又は外形

 

車名

 

自動車登録番号又は車両番号

 

自動車の種類

 

車台番号

 

乗車定員

 備考 用紙の大きさは、縦18.0センチメートル、横13.5センチメートルとする。

(裏面)

注意事項

 1 この指定証は、当該自動車に常備しておくこと。

 2 指定証の記載事項に変更を生じた場合は、道路維持作業用自動車指定証記載事項変更届にこの指定証を添付し、速やかに届け出ること。

 3 次の場合は、この指定証を速やかに返納すること。

 (1) 道路維持作業用自動車として使用する必要がなくなったとき又は使用できなくなったとき。

 (2) 指定証の再交付を受けたとき。

別記様式第6号の3(第7条の2関係)

(表面)

  和歌山県公安委員会指令第  ―  号

緊急自動車届出確認証

年  月  日

和歌山県公安委員会 印

使用の目的

 

使用者

住所

(所在地)

 

氏名

(名称)

 

使用の本拠の位置

 

用途又は外形

 

車名

 

自動車登録番号又は車両番号

 

自動車の種類

 

車台番号

 

乗車定員

 備考 用紙の大きさは、縦18.0センチメートル、横13.5センチメートルとする。

(裏面)

注意事項

 1 この届出確認証は、当該自動車に常備しておくこと。

 2 届出確認証の記載事項に変更を生じた場合は、緊急自動車届出確認証記載事項変更届にこの届出確認証を添付し、速やかに届け出ること。

 3 次の場合は、この届出確認証を速やかに返納すること。

 (1) 緊急自動車として使用する必要がなくなったとき又は使用できなくなったとき。

 (2) 届出確認証の再交付を受けたとき。

別記様式第6号の4(第7条の2関係)

(表面)

  和歌山県公安委員会指令第  ―  号

道路維持作業用自動車届出確認証

年  月  日

和歌山県公安委員会 印

使用の目的

 

使用者

住所

(所在地)

 

氏名

(名称)

 

使用の本拠の位置

 

用途又は外形

 

車名

 

自動車登録番号又は車両番号

 

自動車の種類

 

車台番号

 

乗車定員

 備考 用紙の大きさは、縦18.0センチメートル、横13.5センチメートルとする。

(裏面)

注意事項

 1 この届出確認証は、当該自動車に常備しておくこと。

 2 届出確認証の記載事項に変更を生じた場合は、道路維持作業用自動車届出確認証記載事項変更届にこの届出確認証を添付し、速やかに届け出ること。

 3 次の場合は、この届出確認証を速やかに返納すること。

 (1) 道路維持作業用自動車として使用する必要がなくなったとき又は使用できなくなったとき。

 (2) 届出確認証の再交付を受けたとき。

別記様式第6号の5(第7条の3関係)

緊急自動車

道路維持作業用自動車

指定証

届出確認証

記載事項変更届

  年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

 

住所         

届出者            

氏名        印

 

電話番号( ―    )

記載事項を変更する内容

 

 

現に交付を受けている指定証又は届出確認証

指定、届出確認年月日・番号

         年  月  日

         第  ―  号

指定証、届出確認証の種別

 

自動車登録番号又は車両番号

 

車名

 

使用者

住所

(所在地)

 

氏名

名称及び代表者

 

 備考 1 届出者が法人であるときは、届出者の欄には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

    2 届出者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第6号の6(第7条の3関係)

緊急自動車

道路維持作業用自動車

指定証

届出確認証

再交付申請書

  年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

 

住所         

申請者            

氏名        印

 

電話番号( ―    )

再交付を受けようとする指定証又は届出確認証の種類

1 緊急自動車指定証

2 緊急自動車届出確認証

3 道路維持作業用自動車指定証

4 道路維持作業用自動車届出確認証

再交付申請の理由

 

現に交付を受けている指定証又は届出確認証

指定、届出確認年月日・番号

         年  月  日

         第  ―  号

指定証、届出確認証の種別

 

自動車登録番号又は車両番号

 

車名

 

使用者

住所

(所在地)

 

氏名

名称及び代表者

 

 備考 1 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

    2 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    3 「再交付を受けようとする指定証又は届出確認証の種類」欄は、該当するものに○印を付けること。

    4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第7号(第8条関係)

駐車許可申請書

年  月  日

  警察署長 殿

住所         

申請者            

氏名        印

電話番号( ―    )

駐車しようとする車両の登録番号

 

長さ

cm

cm

駐車をしなければならない理由

 

運転者

住所

氏名

駐車時間

    年  月  日   時   分 から

    年  月  日   時   分 まで

駐車しようとする場所

番地先    道路

付近略図

イメージ

 備考 1 申請者が法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

    2 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第8号(第8条関係)

 

 

 

 

 

 

 

 

第      号

 

    年  月  日 午  時  分から

    年  月  日 午  時  分まで

        場所

 

駐車許可証

 

        車両(登録)番号

 

 

警察署長  印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 1 用紙の大きさは、縦、横とも11センチメートルとする。

    2 円の直径は9.7センチメートルとし、駐車許可証の文字は赤色、外枠その他の文字は黒色とする。

別記様式第8号の2(第11条の2関係)

和歌山県公安委員会達交指第  号

過積載運転行為改善指示書

年  月  日      

(使用者の氏名又は名称)

               殿

和歌山県公安委員会 印    

 道路交通法第58条の4の規定に基づき、次のとおり指示します。

 

指示に係る車両

 使用の本拠の位置

 

 

 車両(登録)番号

 

指示事項

 

など過積載運転行為を防止するため必要な措置を講じること。

指示の理由

 

