○鳥獣保護区の指定
昭和41年10月27日
告示第878号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1(1) 名称
楠本鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡有田川町大字楠本地内の生石ヶ峰を起点とし、同所から有田郡と海草郡との境界を北進し札立峠に至り、同所から更に同境界を東進し山道に至り、同所から同山道を南進し近畿大学生石農場と区有林との境界に至り、同所から同境界を南西に進み民有林と区有林との境界を経て再び近畿大学生石農場と区有林との境界を西進し、旧開拓地と区有林との境界を西進し、県道三田生石口停車場線に至り、同所から同県道を南西に進み区有林と民有林との境界尾根を通って山道に至り、同所から同山道を南進し生石神社に至り、更に同山道を南進し旧清水町と旧金屋町との境界に至り、同所から同境界を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
野生鳥獣の生息地が減少しつつあるなかで当地域は、野生鳥獣の良好な生息繁殖地として適地である。管理方針については、鳥獣の生息地環境を保持し、鳥獣への著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
2(1) 名称
夏山鳥獣保護区
(2) 区域
東牟婁郡那智勝浦町大字湯川897―125の国道42号と町道勝浦港線との交点を起点とし、同所から南東方向に位置する乙島内の鶴見灯台に至り、同所から海上を南西に2キロメートル進み、同所から海上を北西に1キロメートル進み湯川川河口に至り、同所から湯川川沿いに北西に進み港橋に至り、同所から国道42号沿いに北東に進み起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、海と山に囲まれた自然豊かな地域で、山林はウバメガシ、スダジイ、ヤマモモなどの照葉樹林が主体の暖地性海岸林であり、ニホンザルやヒヨドリをはじめ多様な鳥獣が生息している。また、当該地の一部は国立公園に指定されており、全国版レッドデータブック記載種のハイタカや、和歌山県版レッドデータブック記載種のクロサギ、ササゴイの生息が確認された主要な保護区であることから、鳥獣の保護繁殖には保護区の存続期間更新は必要である。管理方針については、広葉樹林などの鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
3(1) 名称
天野鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡かつらぎ町大字志賀地内の国道480号と県道志賀三谷線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し県道高野口野上線と合流して北東に進み、両県道の分岐点から県道高野口野上線を進み六本杉町石に至り、同所から高野町石道を南進し九度山町と高野町との境界に至り、同所から稜線を南進し林道天野花坂線に至り、同所から同林道を南進し国道480号との交点に至り、同所から同国道を西進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
野生鳥獣の生息地が減少しつつあるなかで当地域は、野生鳥獣の良好な生息繁殖地として適地である。管理方針については、鳥獣の生息地環境を保持し、鳥獣への著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
4(1) 名称
小口鳥獣保護区
(2) 区域
新宮市熊野川町上長井地内の熊野川小学校の愛護林一円
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、常緑広葉樹(主にシイ、カシ類)や落葉広葉樹(ヤマザクラ、リョウブ、ホウノキ等)の天然林が多く、多数の鳥獣が繁殖しており、学校児童の観察の場としても活用されている。また、全国版レッドデータブック及び和歌山県版レッドデータブック記載種のオオタカの生息が確認された保護区であることから、鳥獣の保護繁殖には保護区の存続期間更新は必要である。管理方針については、広葉樹林などの鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
5(1) 名称
桃山鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市桃山町善田地内の広田橋南詰めを起点とし、同所から柘榴川を東に約250メートル上り桃山小学校林の東側尾根との交点に至り、同所から尾根を南進し奥安楽川神社の境内に至り、参道を西に下り市道美濃山学校線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道鳥渕線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
市街地近郊において鳥獣の良好な生息地を確保すること及び、自然とのふれあいを通じた環境教育の場を確保するため。管理方針については、定期的に巡視を実施するなどにより、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
改正文(昭和51年10月2日告示第667号)抄
昭和51年11月1日から施行する。
改正文(昭和61年10月30日告示第732号)抄
昭和61年11月1日から施行する。
改正文(平成8年11月1日告示第908号)抄
平成8年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第318号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成18年10月27日告示第1251号)抄
平成18年11月1日から施行する。

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昭和42年10月24日
告示第872号
改正 昭和52年10月29日告示第 886号
昭和62年10月31日告示第 735号
平成 9年10月31日告示第 994号
平成15年 3月25日告示第 319号
平成17年11月 4日告示第1440号
平成18年11月 7日告示第1281号
平成19年10月30日告示第1233号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
鞆渕鳥獣保護区
(1) 名称
鞆渕鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市中鞆渕字岩滝地内の県道かつらぎ桃山線八幡橋東詰を起点とし、北西へ約50メートル進み旧粉河町鞆渕支所裏を経て中鞆渕639番地先に至り、同所から谷筋を北東へ進み尾根に至り、同所から尾根を西へ約250メートル進み南に谷筋を100メートル下り紀の川市中鞆渕234番地4地先に至り、同所から旧県道を南西に進み消防器具倉庫前に至り、同所から西に約50メートル進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び紀の川市と連携し、定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
五百原鳥獣保護区
(1) 名称
五百原鳥獣保護区
(2) 区域
田辺市龍神村龍神護摩壇山頂上(1,372メートル)を起点とし、奈良県との県界を東進し耳取山頂上(1,363メートル)を経て更に南東に進み標高1,290メートルの地点に至り、同所から尾根を南南西に下り利谷口に至り、利谷左岸の尾根を北西に上りハイキングコースに出、同ハイキングコースを北進し、高野龍神スカイラインに至り、同スカイラインを北進し、ごまさんスカイタワーに至り、同所から県界を南南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
当該地域はブナ、ミズナラ、ツガ等の落葉広葉樹林を中心とした豊かな森林地帯であり、野生鳥獣の生殖繁殖地として適地であり、鳥獣保護員及び田辺市と連携し、定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
水上鳥獣保護区
(1) 名称
水上鳥獣保護区
(2) 区域
田辺市中辺路町水上字数畑の数畑橋東詰を起点とし、北に尾根を進み田辺市龍神村柳瀬との境界に至り、同境界を東に500メートル進み第1の尾根を南に1,100メートル下り南西に尾根を下って起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び田辺市と連携し、定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないように留意する。また、自然とのふれあいの場や環境教育・学習の場としての活用を図る。
改正文(昭和52年10月29日告示第886号)抄
昭和52年11月1日から施行する。
改正文(昭和62年10月31日告示第735号)抄
昭和62年11月1日から施行する。
改正文(平成9年10月31日告示第994号)抄
平成9年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第319号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成19年10月30日告示第1233号)抄
平成19年11月1日から適用する。

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昭和43年11月21日
告示第880号
改正 昭和53年10月17日告示第 790号
昭和56年10月27日告示第 939号
昭和63年10月20日告示第 712号
平成10年10月27日告示第1087号
平成15年 3月25日告示第 320号
平成20年10月21日告示第1359号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 名称
亀池鳥獣保護区
2 区域
海南市阪井地内の市道阪井13号線と国道370号との交点を起点とし、同国道を東進し市道阪井20号線との交点に至り、同所から同国道を東進し市道29号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道次ケ谷1号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道阪井35号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み阪井と東畑との大字界に至り、同所から同大字界に沿って稜線を北西に進み市道阪井13号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び海南市と連携し、定期的に巡視を実施する等により静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
改正文(昭和53年10月17日告示第790号)抄
昭和53年11月21日から施行する。
改正文(昭和56年10月27日告示第939号)抄
昭和56年11月1日から施行する。
改正文(昭和63年10月20日告示第712号)抄
昭和63年11月1日から施行する。
改正文(平成10年10月27日告示第1087号)抄
平成10年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第320号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成20年10月21日告示第1359号)抄
平成20年11月1日から適用する。

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昭和47年10月31日
告示第708号
改正 昭和56年10月27日告示第941号
昭和57年10月 7日告示第897号
昭和62年10月31日告示第736号
平成 4年10月27日告示第730号
平成14年10月29日告示第923号
平成15年 3月25日告示第321号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1(1) 名称
吉里鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市吉里地内の県道船戸海南線と市道西山東42号線との交点を起点として県道船戸海南線を南西に進み県道沖野々森小手穂線との交点に至り、同線を西に進み近畿自動車道和歌山線を経て、さらに北西に進み市道安原123号線に至り、同所から同市道を北に進み東池北西隅に至り、同池堤防を北東に進み近畿自動車道和歌山線を経て、さらに同線を北西に進み市道安原121号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道西山東42号線に接し、同線を南東に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
2(1) 名称
岩田鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡上富田町三宝寺地内県道上富田南部線と岡川の交点三宝時橋を起点とし、岡川を上流に進み国道311号線を越え同町松本橋に至り、松本橋より寺尾谷を進み寺尾谷池に至り、同所より東へ山を登り王子谷池に至り、同所より谷川を下り国道311号線を越え町道大坊稲葉根線に至り、同町道を西へ朝来地区に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
3(1) 名称
江須崎鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡すさみ町江住地区江須崎島の全区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
4(1) 名称
稲積鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡すさみ町周参見地区稲積島の全区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
改正文(昭和56年10月27日告示第941号)抄
昭和56年11月1日から施行する。
改正文(昭和57年10月7日告示第897号)抄
昭和57年11月1日から施行する。
改正文(昭和62年10月31日告示第736号)抄
昭和62年11月1日から施行する。
改正文(平成4年10月27日告示第730号)抄
平成4年11月1日から施行する。
改正文(平成14年10月29日告示第923号)抄
平成14年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第321号)抄
平成15年4月16日から施行する。

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昭和51年10月30日
告示第740号
改正 昭和54年10月23日告示第 808号
昭和61年10月30日告示第 733号
平成 8年11月 1日告示第 909号
平成15年 3月25日告示第 322号
平成17年11月 4日告示第1441号
平成18年10月27日告示第1252号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
粉河龍門鳥獣保護区
(1) 名称
粉河龍門鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市粉河地内の国道24号松下橋東詰めを起点とし、同所から同国道を東進し市道藤崎頭首工線の分岐点まで進み、同所から同市道を南進し藤崎井堤の北詰めに至り、同所から堰堤を南進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道荒川中央線との交点に至り、同市道を西進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から同県道を西進し旧粉河町と旧打田町との境界に至り、同所から同境界沿いに北進し国道24号との交点に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
森林に生息する鳥獣の保護を図るため、森林鳥獣生息地の保護区を指定し、地域における生物多様性の確保に資する。管理方針については、定期的に巡視を実施するなどにより、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
近井鳥獣保護区
(1) 名称
近井鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡有田川町大字上湯川地内の高野龍神スカイラインの笹ノ茶屋峠を起点とし、同所から同スカイラインを南東に進み田辺市龍神村との境界に至り、同所から同境界を南西に進み、二ノ股山を経て県道美里龍神線(通称龍神街道)に至り、同所から同県道を北進しタケノコ谷の峰に至り、同所から稜線に沿って北東に進み、大谷川、湯川川に合流する地点に至り、同所から湯川川を上流に進み、通称大枯木尾根のふもとに至り、同所から民有林と京都大学附属演習林との境界を北進し伏拝山東約150メートルの地点で室川谷上流稜線の山道に至り、同所から同山道を東進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
野生鳥獣の生息地が減少しつつあるなかで当地域は、野生鳥獣の良好な生息繁殖地として適地である。管理方針については、鳥獣の生息地環境を保持し、鳥獣への著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
岡崎鳥獣保護区
(1) 名称
岡崎鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市相坂地内のわかやま電鉄貴志川線岡崎1号踏切を起点とし、同所から県道沖野々森小手穂線を北進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から同県道を東進しわかやま電鉄貴志川線吉礼1号踏切に至り、同所からわかやま電鉄貴志川線軌道敷に沿って西進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、和歌山市の東部山裾地帯に位置し、スズメやイタチをはじめとする鳥獣の生息地に良好な環境を有するとともに、高等学校及びコミュニティセンター等の公共施設が含まれていることから、鳥獣の豊かな生息環境と自然を通じた環境教育の場の保全を図る。管理方針については、定期的に巡視をするなどにより、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないように留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
改正文(昭和54年10月23日告示第808号)抄
昭和54年11月1日から施行する。
改正文(昭和61年10月30日告示第733号)抄
昭和61年11月1日から施行する。
改正文(平成8年11月1日告示第909号)抄
平成8年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第322号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成18年10月27日告示第1252号)抄
平成18年11月1日から施行する。

