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☆和 歌山県の個人情報保護制度

  

     歌山県個人情報保護条例

     人情報保護運用状況

     人情報保護審議会答申

     人情報取扱事務登録一覧表(PDF319KB)

    人情報保護に関するQ&A

 


 【リ ンク】
    消費者庁:個人情報保 護法に関するホームページ 



個人情報保護制度の概要

○個人情報とは

 個人の氏名、住 所、生年月日、職業など個人に関する情報で、特定の個人がわかるものを
いいます。

○「個人情報保護制度」はこのよ うな背景から生まれました。

 情報化社会の進展は、様々な情報を大量かつ迅速 に流通させ、私たちの社会生活に多くの
利便性をもたらしてくれましたが、 その反面、 自分の情報が知らないうちに不適正な取扱い
をされているのではないかという不安感や プライバシーの侵害に対する関心も高まってきて
います。
 こうしたことから、県は、個人の権利利益の保護を図ることを目的として、県が個人情報
を適正に取り扱う上で守るべきルールを定めるとともに、自分の情報について開示請求等を
する権利を明らかにした 「和歌山県個人情報保護条例」を制定しました。

 



○県は、次のようにみなさんの個人情報を保護します。

・この制度を実施する県の 機関(実施機関)

 知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部 長、選挙管理委員会、監査委員、
人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、
県立医科大学、和歌山県住宅供給公社、和歌山県道路公社及び和歌山県土地開発公社

・個人情報を保護するため の適正な取扱いのルール

◎収集の制限等

 個人情報を収集するときは、原則として、直接本 人から収集し、その際には、収集する
目的を明らかにします。
 また、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある
個人情報は、原則として、収集しません。

 

◎適正な管理

 保有する個人情報の適正な管理をするために、正 確性を保つように努め、また、漏えい、
滅失又はき損等の防止のために必要な措置を講じます。
 さらに、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。

 

◎職員等の義務

 県の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみ だりに他人に知らせたり不当な目的に使用
したりしません。職員であった者も、同様です。

 

◎委託等に伴う措置

 個人情報を取り扱う事務を外部に委託するとき等 は、個人情報の保護に関し必要な措置を
講じます。

 

◎利用及び提供の制限

 原則として、保有する個人情報を取り扱う事務の 目的以外に内部で利用したり外部に提供
したりしません。
 また、通信回線を用いた電子計算機等の結合(オンライン結合)による実施機関以外への
提供も、原則として行いません。

 

◎個人情報取扱事務登録簿 の作成・閲覧

 個人情報の取扱状況を明らかにするために、個人 情報を取り扱う事務については、その事務
の名称や目的及び取り扱う個人情報の項目などを登録した個人情報取扱事務登録簿を作成して、
閲覧できるようにします。

 


 

○自分の個人情報の開示、訂正及 び利用停止請求ができます。

◎自分の個人情報をみたい とき(開示請求)

 どなたでも、県が保有する自分の個人情報につい て、開示請求をすることができます。
 本人が、未成年者又は成年被後見人である場合は、法定代理人が本人に代わって請求するこ
ともできます。
 原則として、請求のあった日から15日以内(※)に開示するかどうかの決定を行い、文書
で通知します。
 なお、請求には、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)が必要です。
 ※期間計算については、開示請求があった日の翌日から起算することとなります。
  また、期間の末日が休日に当たる場合には、その翌日をもって期間が満了することになり
  ます。

××開示できない個人情報 (非開示情報)××

 開示請求のあった自分の個人情報は、原則として開示されますが、例外として、以下に掲げ
る情報が記録されている個人情報については、開示できない場合があります。

  ア 法令等で開示されない情報    オ 審議・検討等に関する情報
  イ 請求者以外の個人に関する情報  カ 事務又は事業に関する情報
  ウ 法人等の情報          キ 評価等に関する情報
  エ 公共の安全等に関する情報    ク 未成年者及び成年被後見人不利益情報

 

◎自分の個人情報が誤って いたとき(訂正請求)

 開示を受けた自分の個人情報が事実でないと考え るときは、その個人情報の訂正を請求する
ことができます。
 原則として、請求のあった日から30日以内(※)に訂正するかどうかの決定を行い、文書
で通知します。
 なお、請求には、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)とともに、訂正請
求する内容が事実と合致することを証明する資料が必要です。
 ※期間計算については、訂正請求があった日の翌日から起算することとなります。
  また、期間の末日が休日に当たる場合には、その翌日をもって期間が満了することになり
  ます。

 

◎自分の個人情報が不適正 に取り扱われているとき(利用停止請求)

 開示を受けた自分の個人情報が条例の規定に反し 不適正に取り扱われていると考えるときは、
その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
 原則として、請求のあった日から30日以内(※)に利用停止するかどうかの決定を行い、
文書で通知します。
 なお、請求には、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)が必要です。
 ※期間計算については、利用停止請求があった日の翌日から起算することとなりま す。
  また、期間の末日が休日に当たる場合には、その翌日をもって期間が満了することになり
  ます。

 


 

◎決定に不服があるとき (不服申立て)

 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決 定に不服があるときは、行政不服審査法に
基づく不服申立てをすることができます。

 

◎苦情の申出

 どなたでも県の個人情報の取扱いに関して、苦情 を申し出ることができます。

 


 

◎口頭により開示請求をす ることができる場合があります。

 県があらかじめ定めた個人情報(試験等の結果) については、口頭により開示請求すること
ができ、その場で開示を受けることができます。
 * 詳しくは、試験担当課等へお問い合わせください。

 


 

○個人情報の保護はみんなの責務 です。

 個人情報を守るためには、県だけでなく、個人情 報を取り扱う事業者や県民一人ひとりの 個人
情報の取扱いへの理解と協力が必要です。

 

◎県民のみなさんの責務

 自分の個人情報の不用意な取扱いから自己の権利 利益を侵害される危険を自ら招くことのない
ように、自分の情報の適切な管理に努める必要があります。
 また、他人の個人情報の不適正な取扱いによって、他人の権利利益を侵害することのないよう、心がける必要があります。

 

◎事業者のみなさんの責務

 個人情報を取り扱う事業者のみなさんは、個人情 報の収集、利用、提供及び管理等を行うに当たっては、自主的に個人情報の保護のために必要な措置を講ずる必要があります。
 また、県の個人情報の保護に対する施策に協力しなければりません。

 


 お問い合わせ先

 和歌山県総務部総務管理局

  総務学事課情報公開班(県庁本館2階)

 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

  tel 073-432-4111(内線21042105

  e-mail  e0101001@pref.wakayama.lg.jp




 

和歌山県 総務部 総務学事課
Tel:073-432-4111
e-mail:e101001@pref.wakayama.lg.jp

 

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