公益法人制度改革について
1 公益法人制度改革の概要
国の行政改革の一環として、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、平成20年12月1日から新しい公益法人制度が始まりました。
この制度の主な内容は、
○従来の知事等による公益法人の設立許可制度を改め、新たに、登記のみで法人が設立できる一般社団・財団法人の制度を創設する。
○一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主たる目的とする法人であって、法が定める基準を満たすものについては、民間有識者による委員会の意見に基づき
知事が認定する公益社団・財団法人の制度を創設する。
となっています。
2 公益法人制度改革関連3法
次の公益法人制度改革関連3法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されました。
新法施行後に新たに法人を設立する場合は、従来の民法にかわって、次の法律に基づいて設立し、運営することになります。
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(概
要
/条
文
)
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(概
要
/条
文
)
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(概
要
/条
文
)
3 従来の公益法人の新制度への移行について
従来の公益法人については、法の経過措置により、平成20年12月1日から5年間(平成25年11月30日まで)に限り、特例民法法人として従前のとおり存続しますが、この間に新法に適合するよう所要の準備を行い、民間有識者による委員会の審査を受け、新制度の一般社団・財団法人又は公益社団・財団法人へ移行する必要があります。
平成25年11月30日までに移行しない場合は、解散したものとみなされます。
4 新公益法人制度に関する問い合わせ窓口及び申請窓口について
新公益法人制度に関する問い合わせ窓口及び申請窓口は、次のとおりです。
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(1)和歌山県所管の特例民法法人(従来の公益法人) |
従来の所管課室 知事部局 073-432-4111(代表) 教育委員会 073―441-3640 警察本部 073-423-0110(代表) |
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(2)国所管の特例民法法人 |
総務学事課 073-441-2092 |
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(3)一般社団法人・一般財団法人 |
○ 関連リンク
■ 国、都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information