(注意) 指示に係る車両が自動車である場合には、この指示を受けた日から1年以内に当該自動車について過積載運転行為が行われたときは、道路交通法第75条の2第1項の規定による自動車の使用の制限の処分を受けることがあります。

(教示) この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

    また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

きりとり

改善指示書番号

和歌山県公安委員会達交指第  号(   年  月  日付け)

受領年月日

         年  月  日

受領者

印  

取扱者

所属

階級              氏名          印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第8号の2の2(第11条の2関係)

和歌山県公安委員会達交指第  号

過積載運転行為改善指示書

年  月  日      

(自動車運転代行業者の名称)

               殿

和歌山県公安委員会 印    

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第58条の4の規定に基づき、次のとおり指示します。

 

指示に係る自動車

使用の本拠の位置

 

 

自動車(登録)番号

 

指示事項

 

 

など過積載運転行為を防止するため必要な措置を講じること。

指示の理由

 

(注意) この指示を受けた日から1年以内に当該自動車について過積載運転代行行為が行われたときは、自動車運転代行業者の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条の2第1項の規定による自動車の使用の制限の処分を受けることがあります。

(教示) この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

    また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

きりとり

改善指示書番号

和歌山県公安委員会達交指第  号(   年  月  日付け)

受領年月日

         年  月  日

受領者

印  

取扱者

所属

階級              氏名          印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第8号の3(第11条の3関係)

和歌山県公安委員会達交指第  号

最高速度違反行為改善指示書

年  月  日      

(使用者の氏名又は名称)

               殿

和歌山県公安委員会 印    

 道路交通法第22条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。

 

指示に係る車両

使用の本拠の位置

 

 

車両(登録)番号

 

指示事項

 

 

 

 

 

など最高速度違反行為を防止するため必要な措置を講じること。

指示の理由

 

(注意) 指示に係る車両が自動車である場合には、この指示を受けた日から1年以内に当該自動車について最高速度違反行為が行われたときは、道路交通法第75条の2第1項の規定による自動車の使用の制限の処分を受けることがあります。

(教示) この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

    また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

きりとり

改善指示書番号

和歌山県公安委員会達交指第  号(   年  月  日付け)

受領年月日

         年  月  日

受領者

印  

取扱者

所属

階級              氏名         印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第8号の3の2(第11条の3関係)

和歌山県公安委員会達交指第  号

最高速度違反行為改善指示書

年  月  日     

(自動車運転代行業者の名称)

               殿

和歌山県公安委員会 印   

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。

主たる営業所の所在地

 

自動車運転代行業者名

 

指示事項

 

 

 

 

など最高速度違反行為を防止するため必要な措置を講じること。

指示の理由

 

(注意) この指示に違反した場合には、自動車運転代行業者の業務の適正化に関する法律第23条第1項等の規定による営業停止の処分を受けることがあります。

(教示) この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

    また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

きりとり

改善指示書番号

和歌山県公安委員会達交指第  号(   年  月  日付け)

受領年月日

         年  月  日

受領者

印  

取扱者

所属

階級              氏名         印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第8号の4(第11条の4関係)

和歌山県公安委員会達交指第  号

過労運転行為改善指示書

年  月  日      

(使用者の氏名又は名称)

               殿

和歌山県公安委員会 印    

 道路交通法第66条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。

 

指示に係る車両

 使用の本拠の位置

 

 

 車両(登録)番号

 

指示事項

 

 

 

 

など過労運転行為を防止するため必要な措置を講じること。

指示の理由

 

(注意) 指示に係る車両が自動車である場合には、この指示を受けた日から1年以内に当該自動車について過労運転行為が行われたときは、道路交通法第75条の2第1項の規定による自動車の使用の制限の処分を受けることがあります。

(教示) この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

    また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

きりとり

改善指示書番号

和歌山県公安委員会達交指第  号(   年  月  日付け)

受領年月日

         年  月  日

受領者

印  

取扱者

所属

階級              氏名         印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第8号の4の2(第11条の4関係)

和歌山県公安委員会達交指第  号

過労運転行為改善指示書

年  月  日     

(自動車運転代行業者の名称)

               殿

和歌山県公安委員会 印   

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第66条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。

主たる営業所の所在地

 

自動車運転代行業者名

 

指示事項

 

 

 

 

など過労運転を防止するため必要な措置を講じること。

指示の理由

 

(注意) この指示に違反した場合には、自動車運転代行業者の業務の適正化に関する法律第23条第1項等の規定による営業停止の処分を受けることがあります。

(教示) この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

    また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

きりとり

改善指示書番号

和歌山県公安委員会達交指第  号(   年  月  日付け)

受領年月日

         年  月  日

受領者

印  

取扱者

所属

階級              氏名         印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第9号(第13条関係)

※整理番号

 

(表面)

安全運転管理者に関する届出書

年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

ア 安全運転管理者を選任、解任

届出事項(イ、エ、カ、コ)を変更

届け出ます。

したので

イ 届出者 住所                   

氏名                  印

電話番号                 

法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称、代表者の氏名及び電話番号

選任年月日

    年  月  日

コ 使用の本拠

名称

 

安全運転管理者氏名

(ふりがな)

位置

 

 

業種別

1官公署 2公社公団等 3農業

4林業 5漁業 6鉱業 7建設業

8製造業 9卸・小売業 10不動産業

11金融保険業 12運輸業

13電気ガス業 14通信業

15サービス業 16その他

資格要件

 生年月日

        ・  ・  ・

( 歳)

運転の管理経験

3 公安委員会の認定

1 2年以上

2 公安委員会教習修了者で1年以上

職務上の地位

 

