○職員の給与に関する条例
昭和28年12月26日
条例第51号
〔職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。
職員の給与に関する条例
(平7条例6・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 給与
第1節 給料(第7条―第12条)
第2節 手当(第13条―第25条)
第3節 補則(第26条―第29条の3)
第3章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定に基づき、職員の給与並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準について定めることを目的とする。
(昭49条例6・平7条例6・平16条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する県の職員のうちから企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年和歌山県条例第19号)教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)及び警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)の適用を受ける者並びに単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。
2 この条例において「単純な労務に雇用される者」とは、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。
(昭29条例25・昭42条例2・昭49条例6・平7条例6・一部改正)
(職員の給与を受ける権利)
第3条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(重複給与の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。
(1) 職員
(2) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者
(3) 教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)の適用を受ける者
(4) 警察職員の給与に関する条例の適用を受ける者
(5) 地方公務員法第3条第3項に規定する県の特別職に属する者
(昭29条例25・昭42条例2・昭49条例2・平7条例6・一部改正)
(給与からの減額)
第5条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合
(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして人事委員会が定める場合
(昭49条例6・平元条例40・平7条例6・平22条例5・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額)
第6条 前条、第17条第18条及び第19条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当並びに特地勤務手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(昭32条例35・昭42条例54・平元条例40・平18条例6・平21条例12・一部改正)
(勤務成績に基づく昇給等)
第6条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。
(昭33条例12・追加、昭49条例6・一部改正)
第2章 給与
第1節 給料
(給料)
第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。
(給料表)
第8条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 研究職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、附則第9項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事委員会規則で定める。
4 任命権者は、職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、その給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(昭32条例35・全改、昭49条例6・昭60条例49・一部改正)
(級別定数)
第8条の2 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会の定める基準に従い決定する。
(昭36条例17・追加、昭49条例6・昭60条例49・一部改正)
(初任給、昇格、降格等の基準)
第9条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、人事委員会規則で定める。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。
3 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭32条例35・昭60条例49・平12条例26・一部改正)
第9条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、この規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平12条例26・追加、平19条例68・一部改正)
(昇給の基準)
第10条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(人事委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは心身に著しい障害を有することとなったとき又は任命権者が別に定める事由に該当するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平18条例6・全改)
(給料の調整額)
第11条 職員の平常の勤務が、その者の属する職務の級と同じ職務の級に属する同種の職務を行う職員の平常の勤務に比して著しく危険、困難又は不健康な勤務その他これらに準ずる特殊な勤務であって、かつ、その特殊性がその職を職務の級にあてはめるに際して考慮されていないために、その者について定められる号給又は給料月額が適当でないと認められるときは、その特殊性に応じ、その号給の額又はその給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定めるところに従い、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
(昭32条例35・昭49条例6・昭60条例49・一部改正)
(給料の支給)
第12条 給料は、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち、人事委員会規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例6・昭49条例72・平元条例40・平7条例6・一部改正)
第2節 手当
(手当)
第13条 職員には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。
2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 地域手当
(3) 住居手当
(4) 通勤手当
(5) 単身赴任手当
(6) 特殊勤務手当
(7) 特地勤務手当
(8) 超過勤務手当
(9) 夜勤手当
(10) 宿日直手当
(11) 休日勤務手当
(12) 管理職手当
(13) 管理職員特別勤務手当
(14) 初任給調整手当
(15) 寒冷地手当
(16) 期末手当
(17) 勤勉手当
(18) 農林漁業普及指導手当
(19) 災害派遣手当
(20) 武力攻撃災害等派遣手当
(21) 退職手当
(昭31条例44・昭32条例35・昭33条例47・昭36条例36・昭38条例32・昭39条例21・昭39条例65・昭42条例54・昭45条例75・昭49条例6・平2条例2・平3条例41・平7条例59・平17条例7・平18条例6・平21条例12・一部改正)
(扶養手当)
第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号の一に該当する者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害のある者
(6) 前各号に定めるもののほか、任命権者が人事委員会と協議して定める基準に該当する者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については1万3,000円とし、同項第2号から第6号までの1に該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭41条例65・昭44条例34・昭46条例39・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例29・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭61条例45・昭63条例37・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平12条例89・平14条例78・平15条例73・平17条例119・平19条例6・平19条例83・一部改正)
(地域手当)
第14条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の18
(2) 2級地 100分の15
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の10
(5) 5級地 100分の6
(6) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。
(平18条例6・全改)
第14条の3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で医療業務に従事する者には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(昭45条例75・全改、昭56条例37・昭60条例49・平18条例6・一部改正)
第14条の4 第14条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の支給割合による地域手当)を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、第14条の2第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、国家公務員に対する地域手当の例により、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
(昭45条例75・追加、昭49条例6・昭55条例46・平4条例52・平15条例73・平18条例6・一部改正)
(住居手当)
第14条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(人事委員会規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。第4号において同じ。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員(次号において「単身赴任手当受給職員」という。)で、配偶者が居住するための住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの
(4) 単身赴任手当受給職員で、その所有に係る住宅に配偶者が居住しているもの(当該職員が当該住宅に居住しているとした場合に第2号の規定に該当することとなるものに限る。)又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号又は第4号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号又は第4号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 3,400円
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(4) 前項第4号に掲げる職員 1,700円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例72・全改、昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭54条例28・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭62条例39・昭63条例37・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平15条例73・平22条例54・一部改正)
(通勤手当)
第15条 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(再任用短時間勤務職員、修学部分休業職員(地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)及び高齢者部分休業職員(地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に係る第2号に定める額にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自転車等(イの自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する職員
(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上45キロメートル未満である職員 4,100円に自転車等の使用距離が片道5キロメートルを超える5キロメートルごとに2,400円を加算した額
(エ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万900円に自転車等の使用距離が片道40キロメートルを超える5キロメートルごとに900円を加算した額
(オ) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 2万4,500円
イ 自動車(人事委員会規則で定めるものに限る。以下同じ。)を使用する職員(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する職員を含む。)
(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員 2,000円
(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,700円
(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である職員 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額
(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額
(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万4,300円
(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号の規定に準じて算出した額の合計額。ただし、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満の場合は、第1号の規定に準じて算出した額とし、その額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。
3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭33条例47・全改、昭36条例46・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭41条例65・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭62条例39・平元条例8・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平7条例59・平8条例52・平11条例46・平12条例26・平12条例89・平13条例64・平14条例6・平15条例73・平17条例7・一部改正)