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昭和52年10月29日
告示第888号
改正 昭和62年10月31日告示第 738号
平成 9年10月31日告示第 995号
平成15年 3月25日告示第 323号
平成17年11月 4日告示第1442号
平成19年10月30日告示第1234号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。
初島鳥獣保護区
(1) 名称
初島鳥獣保護区
(2) 区域
有田市と海南市下津町との境界と国道42号線との交点を起点とし、同国道を南進し、JR紀勢本線のガード南約100メートルの地点で市道楚都浜線を西進し、埋立地を延長線で区切り防波堤に出る。これより防波堤を北進し、小刈藻、大刈藻を経て途中初島漁港を包含し、さらに北進し、市郡境界との交点観音崎に達し、市郡境界を尾根づたいに東進し、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
当該地域は、カシ、マツ類等の森林が多く存在し、野生鳥獣の生殖繁殖地として適地であり、鳥獣保護員及び有田市と連携し、定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
橋本鳥獣保護区
(1) 名称
橋本鳥獣保護区
(2) 区域
橋本市御幸辻地内の杉村公園並びに八王子池及び丸尾池の区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び橋本市と連携し、定期的に巡回を実施する等により、静謐な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
改正文(昭和62年10月31日告示第738号)抄
昭和62年11月1日から施行する。
改正文(平成9年10月31日告示第995号)抄
平成9年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第323号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成19年10月30日告示第1234号)抄
平成19年11月1日から適用する。

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昭和53年10月21日
告示第804号
改正 昭和57年10月26日告示第 949号
昭和63年10月20日告示第 710号
平成10年10月27日告示第1089号
平成15年 3月25日告示第 324号
平成18年11月 7日告示第1282号
平成20年10月21日告示第1360号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定したので同法第28条第9項の規定により告示する。
1 南生石鳥獣保護区
(1) 名称
南生石鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡有田川町と海草郡紀美野町との境界にある生石山三角点を起点とし、同所から有田川町の境界を南東に進み山道と作業道の交点に至り、同所から作業道を南西に進み県道生石公園線を横断して更に山道を南西に進み町道高座牧場線に至り、同町道を南西に進み町道前田縦断線との交点に至り、同所から前田縦断線を北北西に進み町道生石前田線との交点に達し、同地点から生石前田線を北西に進み町道倉根小切線との交点に達し、同町道を進み終点から稜線に沿って山道を北西に進み有田川町大字延坂生石及び中の字界の交点に至り、同地点から中と生石の字界を北東に進み有田郡有田川町と海草郡紀美野町の町界に達し、同所から同町界線を東に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び有田川町と連携し、定期的に巡視を実施することにより、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然体験活動など身近に活動できる自然とのふれあいの場や環境教育など学習の場としての活用を図る。
2 有田川鳥獣保護区
(1) 名称
有田川鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡有田川町大字金屋地内の有田川に架かる金屋橋詰を起点とし、同所から有田川堤防を河口に向かって西進し紀勢本線鉄橋下流の有田川町と有田市との境界に至り、同所から同境界を南進し国道42号に至り、同所から同国道を西進し県道有田湯浅線との合流点より同県道を西進し安締橋左岸橋詰に至り、同所で県道宮崎古江見線に接し、同県道を更に西進し有田大橋左岸橋詰で国道42号を横断し、更に西進し有田川河口の突起部に至り、同所から対岸防波堤の先端に至り、同堤防を北進し初島鳥獣保護区との境界線に接し、同境界を東進し国道42号に至り、同所から同国道を南進し有田川右岸に至り、同所から国道480号を東進し国道424号との交点に至り、同所から国道424号を南進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員、有田市及び有田川町と連携し、定期的に巡回を実施することにより、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然体験活動など身近に活動できる自然とのふれあいの場や環境教育など学習の場としての活用を図る。
改正文(昭和57年10月26日告示第949号)抄
昭和57年11月1日から施行する。
改正文(昭和63年10月20日告示第710号)抄
昭和63年11月1日から施行する。
改正文(平成10年10月27日告示第1089号)抄
平成10年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第324号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成20年10月21日告示第1360号)抄
平成20年11月1日から適用する。

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昭和53年10月21日
告示第805号
改正 昭和63年10月20日告示第 713号
平成10年10月27日告示第1088号
平成15年 3月25日告示第 325号
平成18年11月 7日告示第1283号
平成20年10月21日告示第1361号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定したので同法第28条第9項の規定により告示する。
1 名称
国吉鳥獣保護区
2 区域
海草郡紀美野町田22番地紀美野町セミナーハウス未来塾西端を起点とし、町道松ケ峯線を西進し祇園社を経て更に西進し阿弥陀堂に至り、同所から同町道を北進し松ケ峰175番地のみさと天文台入口の同町道と、みさと天文台管理道との交点に至り、同所から同管理道と山道との交点に至り同所から同山道を東進し標高478メートルの山頂に至り、同所から松ケ峯と谷の大字界を東南に進み町道田西谷線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道田村線との交点に至り、同所から稲荷神社の馬場境界を北進し参道石段との交点に至り、同所から同石段を北進し町道松ケ峯線を経て更に北進し再度松ケ峯線との交点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び紀美野町と連携し、定期的に巡視を実施する等により静謐な環境の保持を図り、ゴミの散乱等により鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
改正文(昭和63年10月20日告示第713号)抄
昭和63年11月1日から施行する。
改正文(平成10年10月27日告示第1088号)抄
平成10年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第325号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成20年10月21日告示第1361号)抄
平成20年11月1日から適用する。

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昭和57年10月26日
告示第948号
改正 昭和62年10月31日告示第 737号
平成 4年10月27日告示第 729号
平成14年10月29日告示第 924号
平成15年 3月25日告示第 326号
平成17年11月 4日告示第1443号
平成18年11月 7日告示第1284号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1(1) 名称
毛原宮鳥獣保護区
(2) 区域
海草郡紀美野町毛原宮地内の国道370号と町道越打線の交点(農林産物加工所前)を起点とし、同所から同国道を北東に進み農道名村線に接し同農道を北東に進み町道名村線との交点に至り、同所から南進し三角点山頂(465.2メートル)に至り、同山頂から南西に下り町道越打線と農道との交点に至り、同所から町道越打線を西進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
2(1) 名称
野中鳥獣保護区
(2) 区域
海草郡紀美野町野中地内の新宮橋北詰を起点として、町道満福寺・山根線を南東に進み、満福寺に至り、同所から町道市場・箕六線を南に進み、町道安井・南畑線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道河南線との交点に至り、同所からなお北進して貴志川左岸に至り、同所から同川を東進し新宮橋を渡り起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
3(1) 名称
栗屋谷鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡日高川町和佐地内のサイクリングターミナルテニスコート南端を起点とし、同所から県道江川小松原線を北西に250メートル進み、同所から北進し山頂に至り、同所から北西に進み栗屋谷池に至りその池の西側を北進し連絡道路に至り、同所から連絡道路に沿って東進し特別養護老人ホームときわ寮川辺園に至り、同所から同園に沿って北に至り、同所から同園に沿って東進し連絡道路に至り、同所から同園に沿って連絡道路を南進し同園の東端に至り、連絡道路に沿って南東に進み人工池を経て連絡道路をさらに北進し、和佐山野間を結ぶ農免道路に至り、同所から同農免道路を300メートル東進し別所橋手前の歩道に接し同歩道を南東に進み同歩道終点に至り、同所から尾根を南進し標高97.6メートルの山頂から南西に進み和佐牧場裏の尾根に沿って西進し日高川町サイクリングターミナルと若者広場を結ぶ連絡道路へ進み、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
4(1) 名称
大滝川鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡日高川町大滝川地内の御滝神社から町道大滝川線を約200m東進した地域にある橋を起点として同所から同町道を100m東進し、同所から印南町との町境に至る尾根を南に上り町境に至り、同所から同町境を南西に進み、標高497.8mの地点に至り同所から尾根を北進し、町道大滝川線との交点に至り、同所から同町道を西北に進み、農道との交点に至り、同所から尾根を東進し、標高362.1mの地点に至り、同所から南東に尾根を下り起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
改正文(昭和62年10月31日告示第737号)抄
昭和62年11月1日から施行する。
改正文(平成4年10月27日告示第729号)抄
平成4年11月1日から施行する。
改正文(平成14年10月29日告示第924号)抄
平成14年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第326号)抄
平成15年4月16日から施行する。

