○貸金業法施行細則
昭和58年10月22日
規則第88号
〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕を次のように定める。
貸金業法施行細則
(平19規則96・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)の施行について、法、貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)及び貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則96・一部改正)
(登録申請書の副本等の提出部数)
第2条 省令第1条の5第2項に規定する登録申請書の副本の部数は3部とし、添付書類の部数は1部とする。
(平12規則32・平19規則96・一部改正)
(変更届出書の副本等の提出部数)
第3条 省令第7条第2項に規定する変更届出書の副本の部数は3部とし、添付書類の部数は1部とする。
(貸金業者登録簿の閲覧)
第4条 法第9条の規定による貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、商工観光労働部商工労働政策局商工観光労働総務課の所定の場所(以下「閲覧所」という。)において行うものとする。
(昭62規則41・平8規則15・平19規則26・平20規則26・一部改正)
(閲覧時間及び休日)
第5条 前条の規定による閲覧は、休日を除き、毎日午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の休日は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する日とする。
3 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、閲覧時間を伸縮し、又は前項に規定する日以外の日を閲覧に供しない日とすることがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(昭62規則41・平元規則41・平4規則50・一部改正)
(閲覧料)
第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、貸金業者登録簿閲覧票(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(持ち出しの禁止)
第8条 登録簿は、みだりに閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第9条 知事は、登録簿を閲覧する者が、次の各号の一に該当したときは、当該閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者
(3) 登録簿の閲覧に際し他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者
(4) 登録簿の閲覧に際して当該係員の指示に従わない者
(廃業等届出書の副本等の提出部数)
第10条 省令第10条第2項に規定する廃業等届出書の副本及び当該届出をしようとする者が法第10条第1項各号に掲げる者である旨を証明する書類の部数は、それぞれ1部とする。
(平19規則96・一部改正)
(立入検査職員の身分証明書)
第11条 法第24条の6の10第5項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第2号様式とする。
(平4規則50・平19規則96・一部改正)
(事業報告書の副本及び参考書類の提出部数)
第12条 省令第26条の29第2項に規定する事業報告書の副本の部数は、2部とする。
2 省令第26条の29第3項に規定する参考書類の部数は、3部とする。
(平19規則96・追加)
附 則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月31日規則第41号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(平成元年8月11日規則第41号)
この規則は、平成元年8月12日から施行する。
附 則(平成4年8月18日規則第50号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第15号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日規則第96号)
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)
(平12規則32・平19規則26・一部改正)

貸金業者登録簿閲覧票

年  月  日

   和歌山県知事     様

申込者 住所           

職業           

氏名           

 次の者に係る登録簿を閲覧したいので申し出ます。

登録貸金業者

商号又は名称

 

氏名又は代表者名

 

住所又は営業所所在地

 

閲覧の目的

 

その他

 

別記第2号様式(第11条関係)
(平19規則96・一部改正)

(表)

第     号

 

 

所属           

職名及び氏名          

年  月  日生

 上記の者は、貸金業法第24条の6の10第3項又は第4項の規定による立入検査を実施する職員であることを証明する。

      年  月  日

和歌山県知事 氏名

(裏)

 

貸金業法抜粋

 (報告徴収及び立入検査)

第24条の6の10 略

2 略

3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6 略