(単身赴任手当)
第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万3,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平2条例2・追加、平5条例44・平10条例44・一部改正)
(特殊勤務手当)
第16条 特殊な勤務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第16条の2 交通至難な地その他生活の不便な地で人事委員会規則で定める地域に在勤する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、1万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。
(平21条例12・追加)
(超過勤務手当)
第17条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第19条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で人事委員会規則で定める割合
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 前項第2号に規定する人事委員会規則で定める割合から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(昭32条例35・昭39条例65・昭49条例6・平5条例44・平6条例53・平7条例6・平12条例26・平21条例12・平22条例5・一部改正)
(夜勤手当)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(昭49条例6・一部改正)
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,200円(入院患者等の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては2万円、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,200円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務その他人事委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,300円(入院患者等の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては3万円、人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては1万800円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
3 第1項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、2万1,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
4 第1項の勤務は、前2条及び次条の勤務には含まれないものとする。
(昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・昭46条例39・昭48条例43・昭49条例6・昭49条例72・昭51条例47・昭52条例36・昭60条例49・昭61条例45・平元条例40・平3条例41・平4条例30・平4条例52・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平11条例46・平22条例5・一部改正)
(休日勤務手当)
第19条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平元条例40・全改、平5条例44・平7条例6・一部改正)
(管理職手当)
第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、人事委員会規則で定める職にある者には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
3 第17条第18条及び第19条の2の規定は、第1項の手当を受ける職員には適用しない。
(昭39条例21・追加、昭39条例65・昭41条例21・昭42条例54・昭49条例6・平8条例52・平19条例6・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第19条の4 前条第1項の規定により管理職手当を受ける職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例41・追加、平7条例6・一部改正)
(初任給調整手当)
第20条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとに人事委員会規則の定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 行政職給料表又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額41万900円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額5万円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭36条例36・全改、昭37条例30・昭39条例66・昭41条例65・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭47条例49・昭48条例43・昭49条例72・昭50条例36・昭51条例47・昭52条例36・昭53条例42・昭54条例28・昭55条例46・昭56条例37・昭58条例26・昭59条例30・昭60条例49・昭61条例45・昭62条例39・昭63条例37・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平4条例52・平5条例44・平6条例53・平7条例59・平8条例52・平9条例49・平10条例44・平12条例89・平14条例78・平15条例73・平17条例119・平21条例12・一部改正)
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地に在職する職員(人事委員会が定める日に在勤する職員に限る。)には、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当は、人事委員会が定める日に支給するものとし、その支給地域及び額については、国家公務員の例による。
(平17条例7・一部改正)
第22条 削除
(昭39条例65)
(期末手当)
第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員(第24条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭30条例53・昭31条例64・昭32条例35・昭32条例59・昭33条例52・昭34条例30・昭35条例23・昭35条例34・昭36条例46・昭37条例42・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭49条例6・昭49条例72・昭51条例47・昭53条例42・昭58条例26・平元条例55・平2条例32・平3条例41・平5条例44・平6条例53・平9条例37・平9条例49・平10条例44・平11条例46・平12条例26・平12条例89・平13条例64・平14条例78・平15条例73・平18条例6・平21条例82・平22条例54・一部改正)
(期末手当の支給の制限)
第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例37・追加)
(期末手当の支給の一時差止め)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、前項の文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平9条例37・追加)
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第24条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(昭32条例35・昭37条例42・昭38条例39・昭39条例66・昭40条例33・昭42条例54・昭43条例58・昭44条例34・昭45条例75・昭46条例39・昭49条例6・昭51条例47・昭58条例26・平元条例55・平2条例32・平9条例37・平10条例44・平12条例26・平12条例89・平14条例78・平17条例119・平18条例6・平19条例83・平21条例82・平22条例54・一部改正)
(農林漁業普及指導手当)
第24条の2 農業、林業及び水産業の普及指導事業に従事する普及指導員である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)が、これらの普及指導事務に従事する場合において、その者の勤務の状態が人事委員会規則で定める要件に該当したときには、その者に農林漁業普及指導手当を支給する。
2 農林漁業普及指導手当の月額は、その者の給料の月額に100分の8を乗じて得た額の範囲内において、人事委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平17条例7・全改)
(災害派遣手当)
第24条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例59・追加)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第24条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平17条例7・追加)
(退職手当)
第25条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の基準は、別に条例で定める。
(適用除外)
第25条の2 第14条第14条の3から第14条の5まで、第15条の2第16条の2第20条第21条及び前条の規定は、再任用職員には適用しない。
(平12条例26・追加、平21条例12・一部改正)
第3節 補則
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 職員が公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
5 休職にされた職員には、前4項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭32条例35・昭42条例54・昭43条例44・昭45条例75・昭49条例6・平2条例32・平18条例6・平21条例12・一部改正)
(停職者の給与)
第27条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。
第28条 削除
(平7条例6)
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第29条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員の給与の例によるものとする。ただし、その基準について、職務の特殊性及び実態によりこれにより難い場合は、任命権者において別段の定めをすることができる。
(昭32条例35・全改、昭49条例6・一部改正)
(給与の口座振込み)
第29条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。
(昭63条例2・追加)
(給与からの控除)
第29条の3 職員の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 職員住宅の使用料
(2) 職員の共済制度に関する条例(昭和31年和歌山県条例第26号)に定める掛金及び貸付金の償還金
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条に規定する組合員の貯金
(昭56条例37・追加、昭63条例2・一部改正)
第3章 雑則
(平7条例6・一部改正)
(施行に関し必要な事項)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項(単純な労務に雇用される者に係る部分を除く。)は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例6・平7条例6・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和27年和歌山県条例第3号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の規定に基づいてなされた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(昭49条例6・一部改正)
4 この条例中、職員の給与に関し必要な事項を定めることとされているものについては、それらの事項がそれぞれ定められるまでの間は、なお従前の例による。
(平7条例6・一部改正)
5及び6 削除
(平21条例12)
7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書に規定する臨時の職にある者の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、当分の間、任命権者が別に定める。
(昭49条例6・平3条例41・平7条例6・一部改正)
8 削除
(昭32条例35)
9 未帰還職員(昭和20年9月2日から引き続き職員として海外にあってまだ帰国していない者)の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭49条例6・一部改正)
(給与の切替)
10 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において別表の適用を受けることとなる職員の職務の級及びその者が受けることとなる給料の号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に相当する別表の職務の級及び号給又はその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の給料月額とする。
11 職員の切替日における給料の月額、扶養手当の月額及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を、その者に支給する。
12及び13 削除
(平22条例5)
(給料月額の特例措置)
14 職員のうち第19条の3第1項の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成14年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、第8条及び第9条から第10条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(平14条例6・全改、平15条例7・平16条例7・平17条例7・平18条例6・平19条例6・平20条例4・平21条例12・平22条例5・平23条例5・一部改正)
(休職者の給与の特例措置)
15 学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員に対する第26条第2項の規定の適用については、当分の間、この条例の規定にかかわらず、その休職の期間が満3年に達するまでは、その者に給与の全額を支給する。
(平21条例12・全改)
(住居手当の特例措置)
16 地方自治法第252条の17の規定に基づき、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に係る被災地へ災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務を行うために派遣され、住居を移転した職員のうち、当該派遣の期間中においても当該移転の直前に居住していた住宅を引き続き所有し、又は借り受けているものに支給する住居手当の月額は、第14条の5第2項の規定にかかわらず、当該移転の直前に居住していた住宅に係る住居手当の月額を同項に規定する額に加算した額とする。
(平23条例29・追加)