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昭和58年3月31日
告示第236号
改正 平成 4年10月27日告示第 731号
平成 9年10月31日告示第 996号
平成14年10月29日告示第 925号
平成15年 3月25日告示第 327号
平成18年11月 7日告示第1285号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1(1) 名称
友ケ島鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市加太地内の沖ノ島、虎島、地ノ島及び神島並びにこれら4島の満潮時における海岸線から300メートルの海面を含む区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
2(1) 名称
高野山鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡高野町地内の町道湯川辻線と林道鳴戸谷線の交点を起点とし、同所から林道鳴戸谷線を北西に進み国有林215林班と212林班との境界に至り、同所から同林班界の尾根を東進して民有林との交点に至り、同所から国有林212林班と民有林との境界を東進して国道480号線に接し、同所から同国道を東進して町道大門高野山駅線との交点に至り、同所から同町道を北進して国有林210林班との境界に至り、同所から国有林210林班と民有林との境界を北進し、国有林209林班と民有林との境界に至り、同所から同境界を北進し、203林班との境界に至り、同所から203林班と民有林との境界を東進し、205林班との境界に至り、同所から203林班と205林班の境界を南東に進み民有林との境界に至り、同所から203林班と民有林との境界を北東に進み、201林班と民有林との境界に至り、同所から同境界を北東に進み九度山町との境界に至り、同所から高野町と九度山町との境界を東進し、揚柳山を経て高野町西ヶ峰へ至る山道と摩尼山へ至る山道の交差点に至り、同所から摩尼山を経て224林班との境界に至り同所から同境界を南東に進み桜峠、陣ヶ峰を経て標高1,092メートルの地点に至り、同所から国有林(229林班、230林班、235林班)と民有林との境界を西進し、薄峠に至り、同所から237林班、239林班、242林班及び244林班界(南側)を西進して町道湯川辻線との交点に至り、同町道を北進して起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間 平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
3 根来鳥獣保護区
(1) 名称 根来鳥獣保護区
(2) 区域
岩出市根来、根来寺大門池南の四叉路を起点として、大門池南側の市道北大池土佛線に沿って子安橋に至り、同所から蓮華谷川に沿って桃坂新池東側を経て北に進み、根来寺有林と市有地の境界の谷に至り、同所から根来寺有林と市有地の境界の谷に沿って北に進み、岩出市押川との境界の尾根に達し、同所から尾根に沿って東に進み、根来山県有林と根来寺有林との境界に至り、更に尾根沿いに東に進み、市の境界線付近の尾根を南下し、林道土佛線に合流し、林道に沿って南に進み広域農道の菩薩峠の四叉路に至り、同所から尾根沿いに愛宕山を経て西に進み、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
4 吉備中央鳥獣保護区
(1) 名称 吉備中央鳥獣保護区
(2) 区域
国道42号線有田市と有田川町との境界を起点とし、有田川左岸堤防を東に進み有田川町大字丹生との境界に至り、同所から同大字界を更に東に進み町道庄中央線に至り、同所から同町道を南に進み県道吉備金屋線を経て町道徳田水尻線(農免農道)との境界に至り、同所から同町道を西に進み町道北筋高瀬線との境界に至り、同所から同町道を南に進み同町道終点に至り、同所から寺池、菰池、きびドーム、有田川町役場吉備庁舎、手水池を経て町道手水池奥線との境界に至り、同町道を南へ進み吉備南部農免支線1号を経て町道市伏池線に至り、同所から同町道を南へ進み県道吉原湯浅線との交点に至り、同所から同県道を西へ進み湯浅御坊道路との交点に至り、同所から同道路を南へ進み湯浅町との境界に至り、同所から同大字界を北に進み有田市との境界に至り、同所から更に同大字界を北に進んで起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成14年11月1日から平成24年10月31日まで
改正文(平成4年10月27日告示第731号)抄
平成4年11月1日から施行する。
改正文(平成9年10月31日告示第996号)抄
平成9年11月1日から施行する。
改正文(平成14年10月29日告示第925号)抄
平成14年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第327号)抄
平成15年4月16日から施行する。

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昭和58年10月4日
告示第805号
改正 昭和60年10月29日告示第 755号
平成 5年10月29日告示第 848号
平成15年 3月25日告示第 328号
平成15年10月31日告示第1177号
平成17年11月 4日告示第1444号
平成18年11月 7日告示第1286号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。
1(1) 名称
和歌浦鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市和歌浦地内の旭橋西詰を起点として、同所と和歌浦中三丁目観海閣に架かる3断橋とを結び、あしべ橋を経て和歌川河口防波堤(片男波)先端に至り、同所から海上を西北西に進み浪早崎を経て双子島西端に至り、同島から大島西端を経て大浦崎に至り、同所から雑賀崎北面の山林縁に沿って東進し和歌山下津港2号臨港道路に至り、更に同道路を東進し水軒川河口に至り、同川右岸に沿って上り、養翠橋を経て県道新和歌浦梅原海岸通りから県道新和歌浦梅原線(大浦街道)に至り、同県道を北進し市道塩屋水軒線との交点に至り、同市道を東進し国道42号との交点(水軒口交差点)に至り、同国道を北進し市道水軒小雑賀線との交点(高松交差点)に至り、同市道を東進し小雑賀橋西詰に至り、同所から和歌川右岸に沿って南進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
2(1) 名称
加太南部鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市加太地内の田倉崎灯台を起点として、同所から海岸線に沿って北進し堤川河口に至り、同所から同川の右岸に沿って東進し市道加太50号線との交点にかかる橋(通称白橋)に至り、同所から同橋を渡り同市道を南進し山田池に至り、同所から山田池に沿って山道を南進し海岸線に至り、同所から同海岸線に沿って西進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
3(1) 名称
上岩出鳥獣保護区
(2) 区域
岩出市根来地内の広域農道と市道根来北大池線との交点を起点とし、同所から同市道を南進して県道粉河加太線との交点に至り、同所から同県道を180メートル西進し、同所から市道北大池字中線を北進し四ツ辻に至り、同所から北西に250メートル進み農道との交点に至り、同所から農道を200メートル西進し、同所から北進し山田川に至り、同所から山田川沿いに下り県道粉河加太線に至り、同所から同県道を220メートル西進し、瓦谷下池への入口を北進し同池の南側の堤に至り、同所から堤に沿って池の東に進み、同所から北東に180メートル見通し尾根に至り、同所から谷筋に沿って進み中ノ池西端の堤に至り、同所から中ノ池と口ノ池の間を進み山田川に至り、同所から山田川に沿って200メートル上流に進み、同所から北西に150メートル進み山頂に至り、同所から尾根沿いに北上し山道に至り、同所から山道に沿って北東に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
4(1) 名称
梁瀬鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬橋小路665番地下花園神社境内林
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
5(1) 名称
田殿鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡有田川町大字井口地内の有田川に架かる田殿橋北詰を起点として、同所から国道480号を西進し有田市との町界に至り、同所から町界を北進し海南市下津町との町界に至り、同所から町界を東進し農地造成東端に至り、同所から農地造成東の道路を千葉の森公園手前100メートルまで進み、同所から谷を東進し県道海南吉備線との交点に至り、同所から尾根を高坪山山頂まで進み、同所から町道田角長谷線と町道鷲ケ峰線との交点まで進み、同所から町道鷲ケ峰線を東進し町界に至り、同所から町界を南進し国道480号との交点に至り、同所から同国道を西進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
6(1) 名称
黒島鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡由良町大字衣奈の黒島と満潮時300メートル周囲の海面を含む区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
改正文(昭和60年10月29日告示第755号)抄
昭和60年11月1日から施行する。
改正文(平成5年10月29日告示第848号)抄
平成5年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第328号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成15年10月31日告示第1177号)抄
平成15年11月1日から施行する。

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昭和58年10月4日
告示第806号
改正 平成 5年10月29日告示第 849号
平成15年 3月25日告示第 329号
平成15年10月31日告示第1178号
平成17年11月 4日告示第1445号
平成18年11月 7日告示第1287号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。
1(1) 名称
城山鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡有田川町清水地内の風呂の谷と畑田用水路との交点を起点として、同所から風呂の谷を約150メートル北東に上り、同所から城山北側の最も低い所で東に山を越え、畑田用水路に至り、同所から同用水路に沿って南進し町道清水橋上番線との交点に至り、同所から同町道を西進し再び畑田用水路との交点に至り、同所から同用水路に沿って進み、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
2(1) 名称
日高鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡美浜町三尾地内の県道日の岬公園線と県道御坊由良線との交点を起点として、同所から東進し海岸線に至り、同所から海岸線に沿って南西に進み日ノ御崎を経て、更に海岸線に沿って北進し蛇ノ鼻を経て日高町田杭地内の県道御坊由良線の曲がり角と海岸線とを結んだ地点に至り、同所から東進し同県道と日ノ山に通じる山道との交点に至り、更に同県道を東進し起点に至る線に囲まれた区域及び由良町地内の鹿尾菜島、美浜町地内の大倉礁、蜑取島(弁天島)と各島の満潮時300メートルの海面を含む区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
3(1) 名称
長子鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡日高川町大字小釜本宮ノ谷388番地(長子八幡神社)全域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
改正文(平成5年10月29日告示第849号)抄
平成5年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第329号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成15年10月31日告示第1178号)抄
平成15年11月1日から施行する。

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昭和58年10月22日
告示第855号
改正 昭和62年10月31日告示第 741号
平成 5年10月29日告示第 850号
平成15年 3月25日告示第 330号
平成15年10月31日告示第1179号
平成17年11月 4日告示第1446号
平成18年11月 7日告示第1288号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。
1(1) 名称
煙樹ケ浜鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡美浜町大字吉原地内の尾上橋を起点として、西川右岸を下流に進み、合流河川の日高川右岸を進み同河川の河口に至り、同所から海岸線を北西に進み本の脇地区本の脇川河口に至り、同所から同河川左岸を上流に進み本の脇橋から町道今池和田本の脇線を東進し町道和田本の脇線との交差点に至り、同所から同町道を東進し県道御坊・由良線との交差点に至り、同所から同県道を東進し県道柏・御坊線との交差点から同県道を東進し町道田井吉原中央線との交差点に至り、同所から同町道を東進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
2(1) 名称
西ノ河鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡日高川町大字寒川旧西ノ河国有林内八斗蒔峠を起点とし、国有林境界線に沿い尾根伝いに北東に進み西ノ窪を経て町道上初湯川小川線に至り、同所から更に境界線に沿って南進しキシコシ峠に至る山道に接し、同所から境界線に沿い尾根を西進し寒川辻に至り、同所から北西に進み起点に至る線に囲まれた旧西ノ河国有林37、38、39、40、41林班を含む全域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
3(1) 名称
新宮鳥獣保護区
(2) 区域
新宮市内国道168号越路トンネル上(越路峠)を起点とし、同所から北西に約30メートル新宮川の方へ下った北方の千穂ヶ峰全域及び新宮市三輪崎地内のJR三輪崎駅北の踏切を起点とし、旧国道を北進し国道42号に至り、同所から同国道を北進し県道あけぼの線との交差点に至り、同所から同県道を北進し新宮市王子3丁目17番地前の曲がり角まで進み、同所からさらに北東に進み堤防に至り、同所から南東に進み海岸に至り、海岸線に沿って南西に進み、JR紀勢本線御手洗トンネル新宮寄り口真東の海岸に至り、新宮港鳥獣保護区との境界に沿って真西に進み、同トンネル新宮寄り口からJR紀勢本線に沿って起点に至る線で結ばれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
4(1) 名称
岩出鳥獣保護区
(2) 区域
岩出市大字川尻地内の県道泉佐野岩出線と農免道路との交差点を起点とし、同所から農免道路を東進して木積川に至り、木積川の右岸を南進し春日川に至り、春日川の右岸を南西に進み紀ノ川右岸堤防に至り、同所から同堤防を西進し根来川に至り、根来川の左岸を北東に進み県道泉佐野岩出線に至り、同所から県道泉佐野岩出線を北進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
改正文(昭和62年10月21日告示第741号)抄
昭和62年11月1日から施行する。
改正文(平成5年10月29日告示第850号)抄
平成5年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第330号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成15年10月31日告示第1179号)抄
平成15年11月1日から施行する。

