見出し/沿革
教育職員の免許状に関する規則
昭和46年06月19日教育委員会規則第18号
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(証明書)
第4条(特別免許状及び臨時免許状の授与又は交付)
第4条の2
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条(中学校助教諭及び高等学校助教諭の臨時免許状の教科の数)
第6条(教科の数の特例)
第7条(特別免許状及び臨時免許状の様式)
第7条の2
第7条の3(県市町村教育委員会の免除対象者)
第7条の4(学校法人等の免除対象者)
第7条の5(免許管理者が指定する表彰)
第7条の6(修了確認義務を課す県市町村教育委員会の職員)
第7条の7(修了確認義務を課す教育の職)
第7条の8(講習を受講することができる県市町村教育委員会の職員)
第7条の9(講習を受講することができる職員)
第8条(免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2の場合の授与)
第1項
第2項
第3項
第9条(教員資格認定試験合格者の特例)
第10条(中学校の保健の教科の特例)
第11条(高等学校の工業の教科の特例)
第12条(中学校の技術の教科の特例)
第12条の2(高等学校の情報又は福祉の教科の特例)
第13条(自立教科等の免許状)
第14条(免許法別表第3等の場合の教育職員検定)
第1項
第2項
第3項
第4項
第15条(外国において授与された免許状を有する者等の教育職員検定)
第1項
第2項
第16条(自立教科等の教育職員検定)
第17条(従前の規定による学校の卒業者等の教育職員検定)
第1項
第2項
第3項
第18条(特別免許状の授与の教育職員検定)
第18条の2(臨時免許状の授与の教育職員検定)
第1項
第2項
第3項
第19条(臨時免許状の更新)
第1項
第2項
第20条(特別非常勤講師の許可申請)
第20条の2(免許教科外教科担任の許可申請)
第21条(免許状の書換え)
第22条(免許状の再交付)
第23条(旧免許状を有する者に対する交付)
第1項
第2項
第23条の2(更新講習の修了による有効期間更新申請)
第23条の3(有効期間の延長申請)
第23条の4(更新講習修了確認申請)
第23条の5(平成19年改正法附則第2条第3項第3号の確認申請)
第23条の6(修了確認期限延期申請)
第23条の7(免許状更新講習免除申請)
第24条(参考書類等の提出)
第25条(免許状授与証明書の交付)
第1項
第2項
第26条(免許状の種類ごとの願い出)
第27条(手数料の納付)
第27条の2(人物に関する証明書の項目)
第27条の3(身体に関する証明書の項目)
第28条(証明書等の作成)
第29条
第30条(証書類の原本証明)
第31条(免許法別表第3の場合)
第32条(大学に3年以上在学した者等の特例)
第33条(従前の規定による学校等の卒業者等の特例)
第34条(旧免許状所有者等の特例)
第35条(大学に2年以上在学しない者等で高等学校助教諭の臨時免許状所有者の特例)
第1項
第2項
第36条(免許法別表第5等による実習の教諭の場合)
第37条(免許法別表第6等による養護教諭の場合)
第37条の2(免許法別表第6の2による栄養教諭の場合)
第38条(免許法別表第7による特殊学校の教諭の場合)
第39条(免許法別表第8の場合)
第40条(免許状の失効)
第1項
第2項
第41条(免許状の取上げ)
第42条から第49条まで
第50条(施行法による免許状の教科)
第51条(教科担任の許可)
第52条(委任)