附則別表
号給
切替日の前日における給料の月額
新給料月額
号給
切替日の前日における給料の月額
新給料月額
 
 
1
4,400
4,900
42
1万5,800
1万8,400
2
4,500
5,000
43
1万6,400
1万9,100
3
4,600
5,100
44
1万7,100
1万9,800
4
4,700
5,200
45
1万7,800
2万500
5
4,800
5,300
46
1万8,500
2万1,200
6
4,900
5,400
47
1万9,200
2万2,000
7
5,000
5,500
48
2万
2万3,800
8
5,100
5,600
49
2万800
2万3,600
9
5,200
5,700
50
2万1,600
2万4,400
10
5,300
5,800
51
2万2,400
2万5,300
11
5,400
5,900
52
2万3,300
2万6,200
12
5,550
6,050
53
2万4,200
2万7,300
13
5,700
6,200
54
2万5,100
2万8,400
14
5,850
6,400
55
2万6,200
2万9,500
15
6,000
6,600
56
2万7,300
3万600
16
6,200
6,900
57
2万8,400
3万1,700
17
6,400
7,200
58
2万9,500
3万2,800
18
6,650
7,500
59
3万600
3万3,900
19
6,900
7,800
60
3万1,900
3万5,300
20
7,150
8,100
61
3万3,200
3万6,700
21
7,400
8,400
62
3万4,500
3万8,100
22
7,650
8,700
63
3万5,900
3万9,600
23
7,900
9,000
64
3万7,300
4万1,100
24
8,150
9,300
65
3万8,800
4万2,700
25
8,400
9,600
66
4万300
4万4,300
26
8,650
1万
67
4万1,800
4万5,900
27
8,950
1万400
68
4万3,300
4万7,500
28
9,250
1万800
69
4万4,800
4万9,100
29
9,550
1万1,200
70
4万6,300
5万700
30
9,850
1万1,600
71
4万7,800
5万2,300
31
1万250
1万2,100
72
4万9,500
5万3,900
32
1万650
1万2,600
73
5万1,200
5万5,500
33
1万1,100
1万3,100
74
5万2,900
5万7,300
34
1万1,550
1万3,600
75
5万4,800
5万9,100
35
1万2,000
1万4,100
76
5万6,700
6万900
36
1万2,450
1万4,600
77
5万8,600
6万2,700
37
1万2,900
1万5,100
78
6万500
6万4,500
38
1万3,400
1万5,600
79
6万2,600
6万6,300
39
1万4,000
1万6,300
80
6万4,700
6万8,100
40
1万4,600
1万7,000
81
6万6,800
6万9,900
41
1万5,200
1万7,700
82
6万9,000
7万2,000

別表第1(第8条関係)
(平22条例54・全改)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
413,000
466,700
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
415,500
469,800
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
418,000
472,900
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
420,500
476,000
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
422,800
479,000
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
425,200
482,100
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
427,600
485,200
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
430,000
488,300
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
432,300
491,300
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
434,600
494,400
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
436,900
497,500
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
439,100
500,600
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
441,300
503,600
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
443,300
506,000
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
445,300
508,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
447,300
510,800
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,400
449,300
513,300
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,500
451,100
514,800
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
410,600
452,900
516,300
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
412,700
454,700
517,800
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
414,800
456,500
519,000
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
416,800
458,000
520,500
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
418,800
459,500
522,000
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
420,800
461,000
523,500
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
422,900
462,500
524,800
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
424,500
463,900
526,000
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
426,100
465,300
527,200
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
427,700
466,600
528,400
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,500
429,400
467,800
529,600
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,400
430,700
468,600
530,500
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,300
432,000
469,400
531,400
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
385,100
433,300
470,200
532,300
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,900
434,600
471,000
533,100
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
388,600
435,900
471,800
534,000
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
390,300
437,200
472,600
534,900
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
392,000
438,400
473,400
535,800
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,200
393,700
439,700
474,200
536,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,600
394,900
440,600
475,000
537,600
39
194,200
251,200
293,700
340,500
367,100
396,100
441,500
475,800
538,500
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,600
397,300
442,400
476,600
539,400
41
196,900
254,200
297,400
344,400
370,100
398,400
443,200
477,400
540,300
42
198,200
255,600
299,100
346,300
371,300
399,600
444,000
478,100
 