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昭和59年10月30日
告示第737号
改正 平成 6年10月31日告示第 702号
平成13年10月25日告示第 834号
平成15年 3月25日告示第 331号
平成16年10月29日告示第1209号
平成17年11月 4日告示第1447号
平成18年11月 7日告示第1289号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。
1(1) 名称
万燈鳥獣保護区
(2) 区域
岩出市北大池地内の市道根来35号と林道土仏線との交点を起点として、林道土仏線を約600メートル北東に進み、同地点から東南の桜池余水吐に進み、同所から岩出市と紀の川市との境界を東南に進み万燈山頂の旧昭和の森の「海の見える展望台」に至り、同所から更に岩出市と紀の川市の境界尾根を南に約200メートル進み、同所から旧昭和の森との境界を更に南下して紀ノ川用水路に至り、同所から同用水路に沿って更に西に約300メートル進み、市道東阪本線に至り、同市道を南に約50メートル進み、西に折れ市道根来北大池線に至り、同市道を北進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、和歌山県那賀郡岩出町の北部和泉山脈南麓の丘陵地帯に位置し、標高70メートルから200メートルの起伏に富んだ地形で、広葉樹を主体とした天然林及びため池が多く、区域内には和歌山県植物公園緑花センターが所在し、住民の憩いの場・学習の場となっている。このため、希少種のオオタカ、ハイタカ、ハチクマ等タカ類をはじめ多種類の鳥獣が生息しており、特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の生息環境を保全する。
ウ 管理方針
定期的に巡視を実施するなどし、環境保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないように留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
2 削除
3(1) 名称
北寺鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡かつらぎ町大字花園北寺字ゴウレイ地内の国道480号と湾谷の交点を起点として、有田川に向かって約50メートル南下し河川敷と私有地との境界に至り、同所を右折し同境界に沿って約800メートル西進し字長瀬とゴウレイの字界に至り、同所から約50メートル北進し国道480号との交点に至り、同所を右折し東進し町道中学校線1号を通り起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当保護区は、緑豊かな自然に囲まれた鳥類の繁殖に適した環境で、隣接には梁瀬小学校、花園幼稚園があり、子供が自然とふれあい鳥獣の観察を通じて興味、関心を持たせる活動の場として最適な条件であることから、鳥獣の保護繁殖及び環境教育の場を確保するため当区域を指定する。
4(1) 名称
雨の森鳥獣保護区
(2) 区域
海南市幡川字内畑654―1番地と林道幡川線との交点を起点として、同所から尾根を頂上に進み、同所から稜線を西進し大野中1082―1との境界に至り、同所から同境界に沿って北進し大野中字西谷1083―1通称「馬の背」に至り、同所から大野中1083―3、1105―4、1105―5、1105―1、1105―2との境界を東進し幡川字内畑653との交点に至り、同所から境界に沿って南進し起点に至る線に囲まれた区域であり、生活環境保全林整備事業により整備した森林公園「雨の森」を包含する区域
(3) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
鳥獣保護・自然保護の啓蒙及び普及を図る。
改正文(平成6年10月31日告示第702号)抄
平成6年11月1日から施行する。
改正文(平成13年10月25日告示第834号)抄
平成13年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第331号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成16年10月29日告示第1209号)抄
平成16年11月1日から施行する。

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昭和59年10月30日
告示第740号
改正 昭和63年10月20日告示第 714号
平成 6年10月31日告示第 703号
平成15年 3月25日告示第 332号
平成16年10月29日告示第1210号
平成18年11月 7日告示第1290号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。
1(1) 名称
那賀鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市名手市場城山地内の県道中尾名手市場線と市道名手八幡神社線との交点を起点として、同所から同県道を約150メートル北進し東に折れ、これより渓谷に沿って東進し小川に接し、同所から同小川に沿って下り墓地に至り、同墓地北側方面に沿って東進し農道に接し、同農道を南進し小田井用水路に至り、同用水路に沿って西進し県道中尾名手市場線に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
鳥獣の良好な生息地を確保し、豊かな生活環境の形成に資するため必要な地域、自然とのふれあい及び鳥獣の観察を通じた環境教育の場を確保するため必要と認められる地域について保護区を指定する。
2(1) 名称
紀ノ川鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市御膳松地内紀ノ川河口右岸先端を起点として、堤防を上流に進み、紀ノ川河口大橋、紀ノ川大橋、北島橋、紀の国大橋、紀ノ川大堰、六十谷橋及び阪和自動車道紀ノ川橋北詰を経て高川樋門に至り、同所から中州河川敷と水面の接線を南進して中州河川敷先端に至り、同所から中州河川敷と本流水面の接線に沿って東進し南田井ノ瀬橋北詰に至り、同所から同橋を南進し左岸堤防に至り、同所から同堤防に沿って西進し紀ノ川河口左岸先端(青岸)に至り、同所から起点を見通した線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地の保護区
イ 鳥獣保護区の指定目的
中継する鳥類の種類が50種余りもあり、また、カモ類の集団渡来地であることから、保護区に指定する。
3(1) 名称
白浜鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡白浜町畠島北東端を起点として、同所から細野湾に向かって南南東に進み県道南紀白浜空港線と町道藤島細野線との交点に至り、同所から町道藤島細野線を南東に進み県道田辺白浜線との交点に至り、同所から県道田辺白浜線を南東に進みJR白浜駅に至り、同所から鉄道沿いに南進し町道安久川線との交点に至り、同所から町道安久川線を南西に進み安久川河口に至る線以西の陸地及び島と満潮時における海岸から300メートル以内の海面
(3) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、シイ、アラカシ、ウバメガシ、トベラ、ヨノミ、クロマツ、アカマツの照葉樹林が大部分であり、ノウサギ、ホンドテン、イタチ、ホンドタヌキ、ニホンイノシシなどをはじめ多様な鳥獣の生息環境となっている区域について、鳥獣保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の生息環境を保全する。
改正文(昭和63年10月20日告示第714号)抄
昭和63年11月1日から施行する。
改正文(平成6年10月31日告示第703号)抄
平成6年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第332号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成16年10月29日告示第1210号)抄
平成16年11月1日から施行する。

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昭和60年10月29日
告示第751号
改正 平成 7年10月27日告示第 843号
平成15年 3月25日告示第 333号
平成17年11月 1日告示第1422号
平成18年11月 7日告示第1291号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1(1) 名称
富貴鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡高野町大字東富貴字天神垣内200番地丹生神社境内林、町立富貴小学校及び富貴中学校の区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当保護区は、緑豊かな自然に囲まれた鳥類の繁殖に適した環境であり、区域内には富貴小学校・富貴中学校及び丹生神社があり、高齢者から子供までが自然とふれあい鳥獣の観察を通じて興味、関心を持たせる活動の場として最適な条件であることから、鳥獣の保護繁殖及び環境教育の場を確保するため当区域を指定する。
2(1) 名称
下真国鳥獣保護区
(2) 区域
海草郡紀美野町蓑垣地内のおのはな橋右岸橋詰を起点とし、同所から幕谷川を上流に進み土居ノ内地内の床版橋に至り、同所から東進し尾根を経てナコタ谷と栃又支流の合流点に架かる床版橋(紀美野町真国宮219番地から上流100メートルの地点)に至り、同所からさらに東進し真国神社の山を経てササミ谷の紀美野町蓑津呂字大平470番より100メートルの地点に至り、同所から南進し県道高野口野上線沿いの紀美野町蓑津呂字垣内334番地より100メートル先の山道の終点に至り、同所から同山道を下り、真国川を横断し、紀美野町蓑津呂字寺垣内の墓地に至り、同所から西進し紀美野町真国宮字栃谷496番地を経て蓮華寺に至り、同寺から参道を下り町道蓑垣内線との交点に至り、同所から同町道を北進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
鳥獣の生息地として自然林も多く、鳥獣保護・自然保護の啓蒙及び普及に適している。管理方針については、鳥獣の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。
3(1) 名称
紀泉台鳥獣保護区
(2) 区域
岩出市西安上地内の紀泉台団地東側入り口と県道粉河加太線との交点を起点とし、同所から約50メートル南進し山崎北小学校及び山崎北保育所沿いに西進し原川と市道相谷金池線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道粉河加太線に至り、同所から同県道を西進し相谷川に至り、同所から同川を上流に進み蔵谷池西堤を経て同池の北の端に至り、同所から北西に進み後住池南東の堤に至り、同所から後住池、大谷池の東側を北進し大谷池の北東端に至り、同所から200メートル東進し紀泉台区域沿いに北進し、山の谷を経て区域界の三叉路(第5配水池の北西約300メートル)に至り、同所から尾根を南東に進み前谷池西堤に至り、同所から第4配水池、大供公園の東側を経て大供池堤に至り、同所から紀泉台境界沿いに南進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
森林に生息する鳥獣の保護を図るため、森林鳥獣生息地の保護区を指定し、地域における生物多様性の確保に資する。
改正文(平成7年10月27日告示第843号)抄
平成7年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第333号)抄
平成15年4月16日から施行する。