使用の本拠における自動車・運転者数

サ 自動車台数

乗用

貨物

大型特殊

小型特殊

大型二輪

普通二輪

安全運転管理者が免許を持っている場合

免許の種類

 

 

 

大型

中型

普通

大型

中型

普通

免許年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許証番号

 

交付年月日

 

シ 運転者数

免許種別

大型

中型

普通

大特

大自二

普自二

小特

交付公安委員会

 

一種

二種

一種

二種

一種

二種

一種

二種

安全運転管理者の勤務態様

勤務

日勤 隔日 その他( )

専従

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副管理者有無

 有(  人)・無

ケ 安全運転管理者の経歴

勤務期間

勤務所名

職名

予備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

管理者

ス 前安全運転

解任年月日

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

氏名

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

解任事由

1死亡 2退職 3転任

4解任命令 5その他(   )

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

備考

 

(注) 1 記入要領は裏面を参照してください。

   2 安全運転管理者の要件(施行規則第9条の9第1項)

   (1) 20歳以上(副安全運転管理者を置くこととなる場合は30歳以上)の者であること。

   (2) 自動車の運転の管理実務経験が2年以上(公安委員会の教習修了者は1年以上)又は公安委員会から自動車運転管理に関し、これらの者と同等以上の能力を有すると認定された者であること。

   (3) 公安委員会の命令により解任された者は、解任後2年を経過していること。

  (4) 救護義務違反、酒酔い運転等一定の違反行為をした者は、その後2年を経過していること。

 3 添付書類

   選任届出のときは、次の書類を添付してください。

  (1) 戸籍抄本又は住民登録抄本(戸籍を表示したもの)

  (2) 運転経歴又は安全運転管理経験等を証するもの

  (3) 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)

 備考 1 届出者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする

(裏面)

記入要領

 1 ※印欄は、記入しないでください。

 2 記入項目欄は、必要事項を記入してください。

 3 選択記入を求めている欄は、該当するものを○で囲んでください。

 4 選択記入を求めている欄で、2以上の該当項目がある場合は、記入順序の先にあるものを○で囲んでください。

 5 安全運転管理者を解任後、直ちに他の者を安全運転管理者に選任したときは、前安全運転管理者欄に記入することによって、解任届を兼ねることができます。

 6 安全運転管理者の経歴欄には、運転管理の経験を有する場合に記入してください。

 7 業種別欄を記入するときは、次の表を参照してください。

業種別表

業種別

備考

1 官公署

 

2 公社公団等

現業、公庫及び官公立学校を含む。

3 農業

果樹、樹園、園芸、畜産及び養蚕を含む。

4 林業

育林、製薪、木炭製造、木材伐出及び狩猟業を含む。

5 漁業

水産養殖業を含む。

6 鉱業

砂、砂利及び玉石の採取業を含む。

7 建設業

管工事業、さく井工事業及び設備工事業を含む。

8 製造業

 

9 卸・小売業

百貨店を含む。

10 不動産業

不動産賃貸業を含む。

11 金融保険業

銀行、信託業及び証券業を含む。

12 運輸業

民営鉄道、水運業、沿海運輸、航空運輸及び倉庫業を含む。

13 電気ガス業

 

14 通信業

放送業を含む。

15 サービス業

旅館、広告業、各種修理業、映画業、医療保険業、各種学校、経済、文化、政治、労働、社会福祉団体、清掃業及びニュース供給業を含む。

16 その他

 

別記様式第9号の2(第13条関係)

※整理番号

 

(表面)

(副)安全運転管理者に関する届出書

  年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

 ア

副安全運転管理者を選任、解任

届出事項(イ、エ、カ、コ)を変更

したので

 イ 届出者 住所                 

       氏名                 印

       電話番号                

   法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号

届け出ます。

ウ 選任年月日

    年  月  日

コ 使用の本拠

名称

 

エ 副安全運転管理者氏名

(ふりがな)

位置

 

 

業種別

1官公署 2公社公団等 3農業

4林業 5漁業 6鉱業 7建設業

8製造業 9卸・小売業 10不動産業

11金融保険業 12運輸業

13電気ガス業 14通信業

15サービス業 16その他

  資格要件

 生年月日

        ・  ・  ・

( 歳)

1 運転管理経験1年以上

2 運転経験期間3年以上

3 公安委員会の認定

カ 職務上の地位

 

使用の本拠における自動車・運転者数

サ 自動車台数

乗用

貨物

大型特殊

小型特殊

大型二輪

普通二輪

 副安全運転管理者が免許を持っている場合

免許の種類

 

 

 

大型

中型

普通

大型

中型

普通

免許年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許証番号

 

交付年月日

 

シ 運転者数

免許種別

大型

中型

普通

大特

大自二

普自二

小特

交付公安委員会

 

一種

二種

一種

二種

一種

二種

一種

二種

ク 副安全運転管理者の勤務態様

勤務

日勤 隔日 その他( )

専従

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助者有無

 有(  人)・無

ケ 副安全運転管理者の経歴

勤務期間

勤務所名

職名

予備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

  管理者

ス 前副安全運転

解任年月日

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

氏名

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

解任事由

1死亡 2退職 3転任

4解任命令 5その他(  )

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

自 ・ ・ 至 ・ ・

 

 

備考

 

(注) 1 記載要領は裏面を参照してください。

   2 副安全運転管理者の要件(施行規則第9条の9第2項)

    (1) 20歳以上の者であること。

    (2) 自動車の運転の管理実務経験が1年以上を有する者又は自動車の運転経験が3年以上若しくは公安委員会から自動車運転管理に関し、これらの者と同等以上の能力を有すると認定された者であること。