43
199,500
257,000
300,800
348,200
372,500
400,800
444,800
478,900
 
44
200,800
258,400
302,500
350,100
373,700
402,000
445,600
479,700
 
45
202,000
259,700
304,200
352,000
374,700
403,000
446,400
480,500
 
46
203,300
261,100
305,900
353,600
375,600
403,700
447,200
   
47
204,600
262,500
307,600
355,200
376,500
404,400
448,000
   
48
205,900
263,900
309,300
356,800
377,400
405,100
448,800
   
49
207,100
265,200
310,600
358,500
378,400
405,900
449,400
   
50
208,200
266,400
312,200
359,700
379,200
406,600
450,200
   
51
209,300
267,700
313,800
360,900
380,000
407,300
451,000
   
52
210,400
269,000
315,400
362,000
380,800
408,000
451,800
   
53
211,600
270,100
317,100
363,000
381,700
408,800
452,400
   
54
212,600
271,400
318,700
364,100
382,400
409,500
453,200
   
55
213,600
272,700
320,300
365,100
383,100
410,200
454,000
   
56
214,600
274,000
321,900
366,200
383,800
410,900
454,800
   
57
215,400
275,200
323,400
367,100
384,500
411,600
455,400
   
58
216,400
276,300
324,600
367,800
385,100
412,300
456,200
   
59
217,300
277,400
325,800
368,500
385,800
413,000
457,000
   
60
218,300
278,500
327,000
369,200
386,500
413,700
457,800
   
61
219,200
279,700
328,100
369,800
387,000
414,300
458,400
   
62
220,200
280,700
329,100
370,500
387,700
415,000
     
63
221,200
281,700
330,000
371,200
388,400
415,700
     
64
222,200
282,700
331,000
371,900
389,100
416,400
     
65
223,000
283,500
331,900
372,400
389,600
416,900
     
66
224,000
284,400
332,700
373,100
390,300
417,500
     
67
225,000
285,300
333,500
373,800
391,000
418,200
     
68
226,100
286,200
334,300
374,500
391,700
418,900
     
69
226,900
287,200
335,200
375,000
392,200
419,400
     
70
227,700
288,000
335,900
375,700
392,900
420,100
     
71
228,500
288,800
336,600
376,400
393,600
420,800
     
72
229,300
289,600
337,300
377,100
394,300
421,500
     
73
230,100
290,400
337,800
377,600
394,800
422,000
     
74
230,800
290,900
338,400
378,300
395,500
422,700
     
75
231,500
291,400
339,000
379,000
396,200
423,400
     
76
232,200
291,900
339,600
379,700
396,900
424,100
     
77
233,000
292,300
340,000
380,200
397,300
424,600
     
78
233,800
292,700
340,500
380,800
398,000
       
79
234,600
293,100
341,000
381,400
398,700
       
80
235,400
293,500
341,500
382,000
399,400
       
81
236,100
293,800
342,000
382,700
399,900
       
82
236,800
294,200
342,500
383,300
400,600
       
83
237,500
294,600
343,000
383,900
401,300
       
84
238,200
295,000
343,500
384,500
402,000
       
85
239,000
295,300
344,000
385,100
402,500
       
86
239,700
295,700
344,500
385,700
         
87
240,400
296,100
345,000
386,300
         
88
241,100
296,500
345,500
386,900
         
89
241,900
296,800
345,900
387,600
         
90
242,400
297,200
346,400
388,200
         
91
242,900
297,600
346,900
388,800
         
92
243,400
298,000
347,400
389,400
         
93
243,700
298,200
347,700
390,100
         
94
 
298,600
348,200
           
95
 
299,000
348,700
           
96
 
299,400
349,200
           
97
 
299,600
349,500
           
98
 
300,000
350,000
           
99
 
300,400
350,500
           
100
 
300,800
351,000
           
101
 
301,000
351,300
           
102
 
301,400
351,700
           
103
 
301,800
352,100
           
104
 
302,200
352,500
           
105
 
302,400
353,000
           
106
 
302,800
353,400
           
107
 
303,200
353,800
           
108
 
303,600
354,200
           
109
 
303,800
354,700
           
110
 
304,200
355,100
           
111
 
304,600
355,500
           
112
 
305,000
355,900
           
113
 
305,200
356,400
           
114
 
305,600
             
115
 
306,000
             
116
 
306,400
             
117
 
306,600
             
118
 
306,900
             
119
 
307,200
             
120
 
307,500
             
121
 
307,900
             
122
 
308,200
             
123
 
308,500
             
124
 
308,800
             
125
 
309,200
             
再任用職員
 
186,300
214,000
258,400
278,700
294,300
320,300
363,000
397,300
449,600
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、附則第9項に規定する職員を除く。

別表第2(第8条関係)
(平22条例54・全改)
研究職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
135,700
185,100
274,800
332,000
392,300
2
136,800
187,500
277,600
334,200
395,200
3
138,000
189,900
280,400
336,400
398,100
4
139,100
192,300
283,200
338,600
400,900
5
140,200
194,800
285,800
340,600
403,300
6
141,500
197,100
288,600
342,700
406,100
7
142,800
199,400
291,400
344,800
408,900
8
144,100
201,700
294,200
346,900
411,600
9
145,200
203,800
296,800
349,000
414,300
10
146,900
206,100
299,600
351,100
417,100
11
148,500
208,400
302,400
353,200
419,900
12
150,100
210,700
305,200
355,300
422,700
13
151,600
212,900
307,800
357,400
425,600
14
153,500
215,300
310,600
359,300
428,400
15
155,400
217,700
313,400
361,300
431,200
16
157,400
220,100
316,200
363,300
434,000
17
159,200
222,400
318,800
365,200
436,900
18
161,300
225,300
321,100
367,200
439,600
19
163,500
228,200
323,400
369,200
442,400
20
165,600
231,100
325,700
371,200
445,200
21
167,800
233,800
328,100
373,100
448,100
22
170,200
236,600
330,200
375,100
450,800
23
172,500
239,400
332,200
377,100
453,500
24
174,800
242,200
334,300
379,100
456,200
25
176,900
245,100
336,500
380,700
459,000
26
179,000
247,800
338,400
382,600
461,600
27
181,100
250,500
340,300
384,500
464,200
28
183,200
253,200
342,200
386,400
466,700
29
185,200
256,000
344,200
388,300
469,300
30
187,000
258,400
345,900
390,300
471,900
31
188,800
260,800
347,600
392,300
474,500
32
190,600
263,200
349,300
394,300
477,100
33
192,400
265,200
350,800
396,100
479,400
34
194,300
267,700
352,300
397,900
481,900
35
196,200
270,100
353,800
399,500
484,400
36
198,100
272,500
355,300
401,300
486,900
37
199,800
274,700
356,700
403,000
489,500
38
201,700
276,600
358,100
404,600
492,000
39
203,600
278,500
359,500
406,200
494,500
40
205,500
280,400
360,900
407,800
497,000
41
207,500
282,100
361,900
409,400
499,600
42
209,400
283,400
363,100
411,000
501,900
43
211,300
284,700
364,400
412,600
504,200
44
213,200
286,000
365,600
414,200
506,500
45
215,100
287,000
366,900
415,800
508,600
46
217,100
288,300
368,200
417,400
510,200
47
219,100
289,600
369,500
419,000
511,800
48
221,100
290,900
370,800
420,600
513,400
49
222,900
292,300
371,900
422,000
515,100
50
224,900
293,600
373,200
423,500
516,600
51
226,900
294,900
374,500
425,000
518,000
52
228,900
296,200
375,800
426,500
519,500
53
230,700
297,400
376,900
428,000
520,800
54
232,700
298,700
378,000
429,400
522,000
55
234,700
300,000
379,100
430,800
523,200
56
236,700
301,300
380,200
432,200
524,400
57
238,400
302,400
381,100
433,400
525,600
58
239,900
303,600
382,000
434,800
526,600
59
241,300
304,800
382,900
436,200
527,600
60
242,800
306,000
383,800
437,600
528,600
61
244,100
307,100
384,500
438,700
529,700
62
245,500
308,200
385,300
439,700
530,600
63
246,900
309,300
386,200
440,700
531,500
64
248,300
310,400
387,100
441,700
532,400
65
249,800
311,600
387,800
442,600
533,300
66
251,200
312,700
388,600
443,500
534,200
67
252,600
313,800
389,400
444,400
535,100
68
254,000
314,900
390,200
445,300
536,000
69
255,300
316,100
391,000
446,000
537,000
70
256,800
317,200
391,700
446,900
537,900
71
258,300
318,300
392,400
447,800
538,800
72
259,800
319,400
393,100
448,700
539,700
73
261,200
320,300
393,900
449,400
540,700
74
262,600
321,400
394,600
   