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昭和60年10月29日
告示第754号
改正 平成 6年10月31日告示第 704号
平成 7年10月27日告示第 844号
平成11年11月30日告示第1042号
平成14年10月29日告示第 926号
平成15年 3月25日告示第 334号
平成16年10月29日告示第1211号
平成17年11月 1日告示第1423号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1(1) 名称
生石山鳥獣保護区
(2) 区域
林道生石線と県道生石公園線の交点(中田613―19番地)を起点とし、野上町と清水町との境界を南西に進み生石ケ峰山頂(標高870.1メートル)を経て野上町と金屋町との境界を西進し笠石を通り生石無線中継所を経て境界をさらに北西に進み白沢峠(中田900―13番地)に至り、同所から谷すじ(山道)を北東に進み他の山道との交点(中田521―3番地)を経て林道生石線(中田513―3番地)との交点に至り同所から同林道を東進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
この地域は、和歌山県立自然公園に指定されており、野生鳥獣の繁殖地でもあり、自然保護・鳥獣保護の啓蒙及び普及に適している。管理方針については、鳥獣の生息地を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。
2(1) 名称
椿鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡白浜町大字椿地内の烽火ノ鼻を起点とし、同所から町道朝来帰波止場線を東進し国道42号に至り、同所から同国道を南東に進み町界に至り、同町界を西進し仏崎に至り、同所から海岸線を北進し番所崎を経て起点に至る線により囲まれた区域及び仏崎から番所崎を経て起点を結ぶ満潮時の海岸線から300メートル以内の海面区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、シイ、アラカシ、ウバメガシ、トベラ、ヨノミ、クロマツ、アカマツの照葉樹林が大部分であり、ニホンジカ、ニホンザル、テンなどをはじめ多様な鳥獣の生息環境となっている区域について、鳥獣保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の生息環境を保全する。
3(1) 名称
かつらぎ鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡かつらぎ町大字萩原字稲溝56番地宝来山神社境内林
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当保護区は、緑豊かな自然に囲まれた鳥類の繁殖に適した環境で、区域内には宝来山神社、隣接には笠田小学校があり、高齢者から子供までが自然とふれあい鳥獣の観察を通じて興味、関心を持たせる活動の場として最適な条件であることから、鳥獣の保護繁殖及び環境教育の場を確保するため当区域を指定する。
4(1) 名称
太地鳥獣保護区
(2) 区域
東牟婁郡太地町河立地内の海岸の太地町と那智勝浦町との境界を起点とし、同所から同境界を北進し県道太地港下里線との交点に至り、同所から同県道を東進し太地町清掃センター前に至り、同所から尾根を北進し県道梶取崎線と町道本浦燈明崎1号線との交点より南側で海岸線に至り、同所から海岸線を北東に進み鷲ノ巣崎に至り、同所から海岸線を南進し太地港に至り、同所から海岸線を北東に進み燈明崎に至り、同所から海岸線を南進し梶取崎に至り、同所から海岸線を西進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該区域内には常緑広葉樹を主体とした天然林が多く、多くの鳥獣が繁殖しており、今回の更新をすることにより一層の、鳥獣の保護繁殖を図る。管理については、常緑広葉樹林などの鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。
5(1) 名称
広川西部鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡広川町江上川口の県道御坊由良湯浅線の江上橋西詰を起点とし、同県道を南南西に進み広川町西広地内の唐尾湾の防潮堤に至り、同防潮堤に沿って北進し海岸線に至り、同所から同海岸線を北西に進み名南風鼻、小浦、天皇山、海岸を経て江上川の左岸を上り、起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
野生鳥獣の生息地が減少しつつあるなかで当地域は、野生鳥獣の良好な生息繁殖地として適地である。管理については、鳥獣の生息地環境を保持し、鳥獣への著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
6(1) 名称
朝来鳥獣保護区
(2) 区域
田辺市、白浜町、上富田町の境界を起点として、同所から田辺市と上富田町との境界を北東に進み高畑山山頂に至り、同所から峰づたいに山道を南進し方鹿高畑農道を通って井ノ谷池に至り、同池から井ノ谷川沿いに南進し国道311号を横断し、更に井の谷川を南進し県道上富田南部線との交点に至り、同所から県道上富田南部線を西進し、県道上富田すさみ線との交点に至り、同所から県道上富田すさみ線を更に西進し、町道梅田上村線との交点に至り、同所から町道梅田上村線を更に西進し、国道42号との交点に至り、同所から国道42号を南西に進み郵便橋西詰めに至り、同所から県道栄岩崎線を南西に進み白浜町と上富田町との境界に至り、同所から白浜町と上富田町との境界を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
本保護区は、低い丘陵地とその間に横たわる谷間で構成されている。丘陵地の斜面には広葉樹が繁茂し、また谷間には灌概用の溜池が点在しており、小型の獣類や鳥類の繁殖に適している区域について、鳥獣保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の生息環境を保全する。
7(1) 名称
与根河鳥獣保護区
(2) 区域
東牟婁郡那智勝浦町市屋地内の馬瀬後320番地(引地嘉左衛門顕彰碑)を起点とし、稜線を福祉事業団用地境界石標に沿って北西に進み南大居裏山3073の1番地に至り、同所から山道(大谷街道)を北進し二河裏山483番地に至り、同所からさらに稜線を境界石標に沿って南西に進み与根河1054の1番地に至り、同所からJR軌道沿いに南進し三軒屋トンネル入り口に至り、同所から太地町と那智勝浦町との境界を北東に進み海岸線に至り、同所から同海岸線を森浦湾に向かって進み国道42号と県道梶取崎線との交点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該区域内には常緑広葉樹を主体とした天然林が多く、多くの鳥獣が繁殖しており、今回の更新をすることにより一層の、鳥獣の保護繁殖を図る。管理方針については、常緑広葉樹林などの鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことがないよう留意する。
改正文(平成6年10月31日告示第704号)抄
平成6年11月1日から施行する。
改正文(平成7年10月27日告示第844号)抄
平成7年11月1日から施行する。
改正文(平成11年11月30日告示第1042号)抄
平成11年11月30日から施行する。
改正文(平成14年10月29日告示第926号)抄
平成14年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第334号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成16年10月29日告示第1211号)抄
平成16年11月1日から施行する。

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昭和61年10月30日
告示第734号
改正 昭和63年10月20日告示第 711号
平成 8年11月 1日告示第 910号
平成15年 3月25日告示第 335号
平成18年10月27日告示第1253号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により、告示する。
1(1) 名称
高野口鳥獣保護区
(2) 区域
橋本市高野口町田原地内の市道高野口北部連絡線と市道高野口2号線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道名倉線との交点(田原橋)に至り、同所から田原川右岸を西進し東谷橋に至り、同所から東谷川左岸を北進し皿池に至り、同所から同池東岸に沿って北進し用水路との交点に至り、同所から同用水路を東進し市道高野口北部連絡線に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、緑豊かな自然に恵まれた野生鳥獣の繁殖に適した環境で、地域内には高野口中学校、高野口公園があり、高齢者から子供までが自然とふれあい鳥獣の観察を通じて環境に興味、関心を持つことができる地域として最適な条件を備えていることから、鳥獣の保護繁殖及び環境教育の場を確保するために当該区域を指定する。管理方針については、鳥獣の生息地環境を保持し、鳥獣への著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
2(1) 名称
河根鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡九度山町大字河根地内の町道172号線、河根児童館前を起点とし、同所から同県道を九度山方面へ約1キロメートル進み山道との交点に至り、同所から同山道を東進し町道172号線との交点に至り、同所から同県道を北進し町道45号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道1号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道172号線との交点に至り、同所から同県道を北進し橋本市との境界に至り、同所から道路を約20メートル東進し町道31号線との交点に至り、同所から同町道を南進し通称猿目坂を経て県道宿九度山線を経て町道46号線との交点に至り、同所から同町道を西進し、河根中学校横を経て、河根小学校前を北進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、緑豊かな自然に恵まれた野生鳥獣の繁殖に適した環境で、地域内及びその隣接には、河根小学校、河根中学校、丹生神社があり、高齢者から子供までが自然とふれあい鳥獣の観察を通じて環境に興味、関心を持つことができる地域として最適な条件を備えていることから、鳥獣の保護繁殖及び環境教育の場を確保するために当該区域は適地である。管理方針については、鳥獣の生息地環境を保持し、鳥獣への著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
3(1) 名称
上ミ山鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡すさみ町周参見地内の国道42号と「いこいの村わかやま」への分岐点を起点とし、同所から国道42号を西進し赤堀商店水産加工場の東端に至り、同所から同工場境界を北西に進み国道42号に至り、同所から同国道を約200メートル西進し、稜線を北西に進み山頂に至り、同所から稜線を北進し「いこいの村わかやま」の遊歩道に至り、同遊歩道を北進し上ミ山を経て貯水タンク管理道との分岐点に至り、同所から同管理道を南進し貯水タンクから稜線を南進し国道42号に至り、同所から同国道を西進し起点に至る線により囲まれた区域
(3) 存続期間
平成18年11月1日から平成28年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、タブ、オンツツジ、タイミンタチバナその他の暖地性植物が手軽に観察することができ、尾根筋から見える太平洋はすばらしい眺めである。また、ニホンジカ、イノシシ、テンなどをはじめ多様な鳥獣の生息環境となっている区域について、鳥獣保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の生息環境を保全する。管理方針については、定期的に巡視を実施するなどにより、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
改正文(昭和63年10月20日告示第711号)抄
昭和63年11月1日から施行する。
改正文(平成8年11月1日告示第910号)抄
平成8年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第335号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成18年10月27日告示第1253号)抄
平成18年11月1日から施行する。

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昭和62年10月31日
告示第734号
改正 平成 9年10月31日告示第 997号
平成15年 3月25日告示第 336号
平成17年11月 4日告示第1448号
平成18年11月 7日告示第1292号
平成19年10月30日告示第1235号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
花園鳥獣保護区
(1) 名称
花園鳥獣保護区
(2) 区域
伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬地内の梁瀬橋北詰を起点とし、有田川右岸を下流に約100メートル進み同川支流臼谷川左岸に至り、同所から臼谷川を上流に約1,000メートル進み通称カラ谷に至り、同所からカラ谷を登り尾根に至り、同所から通称壺谷に沿って下り有中谷川に至り、有中谷川を下流に進み川滝橋に至り、同所から町道ふるさとセンター線を東進し、花園ふるさとセンターの敷地に至り、同敷地沿に東南に進み更に南進し、国道480号を経て有田川右岸に至り、同所から西進し、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及びかつらぎ町と連携し、定期的に巡回を実施する等により、静謐な環境の保持及び違法捕獲の未然防止を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
岩出紀ノ川鳥獣保護区
(1) 名称
岩出紀ノ川鳥獣保護区
(2) 区域
岩出市宮地内の岩出橋北詰を起点とし、県道和歌山打田線を南進し、岩出橋南詰から県道和歌山打田線を西に沿って和歌山市との境界に至り、同所から境界に沿って紀ノ川右岸堤防に至り、同所から紀ノ川右岸堤防に沿って東進し、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び岩出市と連携し、定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
大池鳥獣保護区
(1) 名称
大池鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡白浜町大字堅田地内の県道田辺白浜線と町道内ノ浦線の交点を起点とし、同所から県道田辺白浜線を北進し、県道田辺白浜線との交点に至り、同所から県道田辺白浜線を北進し、田辺市と白浜町との境界に至り、同境界を東進し、田辺市、白浜町、上富田町との境界の交点に至り、同所から同境界を東進し、県道田辺白浜線との交点に至り、同所から同県道を西進し、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び白浜町と連携し、定期的に巡視を実施する等により、環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
改正文(平成9年10月31日告示第997号)抄
平成9年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第336号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成19年10月30日告示第1235号)抄
平成19年11月1日から適用する。