    (3) 公安委員会の命令により解任された者は、解任後2年を経過していること。

    (4) 救護義務違反、酒酔い運転等一定の違反行為

   をした者は、その後2年を経過していること。

 3 添付書類

   選任届出のときは、次の書類を添付してください。

  (1) 戸籍抄本又は住民登録抄本(戸籍を表示したもの)

  (2) 運転経歴又は安全運転管理経験等を証するもの

  (3) 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)

備考 1 届出者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

   2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

(裏面)

記入要領

 1 ※印欄は、記入しないでください。

 2 記入項目欄は、必要事項を記入してください。

 3 選択記入を求めている欄は、該当するものを○で囲んでください。

 4 選択記入を求めている欄で、2以上の該当項目がある場合は、記入順序の先にあるものを○で囲んでください。

 5 副安全運転管理者を解任後、直ちに他の者を副安全運転管理者に選任したときは、前副安全運転管理者欄に記入することによって、解任届を兼ねることができます。

 6 副安全運転管理者の経歴欄には、運転管理の経験を有する場合に記入してください。

 7 業種別欄を記入するときは、次の表を参照してください。

業種別表

業種別

備考

1 官公署

 

2 公社公団等

現業、公庫及び官公立学校を含む。

3 農業

果樹、樹園、園芸、畜産及び養蚕を含む。

4 林業

育林、製薪、木炭製造、木材伐出及び狩猟業を含む。

5 漁業

水産養殖業を含む。

6 鉱業

砂、砂利及び玉石の採取業を含む。

7 建設業

管工事業、さく井工事業及び設備工事業を含む。

8 製造業

 

9 卸・小売業

百貨店を含む。

10 不動産業

不動産賃貸業を含む。

11 金融保険業

銀行、信託業及び証券業を含む。

12 運輸業

民営鉄道、水運業、沿海運輸、航空運輸及び倉庫業を含む。

13 電気ガス業

 

14 通信業

放送業を含む。

15 サービス業

旅館、広告業、各種修理業、映画業、医療保険業、各種学校、経済、文化、政治、労働、社会福祉団体、清掃業及びニュース供給業を含む。

16 その他

 

別記様式第9号の3(第13条関係)

自動車

運転管理

運転

経歴証明書

 

 

 本籍

 

 

 

 住所

 

 

 

          氏名

 

 

 

  年  月  日生(  歳)

 上記の者は、  年  月  日から  年  月  日まで

(本人の役職名)

して

1 自動車の運転管理に関する業務を担当

2 運転業務に従事

していることを証明します。

 

 

 

      年  月  日

 

 

 

事業所の名称         

代表者名        印

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第9号の4(第13条、第14条の2関係)

 

 

和歌山県公安委員会指令第    号

 

 

安全運転管理者等資格認定書

 

 

 勤務地の所在地

 

 名称

 

 職務上の地位

 

 氏名

 

 

 

  年  月  日生(  歳)

 道路交通法施行規則第9条の9

第1項

第2項

第2号の規定により、あなたを

安全運転

副安全運

管理者

転管理者

として資格を有する者と認定します。

 

 

      年  月  日

 

 

 

和歌山県公安委員会 印

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第9号の5(第13条、第14条の2関係)

 

 

第    号

 

 

 

 

教習修了証明書

 

 

 

           殿

 

 

 

 あなたは道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号に基づく所定の教習を修了したことを証します。

 

 

 

 

       年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県公安委員会 印

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第9号の6(第13条の2関係)

表紙

 

 

 

 

 

 

安全運転管理者の義務

安全運転管理者は管理下の運転者について

・運転資格のない者に自動車を運転させないこと。

・速度違反をさせないこと。

・飲酒運転をさせないこと。

・過労運転をさせないこと。

・積載超過をして自動車を運転させないこと。

・異常気象、道路障害等、安全な運転の確保に支障のある場合は、必要な指示を与えること。

 

安全運転管理者証

 

 

 

講習修了印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10cm

 

 

用紙

 

 

 

 

 

注意事項

1 本証は、安全運転管理者を解任されたときは、解任に係る届出書に添付して返納すること。

2 本証は、安全運転管理者講習を受講するときは必ず携行すること。

3 本証の記載事項に変更があったときは、安全運転管理者に関する届出書とともに変更手続をすること。

4 本証を紛失したときは、速やかに再交付の手続をすること。

 

第    号

事業所名

安全運転管理者名

           年  月  日生

 道路交通法第74条の3第1項の規定による安全運転管理者であることを証する。

     年  月  日

和歌山県公安委員会印

 

 

 

記事欄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 表紙及び裏表紙は薄緑色ビニール製とし、表紙の安全運転管理者の文字は金文字とする。

  2 紙質は、上質紙とする。

 

別記様式第9号の7(第13条の2関係)

表紙

 

 

 

 

 

 

副安全運転管理者の義務

 副安全運転管理者は安全運転管理者の業務を補助し運転者について

・運転資格のない者に自動車を運転させないこと。

・速度違反をさせないこと。

・過労運転をさせないこと。

・積載超過をして自動車を運転させないこと。

 

副安全運転管理者証

 

 

 

講習修了印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10cm

 

 

用紙

 

 

 

 

 

注意事項

1 本証は、副安全運転管理者を解任されたときは、解任に係る届出書に添付して返納すること。

2 本証は、副安全運転管理者講習を受講するときは必ず携行すること。

3 本証の記載事項に変更のあったときは、副安全運転管理者に関する届出書とともに変更手続をすること。

4 本証を紛失したときは、速やかに再交付の手続をすること。

 

第    号

事業所名

副安全運転管理者名

           年  月  日生

 道路交通法第74条の3第4項の規定による副安全運転管理者であることを証する。

     年  月  日

和歌山県公安委員会印

 