75
264,000
322,500
395,300
   
76
265,400
323,600
396,000
   
77
266,500
324,700
396,800
   
78
267,800
325,700
397,400
   
79
269,100
326,700
398,100
   
80
270,400
327,700
398,800
   
81
271,800
328,800
399,500
   
82
273,100
329,600
400,200
   
83
274,400
330,300
400,900
   
84
275,700
331,100
401,600
   
85
276,900
332,000
402,200
   
86
278,200
332,600
402,900
   
87
279,500
333,200
403,600
   
88
280,800
333,800
404,300
   
89
281,900
334,200
404,900
   
90
283,100
334,800
     
91
284,300
335,400
     
92
285,500
336,000
     
93
286,600
336,400
     
94
287,600
336,900
     
95
288,600
337,400
     
96
289,600
337,900
     
97
290,200
338,500
     
98
291,100
339,000
     
99
292,000
339,500
     
100
292,900
340,000
     
101
293,800
340,600
     
102
294,500
341,100
     
103
295,200
341,600
     
104
295,900
342,100
     
105
296,700
342,700
     
106
297,200
343,200
     
107
297,700
343,700
     
108
298,200
344,200
     
109
298,700
344,800
     
110
299,100
345,300
     
111
299,500
345,800
     
112
299,900
346,300
     
113
300,300
346,900
     
114
300,700
347,400
     
115
301,100
347,900
     
116
301,500
348,400
     
117
301,900
349,000
     
118
302,300
349,500
     
119
302,700
350,000
     
120
303,100
350,500
     
121
303,400
351,100
     
再任用職員
 
216,300
262,000
288,000
331,400
391,600
備考 この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第3(第8条関係)
(平19条例83・全改、平21条例82・平22条例54・一部改正)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
467,100
2
240,200
326,500
393,500
469,400
3
242,700
329,600
396,400
471,700
4
245,200
332,700
399,300
474,000
5
247,600
335,600
402,000
476,300
6
251,400
338,900
404,800
478,500
7
255,200
342,200
407,600
480,700
8
259,000
345,500
410,400
482,900
9
262,600
348,600
413,000
485,200
10
266,600
351,800
415,700
487,300
11
270,600
355,000
418,400
489,400
12
274,600
358,200
421,100
491,500
13
278,500
361,300
423,600
493,600
14
282,500
365,000
426,100
495,700
15
286,500
368,700
428,600
497,800
16
290,500
372,400
431,100
499,900
17
294,300
376,000
433,400
502,000
18
297,900
378,800
435,800
504,000
19
301,500
381,600
438,200
506,000
20
305,100
384,400
440,600
508,000
21
308,800
387,300
442,900
509,800
22
312,600
389,900
445,300
511,700
23
316,300
392,500
447,700
513,600
24
320,000
395,100
450,100
515,500
25
323,600
397,500
452,400
517,200
26
326,500
399,800
454,700
519,000
27
329,300
402,100
457,000
520,800
28
332,100
404,400
459,300
522,600
29
335,000
406,800
461,500
524,500
30
337,400
408,900
463,800
526,300
31
339,800
411,000
466,100
528,100
32
342,200
413,100
468,400
529,900
33
344,600
415,300
470,500
531,700
34
347,100
417,300
472,600
533,500
35
349,600
419,300
474,700
535,300
36
352,100
421,300
476,800
537,100
37
354,500
423,400
478,900
538,800
38
356,900
425,400
480,700
540,400
39
359,300
427,400
482,500
542,000
40
361,700
429,400
484,300
543,600
41
364,000
431,500
486,000
545,200
42
365,500
433,300
487,800
546,600
43
367,000
435,100
489,600
548,000
44
368,500
436,900
491,400
549,400
45
370,100
438,800
493,000
550,600
46
371,600
440,600
494,800
551,600
47
373,100
442,400
496,600
552,600
48
374,600
444,200
498,400
553,600
49
375,900
446,100
500,000
554,700
50
376,900
447,900
501,300
555,600
51
377,900
449,700
502,600
556,500
52
378,900
451,500
503,900
557,400
53
380,000
453,400
505,200
558,300
54
380,900
454,600
506,500
559,200
55
381,800
455,800
507,800
560,100
56
382,700
457,000
509,100
561,000
57
383,700
458,200
510,300
561,900
58
384,600
459,200
511,200
562,800
59
385,500
460,200
512,100
563,700
60
386,400
461,200
513,000
564,600
61
387,300
462,100
513,900
565,500
62
387,800
462,800
514,800
566,400
63
388,300
463,500
515,700
567,300
64
388,800
464,200
516,600
568,200
65
389,100
464,900
517,500
569,100
66
 
