○和歌山県教育委員会事務局職員等の出勤簿取扱規程
平成4年9月1日
和教委訓令第3号
庁中一般
各地方教育事務所
各教育機関
学校以外の教育機関
和歌山県教育委員会事務局職員等の出勤簿取扱規程を次のように定める。
和歌山県教育委員会事務局職員等の出勤簿取扱規程
(様式)
第1条 出勤簿は、各課(所・館を含む。以下同じ。)において別記第1号様式により作成する。
(勤務時間管理員)
第2条 出勤簿は、各課の長(以下「課長等」という。)の指名する勤務時間管理員が管理し、記録する。
(押印)
第3条 職員は、登庁時限までに登庁したときは直ちに出勤簿に押印しなければならない。
(記録事項)
第4条 勤務時間管理員は、各職員に付き、次に定める事項を出勤簿に記録するものとする。
(1) 年次有給休暇 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する休暇をいう。
(2) 病気休暇 勤務時間条例第13条に規定する休暇をいう。
(3) 特別休暇 勤務時間条例第14条に規定する休暇であって、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1号から第14号まで及び第16条から第18条までに該当するため受けた休暇をいう。
(4) 夏季休暇 勤務時間条例第14条に規定する休暇であって、勤務時間規則第14条第15号に該当するため受けた休暇をいう。
(5) 介護休暇 勤務時間条例第15条に規定する休暇をいう。
(6) 組合休暇 勤務時間条例第16条に規定する休暇をいう。
(7) 指定休 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として交代制勤務等の変則勤務に従事する職員の勤務時間条例第4条第1項に基づき定められた日をいう。
(8) 代休 勤務時間条例第5条の規定により週休日を振り替えた結果週休日となる日又は勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。
(9) 職務専念義務免除 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)第2条の規定により、職務に専念する義務を免除された場合をいう。
(10) 赴任 新任又は転任を命ぜられてから、新たに職務に就くまでの猶予期間として職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号。以下「給与規則」という。)第2条第2項の規定により認められた場合をいう。
(11) 欠勤 正規の勤務時間中に勤務しないために職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により給与を減額される場合をいう。
(12) 遅刻 登庁時刻に遅れ、勤務しないために給与条例第5条の規定により給与を減額される場合をいい、欠勤に含まれる。
(13) 早退 退庁時刻より早く帰り、勤務しないために給与条例第5条の規定により給与を減額される場合をいい、欠勤に含まれる。
(14) 出張 上司から命ぜられて、庁外において職務に従事するために勤務場所を離れる場合をいう。
(15) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により命ぜられて、職員として身分を保有するが、職務に従事しない場合をいう。
(16) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定により命ぜられて、職を保有するが、職務に従事しない場合をいう。
(17) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条又は第9条の規定により承認を受けた休業をいう。
(18) その他 給与規則第2条第3号に該当し、勤務しないが、給与を減額されない場合をいう。
(集計)
第5条 勤務時間管理員は、前条に掲げる事項については毎日記録するとともに、毎月末日現在において、出勤簿の当該欄に集計する。
2 勤務時間管理員は、各職員に付き、当該欄から給与条例第5条の規定により給与を減額すべき期間(欠勤日数及び時間数をいう。)を摘記し、課長等の承認を得て給与事務担当者に通知する。
(転任の場合)
第6条 職員が転任する場合は、勤務時間管理者は、次の書類を作成し、当該課長等から当該職員の転任先の課長等に送付する。
(1) 出勤簿に基づき、転任の日の前日までのその年における欠勤、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇の日数及び時間数並びにその必要な事項を集計した出勤状況通知票(別記第2号様式)
(記入方法)
第7条 出勤簿の記入は、次の記号により行うものとする。
(1) 年次有給休暇  イメージ
(2) 病気休暇  イメージ
(3) 特別休暇  イメージ
(4) 夏季休暇  イメージ
(5) 介護休暇  イメージ
(6) 組合休暇  イメージ
(7) 指定休  イメージ
(8) 代休  イメージ
(9) 職務専念義務免除  イメージ
(10) 赴任  イメージ
(11) 欠勤  イメージ
(12) 遅刻  イメージ
(13) 早退  イメージ
(14) 出張  イメージ
(15) 休職  イメージ
(16) 停職  イメージ
(17) 育児休業  イメージ
2 前項各号以外の事項については、当該事項を適宜記入するものとする。
3 時間単位の休暇、職務専念義務免除、欠勤及び育児休業は、時間記入欄に、当該記号及び算用数字で時間数を記入するものとする。
第8条 各課長等は、毎月の職員の勤務状況についてその翌月の5日までに出勤状況報告書(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
付 則
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成9年6月16日和教委訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成14年7月10日和教委訓令第8号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 別記第1号様式については、この訓令の規定に関わらず平成14年度中において、なお従前の例によることができる。
附 則(平成17年3月30日和教委訓令第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日和教委訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第1条関係)

 (その1)                  月分出勤簿                               各課(所・館)名

 氏名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (その2)                  月分出勤簿                               各課(所・館)名

 氏名

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

集計欄

日・時間

年次休暇

病気休暇

特別休暇

欠勤

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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別記第2号様式(第6条関係)

出勤状況通知票

平成  年  月  日現在

転出前所属名

 

役職名

氏名

転出先所属名

 

係員

課長等

 

 

係員

課長等

 

 

 

 

種別

 

月別

年次休暇

病気休暇

特別休暇

欠勤

その他

繰越日数

備考

1月

 

 

 

2月

 

 

 

3月

 

 

 

4月

 

 

 

5月

 

 

 

6月

 

 

 

7月

 

 

 

8月

 

 

 

9月

 

 

 

10月

 

 

 

11月

 

 

 

12月

 

 

 

 

 

 

 記入要領

  1 年次休暇、病気休暇、特別休暇の使用日数及び時間数並びに欠勤日数及び時間数については、1月からその月までのそれぞれの当該欄に記入する。例えば、4月に転任のあった場合は、1月から4月までの各月の使用日数及び時間数を当該各欄に記入する。

  2 繰越日数については、前年度において取ることができた年次休暇で労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項及び第2項の規定により計算した日数のうち、取らなかった日数があるときは、その日数を記入する。

  3 備考欄には、特別休暇の理由その他について記入する。

  4 勤務時間管理員は、前各号により出勤状況通知票に記入するとともに課長等の欄に課長等の押印を得て職員の転出先の勤務時間管理員に送付し、転出先の勤務時間管理員は、当該通知票に押印のうえ課長等に確認を求め課長等の欄に押印を得るものとする。

別記第3号様式(第8条関係)

課・室(所・館)名        

                 月分勤務状況報告書

職名

氏名

 

年次有給休暇

病気休暇

特別休暇

欠勤

その他

備考

繰越日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

イメージ 月

イメージ 月

イメージ 月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

イメージ 月

イメージ 月

イメージ 月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

イメージ 月

イメージ 月

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1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

イメージ 月

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