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昭和63年10月20日
告示第708号
改正 平成10年10月27日告示第1090号
平成14年10月29日告示第 927号
平成15年 3月25日告示第 337号
平成15年10月31日告示第1180号
平成17年11月 4日告示第1449号
平成18年11月 7日告示第1293号
平成20年10月21日告示第1362号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のように鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 田長谷鳥獣保護区
(1) 名称
田長谷鳥獣保護区
(2) 区域
白見山山頂から続く尾根と国道168号との交点を起点とし、同所から尾根沿いを南西に進み白見山を経て田長谷と赤木川支流東ノ川との分水嶺に至り、同所から同分水嶺を北西に進み田長谷と赤木川との分水嶺に至り、同所から同分水嶺を北東に進み西の峯に至り、同所から尾根伝いに南進し鼻白滝に至り、同所から田長谷東岸沿いに林道田長谷線第一橋東詰と田長谷との交点まで至り、同所から田長谷北岸沿いに東に進み国道168号と田長谷との交点に至り、同所から国道168号沿いに南進し起点に至る区域
(3) 面積
846ヘクタール
(4) 存続期間
平成15年11月1日から平成25年10月31日まで
2 美浜鳥獣保護区
(1) 名称
美浜鳥獣保護区
(2) 区域
日高郡美浜町大字浜ノ瀬地内の西川大橋を起点とし、同所から西川右岸を上流に進み大川大橋を経て尾ノ上橋に至り、同所から県道柏御坊線を西に進み和田小学校前を経て県道御坊由良線との交点に至り、同所から県道御坊由良線(県道柏御坊線と重複)を北に進み県道柏御坊線との交点に至り、同所から県道柏御坊線を北に進み日高町との境界に至り、同所から同境界を北東に進み御坊市、日高町、美浜町の市町界の交点に至り、同所から御坊市、美浜町との境界を南に進み、県道日高港線の西川小橋に至り、同所から同県道を南に進んで起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び美浜町と連携し、定期的に巡視を実施する等により静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
3 周参見湾鳥獣保護区
(1) 名称
周参見湾鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡すさみ町大字周参見地内の朝来浜の町道小泊鼻迂囲線と、国道42号との交点を起点とし、同国道を串本町方面へ進み近畿大学水産試験場前の海岸線と国道42号との交点に至り、同所から海岸線を下山の南西端の海岸線に至り、同所から上山のオン崎南西端の海岸線を結ぶ地点に至り、同所から朝来浜の海岸線を北に進み通称狼谷との交点に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及びすさみ町と連携し、定期的に巡視を実施する等により静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、照葉樹林など鳥獣の生息地となる環境を適切に保持し、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
4 鎌滝鳥獣保護区
(1) 名称
鎌滝鳥獣保護区
(2) 区域
海草郡紀美野町鎌滝地内の国道370号と町道長谷谷線との交点を起点とし、同町道を北進し長谷谷池に至り、同所から山腹を東南に町道床波線の終点を結ぶ線に至り、同所から同町道を南進し国道370号を経て鎌滝橋北詰に至り、同所から貴志川右岸を下流に進み上神野公園広場を経て上神野簡易郵便局西側護岸に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び紀美野町と連携し、定期的な巡視を実施する等により鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ゴミの散乱等による鳥獣の生息への影響を防止し、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
5 権現平鳥獣保護区
(1) 名称
権現平鳥獣保護区
(2) 区域
西牟婁郡白浜町大字才野地内の安久川河口を起点とし、北北東に町道安久川2号線を進み更に町道安久川1号線を北北東に進み前川橋に至り、同所から町準用河川前川を南南東に進み大字中字江崎2024番地先用悪水路を南南西に進み大字中字汐田2168番地先に至り、同所から町道上小森3号線を南進し町道大浜線との交点に至り、同所から同町道を南進し大字中地内の富田川河口に至り、同所から南西に海岸線に至り、同海岸沿いに、中大浜御石ヶ浜を経て起点に至る線に囲まれた区域及び満潮時における海岸から300メートル以内の島を含む海面
(3) 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び白浜町と連携し、定期的に巡視を実施する等により静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
改正文(平成10年10月27日告示第1090号)抄
平成10年11月1日から施行する。
改正文(平成14年10月29日告示第927号)抄
平成14年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第337号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成15年10月31日告示第1180号)抄
平成15年11月1日から施行する。
改正文(平成20年10月21日告示第1362号)抄
平成20年11月1日から適用する。

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平成元年10月27日
告示第772号
改正 平成10年10月27日告示第1086号
平成11年10月29日告示第 974号
平成15年 3月25日告示第 338号
平成16年10月29日告示第1212号
平成21年10月16日告示第1167号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 竈山鳥獣保護区
(1) 名称 竈山鳥獣保護区
(2) 区域 和歌山市和田438番地竈山神社正門入口を起点とし、県道三田海南線を北西に進み県道三田三葛線との接点に至り、同所から県道三田三葛線を北西に進み同神社所有地西端に至り、同所から同神社所有地隣接地の水路を東進し名草川に至り、同川を南に約25メートル進み同川に架設の橋東詰で県道秋月海南線に接し、同所から同県道を南進し雄詰橋に至り、同所から県道三田海南線を西進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び和歌山市と連携し、鳥類の生息状況の把握に努め、区域内を訪れる利用者に対する安易な餌付け防止及び地域住民に対する生ゴミ等の放置防止の啓発に努める。また、自然とのふれあいの場、環境教育の場として活用を図る。
2 花坂鳥獣保護区
(1) 名称
花坂鳥獣保護区
(2) 区域
高野町大字花坂地内の国道370号線と国道480号線及び町道花坂2号線(通称:八丁坂)との四叉路を起点とし、町道花坂2号線・町道花坂1号線を経て、「にしひらばし」に至り、同町道と国道370号線との交点に至り、同所から国道370号線を北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び高野町と連携し、巡視等を行い、鳥獣の生息環境に留意するとともに、愛鳥モデル校の環境教育の場として活用を図る。
3 川又鳥獣保護区
(1) 名称 川又鳥獣保護区
(2) 区域 日高郡印南町大字川又の川又国有林一円(川又国有林林班53林班から58林班)
(3) 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び印南町と連携し、定期的な巡視等に努め、安定的な鳥獣の生息に留意する。
4 田辺鳥獣保護区
(1) 名称
田辺鳥獣保護区
(2) 区域
田辺市芳養町地内の国道42号と県道芳養清川線との交点を起点とし、同県道を北進し芳養川に沿った市道芳養田川線を北東に進み県道上富田南部線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み県道秋津川田辺線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道稲成秋津線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道動鳴気線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道上富田南部線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道荒光線との交点に至り、同所から同市道を南進し国道42号との交点に至り、同所から同国道を南進し国道424号との交点に至り、同国道を南進し高雄大橋を渡り会津川左岸に至り、同所から会津川左岸を北上し左会津川左岸に至り、更に左会津川左岸沿いに東進し熊野橋西詰に至り、同所から県道温川田辺線を東進し市道新庄万呂1号線に至り、同所から同市道を南東に進み田辺市、上富田町の境界に至り、同所から池田湾に向かって境界沿いを南西に進み海岸線に至り、同所から海岸沿いに北進し文里湾、扇ヶ浜、田辺大橋、松原海岸を経て芳養川河口左岸に至る。芳養川左岸を北進し国道42号に至り、同国道を東進し起点に至る線に囲まれた区域及び神島、元島を含む区域
(3) 面積
2,105ヘクタール
(4) 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
鳥獣の良好な生息地を確保し、豊かな生活環境の形成に資するため必要な地域、自然とのふれあい及び鳥獣の観察を通じた環境教育の場を確保するため。
5 大島鳥獣保護区
(1) 名称 大島鳥獣保護区
(2) 区域 東牟婁郡串本町須江地内の京都大学農学部亜熱帯植物実験所全域
(3) 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び串本町と連携し、植物被害についてはその発生状況の把握に努め、有害鳥獣捕獲については被害等の実績を十分考慮して適切に対応する。
改正文(平成10年10月27日告示第1086号)抄
平成10年11月1日から施行する。
改正文(平成11年10月29日告示第974号)抄
平成11年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第338号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成16年10月29日告示第1212号)抄
平成16年11月1日から施行する。
改正文(平成21年10月16日告示第1167号)抄
平成21年11月1日から適用する。

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平成元年10月31日
告示第777号
改正 平成10年10月27日告示第1085号
平成11年10月29日告示第 973号
平成15年 3月25日告示第 339号
平成17年11月 4日告示第1450号
平成18年11月 7日告示第1294号
平成20年10月21日告示第1363号
平成21年10月16日告示第1168号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 貴志川町鳥獣保護区
(1) 名称
貴志川町鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市貴志川町北地区の市道中3号線貴志橋東詰めを起点とし、同所から同市道を東進し国道424号線との接点に至り、同所から同国道を南進し県道垣内貴志川線との接点を通過し、更に国道424号線を南西に進み海南市との境界に至り、同所から同境界を北進し大国主神社との接点に至り、同所から大国主神社参道を北東に進み諸井橋西詰めに至り、県道岩出野上線を北西に進み市道中7号線に至り、同所から同市道を西進し市道西58号線に至り、同所から同市道を北進し市道西2号線との接点に至り、同所から市道西59号線を北進し県道和歌山橋本線に至り、同所から同県道を北東に進み市道西5号線との接点に至り、同所から北進し市道85号線に至り、同所から同市道を東進し県道岩出野上線に至り、同所から同県道を北進し県道桃山丸栖線に至り、同所から同県道を南進し高島橋西詰めを通過し、市道丸131号線を南下し、丸栖351番地の1から一本橋北詰めとの接点に至り、同所から市道中8号線を南進し貴志川右岸を南進し貴志橋西詰めに至り、同所から市道中3号線を東進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び紀の川市と連携し、定期的に巡視を実施する等により静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
2 大塔山系鳥獣保護区
(1) 名称
大塔山系鳥獣保護区
(2) 区域
田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界と大杉隧道との交点を起点とし、同所から大塔山国有林の境界線を北東に進み、大塔山国有林118林班と大杉大小屋国有林1104林班ろ小班との接点に至り、同所から大杉大小屋国有林1104林班ろ小班界に沿って北西に進み、大杉大小屋国有林1104林班と1105林班との林班界に至り、同所から大杉大小屋国有林1105林班ろ小班界に沿って北西から北東に進み、大杉大小屋国有林1105林班と1106林班との境界に至り、同所を同林班界に沿って北進し、黒蔵谷国有林第1108林班ろ小班との境界に至り、同所から同小班境界に沿って西進、北上し第1109林班に至り、同所から1108林班と1109林班の林班界である黒蔵谷川を南西に進み、黒蔵滝を越えて1109林班に2小班界を西へ進み、1109林班に2小班と1109林班ほ小班との林班界沿いを北西に進み、1109林班ろ小班との境界に至り、同所から同小班境界線を北西に進み、1109林班に2小班との境界に至り、同所から同小班境界線を北西に進み、田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界線と1109林班に2小班と1109林班ほ小班の境界線の交点に至り、同所から田辺市下川上と田辺市本宮町静川との境界線を北東に進み野竹法師山頂に至り、同所から黒蔵谷国有林の境界線に沿って東進し、同国有林東端を経て西進し大杉大小屋国有林との境界に至り、同所から同境界線を南進し大塔山国有林との境界に至り、同所から大塔山国有林境界線を南東に進み田辺市本宮町と新宮市と古座川町との境界接点に至り、同所から大河奥官行造林地境界線に沿って南東に進み同官行造林地第4林班と第3林班との境界を南西に進み、さらに第3林班と第8林班及び第9林班との境界線に沿って南下し、同境界線南端からは同官行造林地境界線を西へ進み、北上し古座川町と田辺市木守との境界に至り、同所から前の川国有林の境界線に沿って西進し三郎山頂に至り、同所から北西に稜線を下り前の川本流に至り、同所から対岸の沢を北進しさらに稜線を北進し前の川国有林と富里県有林との境界(石標144号)に至り、同所から同境界づたいに北西方向の黒木谷頂上に至り、同所から山道を北東に進み小黒木谷に至り、同所から小黒木谷を安川本流まで下り林道安川大塔川線宗小屋橋に至り、同林道を北東に進み大杉隧道に至り、同隧門から起点に至る線に囲まれた区域
(3) 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び田辺市と連携し、定期的に巡視を実施すること等により鳥獣の違法捕獲の防止等に努めるとともに鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
改正文(平成10年10月27日告示第1085号)抄
平成10年11月1日から施行する。
改正文(平成11年10月29日告示第973号)抄
平成11年11月1日から施行する。
改正文(平成15年3月25日告示第339号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成20年10月21日告示第1363号)抄
平成20年11月1日から適用する。
改正文(平成21年10月16日告示第1168号)抄
平成21年11月1日から適用する。