465,600
518,400
 
67
 
466,300
519,300
 
68
 
467,000
520,200
 
69
 
467,500
521,100
 
70
 
468,200
522,000
 
71
 
468,900
522,900
 
72
 
469,600
523,800
 
73
 
470,100
524,600
 
74
 
470,800
525,500
 
75
 
471,500
526,400
 
76
 
472,200
527,300
 
77
 
472,700
528,100
 
78
 
473,300
529,000
 
79
 
473,900
529,900
 
80
 
474,500
530,800
 
81
 
475,100
531,600
 
82
 
475,700
532,500
 
83
 
476,300
533,400
 
84
 
476,900
534,300
 
85
 
477,400
535,100
 
86
 
478,000
536,000
 
87
 
478,600
536,900
 
88
 
479,200
537,800
 
89
 
479,700
538,600
 
90
 
480,300
   
91
 
480,900
   
92
 
481,500
   
93
 
482,000
   
94
 
482,600
   
95
 
483,200
   
96
 
483,800
   
97
 
484,300
   
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
463,700
備考 この表は、病院、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
328,700
375,200
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
330,800
377,900
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
333,000
380,600
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
335,200
383,300
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
337,400
385,900
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
339,600
388,600
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
341,800
391,300
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
344,000
394,000
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
346,000
396,600
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
348,200
399,000
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
350,400
401,400
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
352,600
403,900
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
354,400
406,200
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
356,400
408,400
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
358,400
410,600
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
360,400
412,800
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
362,400
414,900
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
364,500
417,000
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
366,500
419,100
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
368,600
421,200
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
370,500
423,100
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
372,600
424,700
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
374,700
426,300
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
376,800
427,900
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
378,700
429,500
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
380,600
430,800
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
382,500
432,100
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
384,400
433,400
29
186,800
223,400
259,200
290,600
338,900
386,200
434,800
30
188,100
225,100
261,000
292,500
340,700
388,000
436,100
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,500
389,800
437,400
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,300
391,600
438,600
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,100
393,200
440,000
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,000
394,500
441,300
35
194,900
233,200
269,700
301,700
349,900
395,800
442,600
36
196,300
234,800
271,500
303,500
351,800
397,100
443,900
37
197,500
236,400
273,200
305,200
353,600
398,200
445,300
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,300
399,400
446,100
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,000
400,500
446,900
40
201,400
241,200
278,300
310,300
358,700
401,700
447,700
41
202,600
242,700
280,000
312,100
360,300
402,800
448,300
42
203,800
244,200
281,700
313,800
361,600
403,600
449,100
43
205,000
245,700
283,400
315,500
362,900
404,400
449,900
44
206,200
247,200
285,100
317,200
364,200
405,200
450,700
45
207,500
248,600
286,800
318,500
365,400
405,800
451,300
46
208,600
250,200
288,500
320,000
366,600
406,500
452,100
47
209,700
251,800
290,200
321,500
367,800
407,200
452,900
48
210,800
253,400
291,900
323,100
369,000
407,900
453,700
49
211,900
255,000
293,400
324,600
370,200
408,700
454,300
50
212,900
256,400
295,000
325,900
371,200
409,400
455,100
51
213,900
257,800
296,600
327,200
372,200
410,100
455,900
52
214,900
259,200
298,200
328,500
373,200
410,800
456,700
53
215,700
260,500
299,600
329,600
374,000
411,500
457,300
54
216,700
261,900
301,100
330,600
374,900
412,200
 