 

 

記事欄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 表紙及び裏表紙は緑色ビニール製とし、表紙の安全運転管理者証の文字は金文字とする。

  2 紙質は、上質紙とする。

別記様式第9号の8(第13条の2関係)

安全運転管理者証等再交付申請書

年  月  日

 和歌山県公安委員会殿

住所         

申請者            

氏名        印

電話番号( ―    )

 下記のとおり

安全運転管理者証

副安全運転管理者証

の再交付を申請します。

事業所の所在地及び名称

 

再交付を受けようとする者の氏名

 

再交付の理由

 

摘要

 

 備考 1 申請者が法人であるときは、申請者の欄には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

    2 申請者は、氏名を記載し、及び押印をすることに代えて、署名することができる。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第10号(第14条関係)

和歌山県公安委員会指令第     号

安全運転管理者

副安全運転管理者

解任命令書

年  月  日

        殿

和歌山県公安委員会 印

 道路交通法第74条の3第6項の規定に基づき、次の

安全運転管理者

副安全運転管理者

の解任を

命じます。

安全運転管理者等

勤務先

 

職務上の地位

 

氏名

 

解任すべき理由

 






きりとり

解任命令書番号

和歌山県公安委員会指令第    号(   年  月  日付け)

受領年月日

            年   月   日

勤務先の名称及び受領者

氏名        印

取扱者

所属

階級               氏名        印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第10号の2(第14条の2関係)

※受付

  年  月  日

※教習年月日

  年  月  日

※警察署名

警察署

※修了証書番号

第         号

教習申出書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

本籍又は国籍

 

住所

 

(ふりがな)

氏名

生年月日

  年  月  日生

勤務先の所在地

 

勤務先の名称

 

職務上の地位

 

職務の内容

 

運転免許証

第                号

 (交付)    年  月  日(番号        )

公安委員会 

免許年月日

第一種

二・小・原

    年  月  日

免許

その他

    年  月  日

第二種免許

    年  月  日

免許の種類

け引二

大特二

普通二

大型二

けん引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

大型

免許の条件

 

摘要

 

 備考1 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

   2 ※印の欄は、申請者において記入しないこと。

   3 免許の種類の欄は、現に受けている免許を○で囲むこと。

   4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第10号の3(第14条の2関係)

安全運転管理者等資格認定申請書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

住所         

(所在地)         

申請者             

氏名        印

(名称及び代表者の氏名)     

 次の者を

安全運転管理者

副安全運転管理者

に選任したいので、資格認定について申請します。

 

選任しようとする者

職務上の地位

 

 

(ふりがな)

氏名

年  月  日

認定を受けるに足りる理由

 

自動車台数

乗用

貨物

その他

バス     台

(定員11人以上)

大型

大型特殊   台

小型特殊   台

普通     台

(軽自を含む。)

普通     台

(軽自を含む。)

大型二輪   台

普通二輪   台

 

 備考 1 申請者が法人であるときは、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名を記載してください。

    2 申請者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    3 自動車台数欄の大型二輪及び普通二輪の台数は、実数とする。

    4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第11号(第14条の3関係)

 

管理者証番号 第 ―     号

安全運転管理者講習申込書

 

受講者

事業所所在地

 

 

事業所名

 

氏名

 

年齢

 上記の者が安全運転管理者講習を受講しますので手数料を添えて申し込みます。

 

和歌山県証紙

      証紙ちょう付欄

   (この枠内に証紙を貼りつけてください。)

 

      年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

(使用者)             

事業所所在地           

事業所名           

代表者          印

 備考 1 申込者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    2 この申込書は、当日持参してください。

    3 管理者証番号は、必ず記入してください。

    4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第11号の2(第14条の3関係)

 

副管理者証番号 第 ―    号

副安全運転管理者講習申込書

 

受講者

事業所所在地

 

 

事業所名

 

氏名

 

年齢

上記の者が副安全運転管理者講習を受講しますので手数料を添えて申し込みます。

 

和歌山県証紙

       証紙ちょう付欄

    (この枠内に証紙を貼りつけてください。)

 

      年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

(使用者)             

事業所所在地           

事業所名           

代表者          印

 備考 1 申込者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

    2 この申込書は、当日持参してください。

    3 副管理者証番号は、必ず記入してください。

    4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第11号の3(第14条の4関係)

 和歌山県公安委員会達交指第  号

自動車の使用制限書

年  月  日     

          殿

和歌山県公安委員会 印   

 道路交通法

第75条第2項

第75条の2第1項

の規定に基づき、次のとおり自動車の使用の制限を命

じます。

命令を受ける自動車の使用者の氏名及び住所

 

命令に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置

 

命令に係る自動車の登録(車両)番号

 

上記自動車を運転し、又は運転させてはならない期間

     日間

年  月  日 から

年  月  日 まで

上記自動車を運転し、又は運転させてはならない理由

 

(教示)

 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

きりとり

使用制限書番号

和歌山県公安委員会達交指第  号(   年  月  日付け)

受領年月日

          年       月       日

受領者

        氏名               印

取扱者

 所属

 階級     氏名               印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第11号の4(第14条の5関係)

和歌山県公安委員会達交指第  号

車両の使用制限書

年  月  日 

           殿

和歌山県公安委員会印 

 道路交通法第75条の2第2項の規定に基づき、次のとおり車両の使用の制限を命じます。

命令の年月日

      年   月   日

使用者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

 

使用の本拠の位置

 

車両の番号標の番号

 

運転禁止の期間

年   月   日 から

日間

年   月   日 まで

運転禁止の理由

 

(教示)