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平成2年10月23日
告示第782号
改正 平成12年10月 3日告示第 882号
平成15年 3月25日告示第 340号
平成18年11月 7日告示第1295号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 紀泉高原鳥獣保護区
(1) 名称 紀泉高原鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市府中外紀泉高原国有林72林班と民有林との境界線と地蔵山林道との交点を起点として、谷川境界線にそって南進して紀伊駅に通じるハイキング歩道を通って峰伝いに山道を南西に進み関西電力送電鉄塔に至り、同所から送電線にそって北西に進み民有林と国有林(1009林班)との境界にある鉄塔に至り、同所から民有林と国有林を境界線にそって北北西に進み国有林1004林班と1008林班との林班界を北西に進み大福山鉄塔に至り、同所から更に国有林(1005林班と1010林班との境界)内の岬町と和歌山市との府県境界を尾根伝いに山道を北進して狙石山頂に至り、同所から尾根伝いに山道を阪南町と和歌山市との府県境界を東進して国有林(1001林班と72林班)と民有林との境界と阪南町山中渓に通じるハイキング道との交点に至り、同所から国有林(72林班)と民有林との境界を通って起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 286ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
2 和歌山市森林公園鳥獣保護区
(1) 名称 和歌山市森林公園鳥獣保護区
(2) 区域 和歌山市森林公園の区域
(3) 面積 123ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
3 境原鳥獣保護区
(1) 名称 境原鳥獣保護区
(2) 区域
近畿自動車道松原海南線と県道沖野々森小手穂線との交点を起点として、同県道を東進し市道交差点より南東に進み関西電力送電線との交点に至り、同所から同送電線を西進し近畿自動車道松原海南線との交点に至り、同所から同自動車道を北進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 39ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
4 海南市民の森鳥獣保護区
(1) 名称 海南市民の森鳥獣保護区
(2) 区域
農道井田山田線と農道日方神国線との分岐点を起点とし、日方字城山と日方字礫山及び日方字北ノ上との境界を西進し日方字奥ノ谷だんご池に至り、同所から山道を北進し岡田字城山の土の垣(土居)に至り、同所から土の垣(土居)に沿って東進し岡田城跡(日方城跡)北端を経て井田字西谷に至り、同所から南東に進み農道井田山田線に接し、同所から南進して起点に至る線に囲まれた海南市民の森の区域
(3) 面積 8ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
5 不動寺谷鳥獣保護区
(1) 名称 不動寺谷鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市東三谷地内の市道春日線と紀の川地区広域農道との交点を起点とし、市道春日線を南進して春日池の南側で新池の管理道路との分岐点に至り、同管理道路に沿って新池の南側を半周し新池の余水吐に至り、同所から水路を西に下って市道中三谷皿池線との交点に至り、同市道を北進して市道西三谷線との交点に至り、同所から市道西三谷線の旧道を南進し、紀の川用水管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を西進し市道西三谷平松線に至り、同所から同市道を西進し内谷池管理道路との交点に至り、同所から同管理道路に沿って内谷池堤西端に至り、同所から尾根沿いに北西進して岩出市との境界尾根に至り、同所から同境界に沿って北進して一万燈山頂を経て、桜池堤を通り、紀の川地区広域農道を横断して尾根を登り昭和の森の鐘の鳴る家に至り、同所から昭和の森敷地境界の尾根を東進のち南進して尾根を下ってキャラクターの森入口の谷に至り、同所から同谷を南東に下って市道不動寺谷線との交点に至り、同市道を南進して紀の川地区広域農道との交点に至り、同所から同広域農道を東進して起点に至る区域
(3) 面積 99.2ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
6 伊都鳥獣保護区
(1) 名称 伊都鳥獣保護区
(2) 区域
県道橋本五條線の和歌山県橋本市と奈良県五條市との県界を起点として、同県道を西進し国道370号線(兼国道371号線)の交点である橋本橋南詰に至り、同所から更に西進し、橋本市賢堂で旧県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から旧県道を西進し、橋本市南馬場で再び国道370号線に合流後、県道高野橋本線との交点である岸上橋南詰に至る。同所から紀の川左岸に沿って西進し、県道高野口野上線との交点である九度山橋南詰めに至り、同県道を南進後、県道和歌山橋本線との交点である丹生橋東詰に至る。同所から同県道(兼県道和歌山橋本線)を西進し(九度山町慈尊院前からは県道和歌山橋本線)、かつらぎ町道見好西部30号線との交点に至り、同町道を北進し大門口橋南詰に至り、同所から紀の川左岸に沿って西進し、かつらぎ町西渋田で再び県道和歌山橋本線に合流後、伊都郡と那賀郡との郡界に至る。同郡界を北上(紀の川を横断)し、国道24号線(兼国道480号線)との交点に至り、同所から同国道を東進し国道480号線の交点に至り、同所から同国道を南進し町道見好西部30号線の交点に至り、さらに南進し大門口橋北詰に至る。同所から紀の川右岸に沿って東進し和歌山県と奈良県との県界に至り、同県界に沿って南下(紀の川を再横断)して基点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 865ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
7 信太鳥獣保護区
(1) 名称 信太鳥獣保護区
(2) 区域
県道九重名倉線と農道の交点を起点として、西方の山道沿いの山小屋との見透線を西進してみかん畑と雑木林との境界に至り、同所から同境界を北進して雑木林がみかん畑に接する地点に至り、同所からみかん畑の斜面と平坦地のみかん畑との接線を更に北進して標高320メートルの地点(墓地)に至り、同所から農道を南進してヒノキ林とみかん畑の境界に至り、同所から同境界を東進して前田邸に至り、同所から更に東進して農道に至り、同農道を南進して起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 8ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
8 嵯峨鳥獣保護区
(1) 名称 嵯峨鳥獣保護区
(2) 区域
有田郡有田川町二川地内の県道有田高野線と二川ダム堰堤西詰めの交点を起点として、同所から県道有田高野線を東進し三田発電所上方の町道三田島崎線との交点に至り、同所から町道三田島崎線を南西に進み大正橋詰めに至り、同所から左岸を二川ダム貯水計画線より傾斜高50メートルの地点を有田川に沿って西に進み境川橋を経て蔵王橋に至り、同所から歩道を南西に進み二川ダム堰堤東詰めに至り、同堰堤を西に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 151ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
9 北山鳥獣保護区
(1) 名称 北山鳥獣保護区
(2) 区域 東牟婁郡北山村大字大沼569番地の1北山中学校の区域
(3) 面積 2.38ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
改正文(平成12年10月3日告示第882号)抄
平成12年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第340号)抄
平成15年4月16日から施行する。

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平成2年10月30日
告示第794号
改正 平成12年10月 3日告示第883号
平成15年 3月25日告示第341号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
潮岬鳥獣保護区
(1) 名称 潮岬鳥獣保護区
(2) 区域 生活環境保全林「潮騒の森」一帯
(3) 面積 25ヘクタール
(4) 存続期間 平成12年11月1日から平成22年10月31日まで
改正文(平成12年10月3日告示第883号)抄
平成12年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第341号)抄
平成15年4月16日から施行する。