55
217,600
263,300
302,600
331,700
375,800
412,900
 
56
218,600
264,700
304,100
332,800
376,700
413,600
 
57
219,500
265,800
305,500
333,600
377,500
414,200
 
58
220,400
267,100
306,800
334,600
378,300
414,900
 
59
221,300
268,400
308,100
335,600
379,100
415,600
 
60
222,200
269,700
309,500
336,600
379,900
416,300
 
61
223,200
270,800
310,800
337,400
380,500
416,800
 
62
224,200
272,100
312,100
338,100
381,200
417,400
 
63
225,200
273,400
313,400
338,800
381,900
418,100
 
64
226,300
274,700
314,700
339,500
382,600
418,800
 
65
227,000
275,900
316,100
340,200
383,200
419,300
 
66
227,900
277,000
316,900
340,900
383,900
   
67
228,800
278,100
317,700
341,600
384,600
   
68
229,700
279,200
318,500
342,300
385,300
   
69
230,400
280,300
319,400
343,000
385,800
   
70
231,100
281,400
320,200
343,600
386,400
   
71
231,800
282,500
321,000
344,200
387,000
   
72
232,500
283,600
321,800
344,800
387,600
   
73
233,300
284,500
322,600
345,300
388,300
   
74
234,100
285,200
323,200
345,900
388,900
   
75
234,900
285,900
323,800
346,500
389,500
   
76
235,700
286,700
324,400
347,100
390,100
   
77
236,300
287,500
325,100
347,600
390,800
   
78
236,900
288,100
325,600
348,100
391,400
   
79
237,500
288,700
326,100
348,600
392,000
   
80
238,100
289,300
326,600
349,100
392,600
   
81
238,600
290,000
327,200
349,500
393,300
   
82
239,000
290,500
327,700
349,900
393,900
   
83
239,400
291,000
328,200
350,300
394,500
   
84
239,800
291,500
328,700
350,700
395,100
   
85
240,300
291,900
329,300
351,200
395,800
   
86
 
292,200
329,700
351,600
     
87
 
292,500
330,000
352,000
     
88
 
292,800
330,400
352,400
     
89
 
293,200
330,900
352,900
     
90
 
293,500
331,300
353,300
     
91
 
293,800
331,700
353,700
     
92
 
294,100
332,100
354,100
     
93
 
294,500
332,600
354,600
     
94
 
294,800
332,900
355,000
     
95
 
295,100
333,300
355,400
     
96
 
295,400
333,700
355,800
     
97
 
295,800
333,900
356,300
     
98
 
296,100
334,300
356,700
     
99
 
296,400
334,700
357,100
     
100
 
296,700
335,100
357,500
     
101
 
297,100
335,300
358,000
     
102
 
297,400
335,700
358,400
     
103
 
297,700
336,100
358,800
     
104
 
298,000
336,500
359,200
     
105
 
298,300
336,700
359,700
     
106
   
337,100
       
107
   
337,500
       
108
   
337,900
       
109
   
338,100
       
110
   
338,500
       
111
   
338,900
       
112
   
339,300
       
113
   
339,500
       
再任用職員
 
187,300
214,100
246,500
260,100
286,400
328,300
371,400
備考 この表は、病院、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、診療放射線技師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
332,100
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
334,300
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
336,500
4
157,600
186,800
234,700
258,500
291,600
338,700
5
159,000
188,900
236,300
259,600
293,400
340,900
6
160,500
191,300
237,800
261,000
295,300
343,100
7
162,000
193,600
239,300
262,300
297,200
345,300
8
163,500
195,900
240,800
263,700
299,100
347,500
9
164,800
198,300
242,200
265,100
301,100
349,300
10
166,500
199,700
243,600
266,400
303,000
351,300
11
168,100
201,100
245,000
268,000
304,900
353,300
12
169,700
202,500
246,400
269,600
306,800
355,300
13
171,200
203,900
247,700
271,200
308,600
357,500
14
173,200
205,400
249,000
272,800
310,400
359,600
15
175,200
206,900
250,300
274,400
312,200
361,700
16
177,200
208,400
251,600
276,000
314,000
363,800
17
179,400
209,800
252,600
277,600
315,900
365,900
18
181,500
211,300
254,000
279,100
317,600
368,000
19
183,600
212,800
255,300
280,600
319,300
370,100
20
185,700
214,300
256,600
282,100
321,000
372,200
21
187,800
215,700
257,800
283,700
322,700
374,400
22
190,000
217,400
259,200
285,300
324,300
376,600
23
192,200
219,100
260,600
286,900
325,900
378,800
24
194,400
220,800
262,000
288,500
327,500
381,000
25
196,500
222,300
263,500
289,900
329,200
383,000
26
197,800
224,000
265,100
291,700
330,700
385,000
27
199,100
225,700
266,600
293,500
332,300
387,000
28
200,400
227,400
268,200
295,300
333,900
389,000
29
201,600
229,200
269,800
296,900
335,400
391,000
30
202,900
230,700
271,400
298,600
336,900
392,900
31
204,200
232,200
273,000
300,300
338,400
394,800
32
205,500
233,700
274,600
302,000
339,900
396,700
33
206,800
235,200
276,200
303,500
341,600
398,400
34
208,100
236,600
277,700
305,100
343,200
400,100
35
209,400
238,000
279,200
306,700
344,800
401,900
36
210,700
239,400
280,700
308,300
346,400
403,700
37
212,100
240,700
282,300
309,900
348,100
405,600
38
213,500
242,000
283,800
311,500
349,700
407,400
39
214,900
243,300
285,300
313,100
351,300
409,200
40
216,300
244,600
286,800
314,700
352,900
411,000
41
217,500
245,600
288,400
316,300
354,500
412,700
42
218,900
246,900
290,000
317,800
356,100
414,400
43
220,300
248,100
291,600
319,300
357,700
416,100
44
221,700
249,400
293,200
320,800
359,300
417,700
45
223,100
250,600
294,600
322,100
360,900
419,200
46
224,600
252,000
296,100
323,500
362,400
420,800
47
226,100
253,400
297,600
324,900
363,900
422,400
48
227,600
254,800
299,100
326,400
365,300
424,000
49
228,900
256,200
300,500
327,700
366,800
425,700
50
230,300
257,700
301,900
329,100
368,200
427,300
51
231,700
259,100
303,300
330,400
369,600
428,900
52
233,100
260,500
304,700
331,800
371,000
430,500
53
234,400
262,000
306,200
333,200
372,500
432,000
54
235,700
263,600
307,600
334,600
373,700
433,500
55
237,000
265,200
309,000
336,000
374,900
435,000
56
238,300
266,700
310,400
337,400
376,100
436,500
57
239,500
268,300
311,600
338,600
377,400
437,800
58
240,800
269,900
312,900
340,000
378,400
438,700
59
242,000
271,500
314,200
341,400
379,400
439,600
60
243,300
273,100
315,600
342,800
380,400
440,500
61
244,500
274,700
316,800
344,000
381,200
441,400
62
245,800
276,200
318,100
345,300
382,000
442,300
63
247,100
277,700
319,400
346,600
382,800
443,200
64
248,400
279,200
320,700
347,900
383,600
444,100
65
249,600
280,800
322,000
349,100
384,500
445,000
66
250,900
282,300
323,300
350,300
385,300
445,800
67
252,300
283,800
324,600
351,500
386,100
446,600
68
253,700
285,300
325,900
352,700
386,900
447,400
69
254,800
286,600
327,000
353,700
387,700
448,200
70
256,100
288,100
328,200
354,800
388,400
 