  この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会に対し異議申立てをすることができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

  また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表となります。)として提起することができます(処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

 備考 用紙の大きさは日本工業規格A列4番とする。

別記様式第11号の5(第14条の4関係)

 和歌山県公安委員会指令第     号

報告・資料提出要求書

年  月  日

        殿

和歌山県公安委員会 印

 道路交通法第75条の2の2

第1項

第2項

の規定に基づき、

報告

資料を提出

してください。

要求を受ける者

自動車の使用の本拠

位置

 

名称

 

自動車の使用者       安全運転管理者

職務上の地位

 

氏名

生年月日(年齢)

年  月  日生(  歳)

報告又は資料の提

出を求める内容

 

理由

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第12号(第17条関係)

道路使用許可条件の

追加

変更

通知書

第     号 

年  月  日 

 

         殿

 

警察署長    印 

 

 

     年  月  日付第  号による道路使用許可の際に付した条件は、次のと

おり

追加

変更

します。

 条件

 

 

 

 

 

 

 理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 教示事項

  この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会(和歌山県警察本部交通部交通規制課経由)に対し審査請求をすることができます。

  また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表者となります。)として提起することができます。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

別記様式第13号(第18条関係)

道路使用許可

取消

効力の停止

通知書

第     号 

年  月  日 

         殿

警察署長    印 

       年  月  日付第   号による道路使用許可は、次のとおり

取消し

効力の停止

をします。

 

取消しの日又は効力停止の期間

年  月  日

年  月  日

 

理由

 

教示事項

 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に和歌山県公安委員会(和歌山県警察本部交通部交通規制課経由)に対し審査請求をすることができます。

 また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、和歌山県を被告(和歌山県公安委員会が被告の代表者となります。)として提起することができます。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

 

別記様式第14号(第18条関係)

通知書

第         号

年  月  日

          殿

警察署長        印

     年  月  日付第  号による道路使用許可の

取消し

効力の停止

をしたい

と思いますので、道路交通法第77条第6項の規定により、あなたの弁明を聞きますから、下記により出頭してください。

 なお、有利な証拠があれば、当日までに提出することができます(事前に届出がなく、指定の日時に出頭されないときは、弁明等の権利を放棄したものとみなし、処分を決定します。)。

 

弁明の日時

 

 

弁明の場所

 

取消し、効力の停止をしようとする理由

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第15号(第23条関係)

和歌山県公安委員会指令第     号

運転免許試験合格取消通知書

年  月  日

          殿

和歌山県公安委員会 印

 道路交通法第97条の3第2項の規定により下記の試験に係る合格の決定を取り消したので通知します。

 

受験者

住所

 

 

氏名

 

運転免許の種類

 

試験合格年月日

 

取消しの理由

 

備考

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第16号(第24条関係)

免許条件

解除

変更

申請書

年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

申請者

氏名

生年月日

 

年  月  日生

本籍・国籍

 

住所

 

解除(変更)しようとする免許条件

 

現に受けている免許

交付公安委員会

公安委員会

免許証番号

  第               号

交付年月日

  年  月  日(番号        )

有効期限

     年  月  日

免許年月日

第一種免許

二原

・小

  年  月  日

その他

  年  月  日

第二種免許

  年  月  日

免許の種類

け引二

大特二

大型二

普通二

け引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

大型

免許の条件

 

※検査結果

裸眼視力

両眼

 

矯正視力

眼鏡

両眼

 

視野

 

深視力

1回

 

2回

 

右眼

 

右眼

 

 

コンタクトレンズ

3回

 

左眼

 

左眼

 

 

平均

 

    年  月  日適性検査の結果上記のとおりであったから、条件解除(変更)した。

警察署   検査者氏名        印

 備考 1 ※印欄は、申請者において記入しないこと。

    2 免許の種類欄は、現に受けている免許を○で囲むこと。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第16号の2(第24条関係)

免許条件

解除

変更

審査申請書

年  月  日

  和歌山県公安委員会 殿

※審査番号

 

申請者

氏名

生年月日

 

年  月  日生

本籍・国籍

 

住所

 

受けようとする審査の種類

 

審査の免除該当事由

 

現に受けている免許

免許証番号

 第          号

※実施責任者印

交付年月日

  年  月  日(番号  )

 

有効期限

  年  月  日

免許年月日

第一種免許

二・小・原

  年  月  日

その他

  年  月  日

第二種免許

  年  月  日

※審査結果

免許の種類

有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類

大型

普通

大特

大自二

普自二

小特

原付

け引

大型二

普通二

大特二

け引二

免許の条件等

 

備考

 

 

  年  月  日登録第    号

 備考 1 ※印の欄は、申請者において記入しないこと。

    2 免許の種類欄は、現に受けている免許を○で囲むこと。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第17号(第25条関係)

臨時適性検査通知書

年  月  日  

住所

          殿

和歌山県公安委員会  印   

 

 道路交通法第102条第1項に規定する適性検査を下記のとおり実施いたしますので通知します。

 なお、この通知を受け、適性検査を受けない場合は、

臨時適性検査の通知(運転免許の保

運転免許の拒否又は臨時適性検査

留)

の通知(運転免許の保留)

を受けることとなります。

 

 

適性検査を行う理由

 

 

適性検査を行う期日

 

適性検査を行う場所

 

その他必要な事項

 

備考

 

 

備考 適性検査を受けない場合の「運転免許の拒否又は臨時適性検査の通知(運転免許の保留)」については、やむを得ない理由のため適性検査を受けなかったと認められる場合には、「臨時適性検査の通知(運転免許の保留)」、その他の場合には「運転免許の拒否」の処分を受けることとなることを意味します。