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平成3年10月29日
告示第762号
改正 平成13年10月25日告示第 835号
平成15年 3月25日告示第 342号
平成17年11月 4日告示第1451号
平成18年11月 7日告示第1296号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 長保寺鳥獣保護区
(1) 名称 長保寺鳥獣保護区
(2) 区域
県道引尾下津線の青年橋西詰を起点として、同線を東進し小畑北山農道との交点に至り、同農道を北進し、里道に入り同里道を西進し、上畑総農道に入り同農道を西進し、市道白翁寺線との交点に至り、同市道を南進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 38ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
2 東山東鳥獣保護区
(1) 名称 東山東鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市平尾地内の市道9号線と23号線との交点を起点とし、起点から市道9号線を北東に進み市道8号線との交点に至り、同市道を東進し金谷峠に至る農道との交点に至り、同農道を東進し沢に至り、同所から沢に沿って南進し、皿池西側を経て北池に至り、北池西側を経て市道25号線に入り、同市道を西進し市道23号線との交点に至り、同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 73ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
3 本宮鳥獣保護区
(1) 名称 本宮鳥獣保護区
(2) 区域
国道168号私語橋北詰を起点として、同所から同国道を北東に進み熊野本宮大社前に至り、同所から同大社有林に沿って南東に進み温水谷口に至り、同谷を北進し尾根を越えて国道168号に至り、同所から同国道を南東に進み熊野本宮大社前の堤防を南進し旧大社跡山林に至り、同所から同山林に沿って起点に至る線に囲まれた区域及び市道備崎高山線の生活環境保全林入口を起点として、同所から山林と原野の境を北西に進み熊野川の左岸に至り、同左岸を北東に進み袋の谷口に至り、同所から同谷の北の尾根づたいに北東に進み標高292メートルの地点に至り、同所から稜線を南東に進み七越峠に至り、同所から稜線を南西に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 70ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
4 打田桃山鳥獣保護区
(1) 名称 打田桃山鳥獣保護区
(2) 区域
旧那賀郡打田町と旧粉河町との境界と国道24号との交点を起点として、同所から同境界線を南進し県道和歌山橋本線との交点に至り、同県道を西進し竹房橋南詰に至り、同所から国道424号を西進し紀の川市市道百合井阪線との交点に至り、同市道を西進し井阪橋南詰に至り、同所から紀の川左岸堤防を500メートル西進し同所から北に進み旧打田町と旧桃山町の境界に至り、同境界を西進し旧桃山町と旧打田町と岩出市との境界の交点に至り、紀の川市と岩出市との境界を北進し県道打田岩出線との交点に至り、同県道を東進し国道24号との交点に至り、同国道を東進し起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 425ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
5 粉河鳥獣保護区
(1) 名称 粉河鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市粉河地内の粉河寺大門橋南詰を起点として、県道粉河加太線を西進し市道北長田中央線との交差点に至り、同所から同市道を北進し広域農道との交差点に至り、同所から広域農道予定線を東進して市道粉河中津川線との交差点に至り、同所から同市道を南進して紀の川市営火葬場に至り、同所から関西電力送電線沿いに東進して県道西川原粉河線と交差する地点に至り、同所から同県道西川原粉河線に沿って南西に進み、県道粉河加太線との交差点に至り同交差点から県道粉河加太線を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 150ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
6 紀伊風土記の丘鳥獣保護区
(1) 名称 紀伊風土記の丘鳥獣保護区
(2) 区域
和歌山市南鳴神地内の県道井ノ口秋月線と県道八軒家鳴神線との交点を起点として、同所から県道八軒家鳴神線を北に進み市道市駅小倉線との交点に至り、同所から市道市駅小倉線を東に進み県道井ノ口秋月線に接し、同所から井ノ口地内の宮井川橋詰に至り、県道船戸海南線に接し同県道を南に進み禰宜及び矢田峠を経て東山東明王寺新出から農道に至り、同農道を西に進み取子池を経て和佐に通じる歩道との交点に至り、同所から同農道を南に下り県道和歌山野上線に接し同県道を北西に進み森小手穂、寺内、井辺を経て起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 850ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
7 那智山鳥獣保護区
(1) 名称 那智山鳥獣保護区
(2) 区域
那智川と多富気谷を流れる谷川との交点を起点とし、多富気谷を上り熊野交通株式会社専用道路妙法スカイラインとの交点に至り、同所から同スカイラインを南進し阿弥蛇寺前駐車場に至り、同所から林道大戸妙法線を進み大戸平公園に至り、同公園と林地との境界に沿って進み青岸渡寺に至る古道との交点に至り、同所から同古道を進み二の滝、三の滝に向うふるさと歩道を進み、同所から国有林(1032林班)と民有林との境界線に沿って三の滝に至り、同所から那智大社林(那智原始林)の稜線を進み陰陽滝に通じる谷川との交点に至り、同谷川に沿って那智川を下り起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 278ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
8 瀞八丁鳥獣保護区
(1) 名称 瀞八丁鳥獣保護区
(2) 区域
新宮市熊野川町玉置口字上地201番地の1及び201番地の2の区域
(3) 面積 47ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
9 那賀町鳥獣保護区
(1) 名称 那賀町鳥獣保護区
(2) 区域
紀の川市名手市場地内の県道上鞆渕那賀線と国道24号との交点を起点として、同国道を東進して旧国道を経て、同市穴伏地内妹背橋中央地点に至り、同所から伊都郡かつらぎ町と紀の川市との境界線を南進して県道和歌山橋本線との交点に至り、同所から同県道を西進して旧粉河町と旧那賀町との境界に至り、同境界を北進して国道24号との交点に至り、同所から同国道を東進して起点に至る線に囲まれた区域
(3) 面積 245ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
10 新宮港周辺鳥獣保護区
(1) 名称 新宮港周辺鳥獣保護区
(2) 区域
東牟婁郡那智勝浦町と新宮市の市町界の国道42号を起点とし、同国道を北進し紀勢本線三輪崎駅北の踏切へ通じる旧国道との交点に至り、同所から国道を踏切に至り、同所から紀勢本線に沿って北進し同線御手洗トンネル新宮寄り口に至り、同所から真東に海岸に至り、同所から御手洗の先端を経て赤島に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域から新宮鳥獣保護区内の御手洗国有林地を除いた区域
(3) 面積 474ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
11 下兵庫鳥獣保護区
(1) 名称 下兵庫鳥獣保護区
(2) 区域
国道24号線市脇交差点を起点として、同起点で交差する国道371号線を北進し、県道731号二見御幸辻停車場線との交点に至る。同点を右折後東進し、県道104号山内恋野線との交点に至る。同点を右折南下し、国道24号線と交差し右折西進後、(西進部分は国道24号線と重複)左折南下し恋野橋北詰に至る。同所から紀ノ川右岸に沿って堤防上を下流に進み、新橋本橋(仮称)架橋北詰を右折後、市道大森市脇線(伊都総合庁舎及び橋本警察署前の通り)を北進し、起点に至る区域に囲まれた地域。
(3) 面積 1,225ヘクタール
(4) 存続期間 平成13年11月1日から平成23年10月31日まで
改正文(平成13年10月25日告示第835号)抄
平成13年11月1日から実施する。
改正文(平成15年3月25日告示第342号)抄
平成15年4月16日から施行する。

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平成6年10月31日
告示第701号
改正 平成15年 3月25日告示第 343号
平成16年10月29日告示第1213号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 名称
南部川鳥獣保護区
2 区域
日高郡みなべ町東本庄地内の国道424号西本庄橋東詰を起点として、町道熊岡東本庄線を南進し県道中芳養南部線に至り、同県道を更に南進し旧南部町との境界に至り、同所から同境界に沿って南進し、更に同境界を西進し、国道424号と県道上富田南部線との交点に至り、同所から国道424号を北進し学校橋東詰を経て、更に須賀橋東詰を経て北進し起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
平成16年11月1日から平成26年10月31日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
(1) 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地
(2) 鳥獣保護区の指定目的
当区域は旧南部川村の南部に位置し、気候が比較的温暖で、渡り鳥の集団渡来地となっている。特に春秋の渡り鳥の中継点となっており、保護区に指定し、その保全を図るものである。
改正文(平成15年3月25日告示第343号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成16年10月29日告示第1213号)抄
平成16年11月1日から施行する。

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平成9年10月31日
告示第993号
改正 平成15年 3月25日告示第 344号
平成18年11月 7日告示第1297号
平成19年10月30日告示第1236号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 名称
蘇鉄池鳥獣保護区
2 区域
紀の川市西大井地内の市道東国分赤尾線と市道古和田差熊線の交点を起点とし、北へ約250メートル進み市道古和田蘇鉄池線との交点に至り、同所から市道古和田蘇鉄池線に沿って東に300メートル進み、市道西大井西線との交点に至り、同所から南に約200メートル進み、市道東国分赤尾線との交点に至り、同所から市道東国分赤尾線に沿って西へ約250メートル進み起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
平成19年11月1日から平成29年10月31日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び紀の川市と連携し、定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場としての活用を図る。
改正文(平成15年3月25日告示第344号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成19年10月30日告示第1236号)抄
平成19年11月1日から適用する。

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平成10年10月27日
告示第1084号
改正 平成15年 3月25日告示第345号
平成17年11月 1日告示第1424号
平成20年10月21日告示第1364号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 名称
矢田鳥獣保護区
2 区域
日高郡日高川町小熊地内、御坊市と日高川町の市町界と日高川右岸の河川境界との交点を起点とし、同所から市町界を西進し県道御坊美山線に至り、同線を北東に進み、小熊地内の町道木曽谷線との交点に至り、同線を南東に進み、町道弥谷線との交点に至り、同線を南進し弥谷農道に至り、同農道を約500m東進し町道牛ノ谷線との交点に至り、同線を東進し湯浅御坊道路との交点に至り、同所から小熊公園を経て県道江川小松原線を東進し小熊農村広場及びかわべ保育所に至り、同所から県道江川小松原線を東進し入野・若野との大字界に至り、同所から日高川右岸沿いに大字若野及び小熊地区を経て起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び日高川町と連携し、定期的に巡視を実施する等により静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。
改正文(平成15年3月25日告示第345号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成20年10月21日告示第1364号)抄
平成20年11月1日から適用する。

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平成11年10月29日
告示第972号
改正 平成15年 3月25日告示第346号
平成17年11月 4日告示第1452号
平成21年10月16日告示第1169号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区を指定したので、同法第28条第9項の規定により告示する。
1 名称
阿尾鳥獣保護区
2 区域
日高郡日高町阿尾地内の特別養護老人ホームひだか博愛園みちしお(旧阿尾小学校跡)北側の海岸線沿を走る小道と県道御坊由良線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し田杭浜バス停に至り、同所から海岸線に西進し海岸線に至り、同所から海岸線に沿って北進し馳出の鼻を経て西進し海岸線を直角に入り、起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣のモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥獣の生息及び繁殖の状況の把握に努め、鳥獣の生息に影響のない範囲内で自然とのふれあいの場、環境教育、学習の場として活用することを視野に入れた上で、関係機関と連携し保護管理に当たる。
改正文(平成15年3月25日告示第346号)抄
平成15年4月16日から施行する。
改正文(平成21年10月16日告示第1169号)抄
平成21年11月1日から適用する。

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平成17年11月1日
告示第1421号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
1(1) 名称
地ノ島・沖ノ島鳥獣保護区
(2) 区域
有田市沖合1kmに位置する地ノ島及び同市沖合3kmに位置する沖ノ島の全区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成27年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、周囲が海に囲まれているため原生状態の森林が広がっており、海岸性と山地性の野鳥が共存する貴重な地域でもあるため、保護する必要がある。管理方針については、鳥獣の生息地環境を保持し、鳥獣に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
2(1) 名称
新宮・三佐木鳥獣保護区
(2) 区域
ア 国道168号越路トンネル新宮側入口を起点として、同トンネル桧杖側出口に至り、同所より熊野川上の県境まで至り、熊野川上県境沿いに河口に至る。河口より新宮鳥獣保護区の王子ヶ浜堤防を越え県道あけぼの線沿いに南進し国道42号に至り、同所より広角交番前まで国道42号を進み、同所より市道砂羅広角線を北進し国道168号より越路トンネル新宮側入口に至る線に囲まれた区域
イ 国道42号と佐野川との交点である松籟橋を起点として佐野川をのぼり、くろしおスタジアム南を流れる支流細谷をのぼり佐野提に至り、同佐野提西端より北進し秋葉神社に至り、同所より北進し木ノ川に至り、同所より山すそに沿って白龍神社に至る農道に至り同道を西進し再び木ノ川に至り同所より木ノ川支流を登り船山農道終点に至り、同所より同道を船山橋まで東進し、同所より建設工事中の那智勝浦新宮道路上を国道42号との交点まで東進し、同所より国道42号を西南へ進み起点に至る区域
(3) 存続期間
平成17年11月1日から平成23年10月31日まで
(4) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
イ 鳥獣保護区の指定目的
保護区域内は新宮市の中心市街地を含み民家が隣接し教育機関、医療機関、商業施設、公共施設等が多数存在している。また公園等、市民が自然を親しむ場となっている場所も多数存在しており、野生鳥獣の生息に適した自然環境豊かな地域であり、鳥獣の保護を積極的に推進し、自然とのふれあいを通じて豊かな生活環境の形成に資することを目的として保護区に指定するものとする。また将来的には隣接する新宮鳥獣保護区、新宮港鳥獣保護区と合併し海、山、川が連続する一体的な保護区とする計画である。管理方針については、雑木林を含む里山地域などの鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

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平成21年10月16日
告示第1171号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
1 名称
ゆかし潟鳥獣保護区
2 区域
ゆかし潟水面(湯川橋に至る湯川川を含む。)及び国道42号と一般県道236号勝浦港湯川線の交差点を起点に国道沿いを南下し湊橋を渡り、国道42号と湊橋横断直後の北西に延びる道路との交点から北西へ延びる道路沿いにおよそ130m進んだ地点から東北東に進み、ゆかし潟の水面に至る地点を結んだ線とゆかし潟水面の間にある陸地
3 存続期間
平成21年11月1日から平成31年10月31日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
保護管理方針
鳥獣保護員及び那智勝浦町と連携し、区域内の鳥獣の安定的な生息に留意する。また、自然とのふれあいの場、環境教育の場としての活用を図る。