71
257,400
289,600
329,400
355,900
389,100
 
72
258,700
291,100
330,500
357,000
389,800
 
73
260,100
292,400
331,800
358,000
390,600
 
74
261,400
293,800
332,900
359,100
391,200
 
75
262,700
295,200
334,100
360,200
391,800
 
76
264,000
296,600
335,300
361,300
392,400
 
77
265,100
298,100
336,500
362,200
393,000
 
78
266,300
299,400
337,700
363,000
393,600
 
79
267,600
300,700
338,900
363,800
394,200
 
80
268,900
302,000
340,100
364,600
394,800
 
81
270,000
302,900
341,200
365,300
395,300
 
82
271,100
304,100
342,300
365,900
395,900
 
83
272,200
305,300
343,400
366,500
396,500
 
84
273,300
306,600
344,500
367,100
397,100
 
85
274,200
307,700
345,600
367,800
397,600
 
86
275,300
308,900
346,600
368,400
398,200
 
87
276,400
310,100
347,600
369,000
398,800
 
88
277,500
311,300
348,600
369,600
399,400
 
89
278,600
312,600
349,700
370,100
399,800
 
90
279,600
313,800
350,500
370,700
400,400
 
91
280,600
315,000
351,300
371,300
401,000
 
92
281,600
316,200
352,100
371,900
401,600
 
93
282,600
317,400
352,900
372,400
402,100
 
94
283,600
318,200
353,600
372,900
   
95
284,600
319,000
354,300
373,400
   
96
285,600
319,800
355,000
373,900
   
97
286,500
320,500
355,500
374,500
   
98
287,300
321,200
356,000
375,000
   
99
288,100
321,900
356,500
375,500
   
100
289,000
322,600
357,000
376,000
   
101
289,800
323,100
357,600
376,600
   
102
290,600
323,700
358,100
377,100
   
103
291,400
324,300
358,600
377,600
   
104
292,200
324,900
359,100
378,100
   
105
292,900
325,300
359,700
378,700
   
106
293,400
325,800
360,200
379,200
   
107
293,900
326,300
360,700
379,700
   
108
294,400
326,800
361,200
380,200
   
109
294,900
327,300
361,700
380,800
   
110
295,300
327,700
362,200
381,300
   
111
295,700
328,100
362,700
381,800
   
112
296,100
328,500
363,200
382,300
   
113
296,500
328,900
363,700
382,900
   
114
296,900
329,300
364,200
     
115
297,300
329,700
364,700
     
116
297,700
330,000
365,100
     
117
298,000
330,300
365,500
     
118
298,400
330,700
366,000
     
119
298,800
331,100
366,500
     
120
299,200
331,500
367,000
     
121
299,500
331,700
367,400
     
122
299,900
332,100
367,900
     
123
300,300
332,500
368,400
     
124
300,700
332,900
368,900
     
125
300,900
333,100
369,300
     
126
301,300
333,500
       
127
301,700
333,900
       
128
302,100
334,300
       
129
302,300
334,600
       
130
302,700
335,000
       
131
303,100
335,400
       
132
303,500
335,800
       
133
303,700
336,100
       
134
304,100
336,500
       
135
304,500
336,900
       
136
304,900
337,300
       
137
305,100
337,600
       
138
305,500
338,000
       
139
305,900
338,400
       
140
306,300
338,800
       
141
306,500
339,100
       
142
306,900
339,500
       
143
307,300
339,900
       
144
307,700
340,300
       
145
307,900
340,600
       
146
308,300
341,000
       
147
308,700
341,400
       
148
309,100
341,800
       
149
309,300
342,100
       
150
309,600
342,500
       
151
309,900
342,900
       
152
310,200
343,300
       
153
310,600
343,600
       
154
310,900
         
155
311,200
         
156
311,500
         
157
311,900
         
158
312,200
         
159
312,500
         
160
312,800
         
161
313,200
         
162
313,500
         
163
313,800
         
164
314,100
         
165
314,500
         
166
314,800
         
167
315,100
         
168
315,400
         
169
315,800
         
再任用職員
 
233,800
258,600
266,000
276,400
293,600
331,700
備考 この表は、病院、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。
附 則(昭和29年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
付 則(昭和29年12月24日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。
付 則(昭和30年12月23日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から7日以内に支給することができる。
4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条の規定に基き、県立学校職員の例により支給することとなる市町村立学校職員の昭和30年における期末手当については、付則第2項中「各任命権者」とあるのは、「県の教育委員会」と読み替えるものとする。
付 則(昭和31年9月29日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第7号および第20条の改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。
付 則(昭和31年12月24日条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。
付 則(昭和32年8月5日条例第35号)
改正 昭和35年3月31日条例第12号
昭和36年3月30日条例第17号
昭和36年10月17日条例第36号
昭和37年12月22日条例第42号
昭和38年12月21日条例第39号
昭和39年12月23日条例第66号
昭和42年12月23日条例第54号
昭和43年12月23日条例第58号
昭和45年12月18日条例第75号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替およびその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第10条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、付則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
9 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。
11 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定による者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)
15 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く職員の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる職員の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第10項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)
(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額の特例)
16 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)
(特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
17 特殊勤務手当に関する条例(昭和29年和歌山県条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
4級職以下
5級職以上7級職以下
8級職以上9級職以下
10級職以上
」を「
6等級の職務の11号給以下の者
6等級の職務の12号給以上20号給以下の者及び5等級の職務の9号給以下の者
6等級の職務の21号給以上の者及び5等級の職務の10号給以上の者
4等級以上の職務にある者
」に改める。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)
(特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 昭和32年4月1日から同年8月31日までの期間にかかる特殊勤務手当については、改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例42・昭39条例66・昭42条例54・昭45条例75・一部改正)

付則別表第1
行政職給料表、研究職給料表および医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
5,400
5,900
 
11,600
12,300
 
28,400
30,300
6
5,500
6,100
6
12,100
13,300
6
29,500
32,000
9
5,600
6,100
 
12,600
13,300
 
30,600
32,000
 
5,700
6,300
6
13,100
14,300
6
31,700
33,700
3
5,800
6,300
 
13,600
14,300
 
32,800
35,400
6
5,900
6,600
6
14,100
15,300
6
33,900
37,100
9
6,050
6,600
 
14,600
15,300
 
35,300
37,100
 
6,200
7,000
6
15,100
16,300
6
36,700
38,800
3
6,400
7,000
 
15,600
17,300
9
38,100
40,500
6
6,600
7,400
6
16,300
17,300
 
39,600
42,200
6
6,900
7,400
 
17,000
18,300
3
41,100
44,400
9
7,200
8,000
6
17,700
19,300
6
42,700
44,400
 
7,500
8,000
 
18,400
20,300
9
44,300
46,600
3
7,800
8,600
6
19,100
20,300
3
45,900
48,800
6
8,100
8,600
 
19,800
21,400
9
47,500
51,000
9
8,400
9,200
6
20,500
21,400
 
49,100
51,000
 
8,700
9,200
 
21,200
22,600
6
50,700
53,200
3
9,000
9,800
6
22,000
23,800
9
52,300
55,400
 
9,300
9,800
 
22,800
23,800
 
53,900
55,400
 
9,600
10,600
6
23,600
25,000
3
55,500
57,600
 
10,000
10,600
 
24,400
26,200
9
57,300
60,000
 
10,400
11,400
6
25,300
27,500
9
59,100
62,400
 
10,800
11,400
 
26,200
27,500
 
60,900
62,400
 
11,200
12,300
6
27,300
28,900
3
     

付則別表第2
医療職給料表(1)適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,900
7,400
 
16,300
17,000
 
38,100
39,600
 
7,200
8,000
6
17,000
18,200
3
39,600
41,200
 
7,500
8,000
 
17,700
19,400
9
41,100
42,800
 
7,800
8,600
6
18,400
19,400
3
42,700
44,400
 
8,100
8,600
 
19,100
20,800
9
44,300
46,000
 
8,400
9,200
6
19,800
20,800
3
45,900
47,600
 
8,700
9,200
 
20,500
22,200
9
47,500
49,600
3
9,000
9,800
6
21,200
22,200
 
49,100
51,600
6
9,300
9,800
 
22,200
23,600
6
50,700
53,600
6
9,600
10,800
9
22,800
23,600
 
52,300
55,600
 
10,000
10,800
3
23,600
25,200
6
53,900
55,600
 
10,400
11,800
9
24,400
26,800
9
55,500
57,600
 
10,800
11,800
6
25,300
26,800
3
57,300
60,000
 
11,200
11,800
 
26,200
28,400
6
59,100
62,400
 
11,600
12,800
6
27,300
30,000
9
60,900
62,400
 
12,100
12,800
 
28,400
30,000
3
     
12,600
13,800
6
29,500
31,600
6
     
13,100
13,800
 
30,600
33,200
9
     
13,600
14,800
6
31,700
33,200
       
14,100
14,800
 
32,800
34,800
3
     
14,600
15,800
6
33,900
36,400
6
     
15,100
15,800
 
35,300
38,000
9
     
15,600
17,000
6
36,700
39,600
9
     

付則別表第3
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
旧給料月額
新給料月額
期間
6,600
7,300
3
15,100
16,500
9
6,900
7,800
6
15,600
16,500
3
7,200
7,800
 
16,300
17,500
 
7,500
8,300
6
17,000
18,500
6
7,800
8,300
 
17,700
19,500