別記様式第17号の2(第25条関係)

臨時適性検査通知書

年  月  日  

住所

          殿

和歌山県公安委員会  印   

 道路交通法第102条

第1項

第2項

に規定する適性検査を下記のとおり実施いたしますので通

知します。

 なお、この通知を受け、やむを得ない理由なく適性検査を受けない場合は、運転免許の

取消し

効力の停止

の処分を受けることとなります。

 

 

適性検査を行う理由

 

 

適性検査を行う期日

 

適性検査を行う場所

 

その他必要な事項

 

備考

 

 

備考 運転免許を受けた方がやむを得ない理由のため適性検査を受けなかったと認められる場合には、運転免許の取消し又は停止の処分を受けることはありません。

別記様式第17号の3(第25条関係)

臨時適性検査通知書(仮運転免許)

年  月  日 

住所

          殿

和歌山県公安委員会   印  

 道路交通法第102条第1項に規定する適性検査を下記のとおり実施いたしますので通知します。

 

 

適性検査を行う理由

 

 

適性検査を行う期日

 

適性検査を行う場所

 

その他必要な事項

 

備考

 

 

別記様式第17号の4(第25条関係)

臨時適性検査通知書(仮運転免許)

年   月   日   

 住所

               殿

和歌山県公安委員会        印   

 道路交通法第102条

第1項

第2項

に規定する適性検査を下記のとおり実施いたしますので

通知します。

 なお、この通知を受け、適性検査を受けない場合は、道路交通法施行令第37条の7第1号に掲げる場合を除き、仮運転免許の取消しの処分を受けることとなります。

 

適性検査を行う理由

 

 

適性検査を行う期日

 

適性検査を行う場所

 

その他必要な事項

 

備考

 

 

 備考 1 やむを得ない理由のため適性検査を受けなかったと認められる場合には、仮運転免許の取消しの処分を受けることはありません。

    2 道路交通法施行令第37条の7第1号に掲げる場合とは、運転免許を受けた方から自らの身体的適性について適性検査を受けたい旨の申し出があり、その申出に理由があるとして臨時適性検査を行う場合(一定の場合を除く。)のことです。

別記様式第17号の5(第25条の2関係)

適性検査受検命令書

年   月   日  

 住所

             殿

和歌山県公安委員会 印   

 道路交通法

第90条第6項

第103条第5項

に規定より、下記のとおり適性検査の受検を命じます。

 なお、この命令に違反して、適性検査を受けない場合は、運転免許の

拒否又は保留

保留

取消し又は効力の停止

効力の停止

の処分を受けることとなります。

 

 

適性検査を行う理由

 

 

適性検査を行う期日

 

適性検査を行う場所

 

その他必要な事項

 

備考

 

 

 備考 適性検査を受けない場合の運転免許の「拒否又は保留」又は「取消し又は効力の停止」については、やむを得ない理由のため適性検査を受けなかったと認められる場合には、それぞれ「保留」又は「効力の停止」の処分を受け、その他の場合にはそれぞれ「拒否」又は「取消し」の処分を受けることとなることを意味します。

別記様式第17号の6(第25条の3関係)

診断書提出命令書

年   月   日  

 住所

             殿

和歌山県公安委員会  印  

 道路交通法

第90条第6項

第103条第5項

の規定より、下記のとおり、道路交通法施行規則

 

第18条の4第2項

第29条の5第2項

に規定する要件を満たす医師の診断書の提出を命じます。

 なお、この命令に違反して、診断書を提出しない場合は、運転免許の

拒否又は保留

保留

取消し又は効力の停止

効力の停止

の処分を受けることとなります。

 

 

診断書の提出を命ずる理由

 

 

診断書の提出期限

 

その他必要な事項

 

備考

 

 

 備考 1 診断書を提出しない場合の運転免許の「拒否又は保留」又は「取消し又は効力の停止」については、やむを得ない理由のため診断書を提出しなかったと認められる場合には、それぞれ「保留」又は「効力の停止」の処分を受け、その他の場合にはそれぞれ「拒否」又は「取消し」を受けることとなることを意味します。

    2 道路交通法施行規則第18条の4第2項及び第29条の5第2項に規定する要件とは、主治医が作成し、処分の事由に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることです。

別記様式第17号の7(第26条の3関係)

運転経歴証明書交付申請書

年  月  日  

 和歌山県公安委員会 殿

フリガナ

 

 

生年月日

昭  年  月  日

写真

3.0cm×2.4cm

氏名

 

 

住所

 

電話番号

  イメージ

登録票

資料区分

経歴証明

 

B9―00

生年月日

明治

大正

昭和

平成

  イメージ イメージ イメージ

1

2

3

4

免許証番号

イメージ

登録年月日

平成

  イメージ イメージ イメージ

4

登録番号

イメージ

同時照会の有無

  イメージ

証紙ちょう付欄

 

 

別記様式第17号の8(第26条の3関係)

表面 

 

 

氏名

 

年   月   日生 

 

 

 

住所

 

 

交付

  年  月  日 12345―1

写真

 

 

運転経歴証明書

 

年  月  日 

種類

 

 

 

 

 

 

 

   和歌山県公安委員会

印 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 

 

 

 

裏面 

 

 

 

 

 

 

注意事項

 

  1 運転経歴証明書は、申請による取消しを受けた日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について証明するものです。

  2 この証明書では、自動車等を運転することはできません。

  3 住所等に変更を生じた場合でも、変更事項の記載を受けることはできません。

  4 忘失等をした場合でも、再交付を受けることはできません。

 

 

 

 

カードサイズ 縦5.4cm×横8.56cm  

別記様式第18号(第27条関係)

指定旅客自動車教習施設指定申請書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

申請者                    

住所                 

氏名                印

指定を受けようとする教習施設の名称及び所在地

 

 

教習を行おうとする自動車の種類

 

管理者

本籍

 

住所

 

氏名

(生年月日)

(    年  月  日生)

添付書類

 

  備考 1 申請者が法人であるときは、申請者欄には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。

     2 申請者は、氏名を記載し、及び押印をすることに代えて、署名することができる。

     3 添付書類欄には、添付する書類を記載すること。

     4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第19号(第28条関係)

取消処分者講習受講申出書

  年  月  日

           殿

申出者

氏名・生年月日

 

  年  月  日生

男・女

本籍

 

住所

 

免許欠格期間満了の日

   年   月   日

取消前に取得していた免許の種別

け引二

大特二

普通二

大型二

け引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

大型

交付公安委員会

          公安委員会

希望する講習の車種

四輪  ・  大自二  ・  普自二  ・  原付

※講習日

  年  月  日・  日

講習場所

所在地

 

場所

 

証紙ちょう付欄

 

 

証紙

 

証紙

 

証紙

 

証紙

証紙

証紙

証紙

証紙

証紙

(証紙には印鑑を押さないこと。)

 備考1 ※印の欄は申出者において記入しないこと。

   2 申出先は、和歌山県公安委員会又は指定講習機関名の何れかを記載すること。

   3 取消前に取得していた免許の種別欄及び希望する講習の車種欄は、該当するものを○で囲むこと。

   4 証紙ちょう付欄には、公安委員会の講習受講者のみ講習手数料相当額の和歌山県収入証紙をはり付けること。(指定講習機関での受講者は、指定講習機関に講習手数料を納付すること。)

   5 講習場所欄は、指定講習機関においてあらかじめ記載しておくこと。

   6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第19号の2(第28条関係)

停止処分者講習受講申出書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

申出者 氏名         

住所

 

処分の種類

□ 免許の停止

□ 免許の保留

□ 運転の禁止

講習の種別

               40日以上

  • 長期(90日以上)  □中期        □短期(40日未満)

               90日未満

証紙ちょう付欄

 

証紙

 

証紙

 

証紙

 

証紙

証紙

証紙

証紙

証紙

証紙

(証紙には印鑑を押さないこと。)

 備考1 申出者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

   2 処分の種類及び講習の種別欄は、該当する□内にレを入れること。

   3 証紙ちょう付欄には、講習手数料相当額の和歌山県収入証紙をはり付けること。

   4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第19号の3(第28条関係)

初心運転講習受講申出書

 指定講習機関(教習所) 殿

申出者 氏名        印

住所等

 電話番号  (  )  局     番

初心運転者講習に係る免許の種類

□ 普通  □ 大自二  □ 普自二  □ 原付

※ 講習日

年  月  日 

午前  時  分

午後  時  分

午前  時  分

午後  時  分

 備考1 申出者は、氏名を記載し、及び押印することに代えて、署名することができる。

   2 指定講習機関(教習所)欄には、自動車教習所(自動車学校)名を記載すること。

   3 初心運転者講習に係る免許の種類欄は、該当する□内にレを入れること。

   4 ※ 講習日欄は、指定講習機関において記載し、申出者は記載しないこと。

   5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

別記様式第20号(第30条関係)

審査申請書

   和歌山県公安委員会 殿

※審査番号

年  月  日

申請者

氏名

生年月日

 

年  月  日生

本籍・国籍

 

住所

 

受けようとする審査の種類

 

審査の免除該当事由

 

現に受けている免許

免許証番号

 第          号

※実施責任者印

交付年月日

  年  月  日(番号  )

 

有効期限

  年  月  日

免許年月日

第一種免許

二・小・原

  年  月  日

その他

  年  月  日

第二種免許

  年  月  日

※審査結果

免許の種類

有無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類

大型

普通

大特

大自二

普自二

小特

原付

け引

大型二

普通二

大特二

け引二

免許の条件等

 

備考

 

 

  年  月  日登録第    号

 備考 1 ※印の欄は、申請者において記入しないこと。

    2 免許の種類欄は、現に受けている免許を○で囲むこと。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格B列5番とする。

別記様式第20号の2(第30条の2関係)

緊急自動車運転資格審査申請書

年  月  日

 和歌山県公安委員会 殿

申請者

氏名

生年月日

 

年  月  日生

本籍・国籍

 

住所

 

審査に係る緊急自動車の種類

   大型   普通   自二

現に受けている免許

交付公安委員会名

公安委員会

免許証番号

  第               号

交付年月日

   年  月  日(番号   )

有効期限

   年  月  日

免許年月日

第一種免許

自二・原付

    年   月   日

その他

    年   月   日

第二種免許

    年   月   日

免許の種類

け引二

大特二

普通二

大型二

け引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

大型

免許の条件

 

緊急自動車の使用者

所在地

 

職名

 

氏名

 備考 1 審査に係る緊急自動車の種類及び免許の種類欄は、該当するものを○で囲むこと。

    2 緊急自動車の使用者の欄の「印」は、公印を用いること。

    3 用紙の大きさは、日本工業規格B列5番とする。

別記様式第21号(第31条関係)

道路交通法令違反通知書

年  月  日

          殿

和歌山県公安委員会 印

 次の運転者に係る道路交通法令違反は、車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認められるので、道路交通法第108条の34の規定により通知します。

 

運転者

住所

 

 

氏名

(生年月日)

(  年  月  日生)

番号標に表示されている番号

 

違反内容

違反・事故の種別

 

日時

 

場所

 

備考

 

取扱所属

 

 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。