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和歌山県県民意見募集(パブリックコメント)手続実施要綱の考え方 |
目的
第1条 この要綱は、県民意見募集(パブリックコメント)手続に関して必要な事項を定めることにより、政策形成過程において、県民等の多様な意見、情報及び専門的知識を広く求め、その過程の公平性及び透明性の確保並びに県政の説明責任の向上を図り、「県民の県民による県民のための県政」を推進することを目的とする。
考え方
和歌山県では、本要綱を定める以前においても、各担当部局が必要と認めた案件について、意見を募集してきました。 この要綱を定めることにより、和歌山県における県民意見募集(パブリックコメント)に関する基本的な手続を制度化し、
- 県政への参画機会の更なる創出
- 政策形成過程の公平性と透明性の確保
- 県政の説明責任の向上
をめざします。
なお、「県民等」とは、和歌山県内に住所や事業所を有する個人、法人、その他の団体に限らず、県外の個人、法人、その他の団体等も含むものです。
定義
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 県民意見募集(パブリックコメント)手続 県が計画等を策定する過程において、当該策定しようとする計画等の案その他必要な事項を県民に公表して広く意見を求め、これらに関して提出された県民の意見を計画等に反映させる機会を確保するとともに、提出された意見に対する県の考え方を公表する一連の手続をいい、いわゆる住民投票のように、県の施策等の立案に対して単に賛否を問うものではない。
- 実施機関 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長をいう。
考え方
本手続は、県政の基本となる計画、施策等を立案する際に、素案や素案策定に用いた情報を公表し、県民の皆様をはじめ広く意見や情報、専門的な知識を求め、提出いただいた意見等を考慮したうえで最終的な案を策定するものです。
本手続は、提出された賛否に関する意見の多数によって、施策等の実施あるいは未実施を決定するいわゆる「住民投票」とは異なるものです。ただし、単に賛否を示した意見を受け付けないということではありません。
対象
第3条 実施機関は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の案を策定しようとするときは、この要綱に定める手続を行わなければならない。
ただし、県に裁量の余地がないもの、本手続と同様の手続を実施するもの、特に緊急性・迅速性を要するもの及び軽微なものは、この限りではない。
- 県政に関する基本的な計画の決定又は変更
- 県政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
- 県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
- 広く県民の利用に供される建物等の基本的な計画の策定又は変更
- 前各号のほか、実施機関が、第1条の目的から本手続を要すると認めるもの
考え方
上記1~5のいずれかに該当する案件が、本手続の対象となりますが、各々の案件が該当するかどうかは実施機関が判断します。
県政に関する基本的な計画、条例
県の施策を展開していくうえでの基本的方針や進むべき方向、その他基本的事項を定める基本計画や基本条例等を対象とします。
県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
地方自治法第14条第2項の規定により、条例によることとされている「義務を課し、又は権利を制限する」ことを内容とする条例を対象とします。ただし、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例にあっては、地方自治体の財政状況を危うくすることが考えられるため、地方自治法第74条の規定による直接請求の対象外とされており、その趣旨から本手続においても対象外とします。
広く県民の利用に供される建物等の基本的な計画
総合庁舎や地域の中核となる大規模な施設を整備する際の基本計画等を対象とします。
公表の時期
第4条 実施機関は、前条各号に掲げる計画等の立案をしようとするときは、最終案を決定するまでの適切な時期に計画等の案を公表しなければならない。
-2- 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「資料等」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。
- 当該計画等の案を作成した趣旨・目的
- 当該計画等の案の概要
- 当該計画等の案に関連する資料
- ア 根拠法令
- イ 計画の策定及び改訂にあっては、上位計画の概要
- ウ その他必要と認められる資料
考え方
素案を公表するときは、その策定の基礎となった資料等も併せて公表し、素案の策定根拠ができる限りわかりやすくなるよう努めることとします。
公表の方法
第5条 前条の規定により公表する計画等の案及び資料等は、次に掲げる方法を活用し、広く県民等への周知に努めなければならない。
- 県のホームページへの掲載
- 担当部署における備付け(当該計画等に関連する地方機関を含む。以下同じ。)
- 県情報公開コーナーにおける備付け
- 報道機関への資料提供
-2- 前項に定めるもののほか、県が発行する広報紙への掲載、印刷物の配布等、実施機関が必要と判断する方法を活用し、広く県民等への周知に努めるものとする。
-3- 公表する内容が相当量に及ぶ場合は、活用する公表方法すべてにおいて、計画等の案及び資料等全体を提供する必要はないが、それらの入手方法を明確にしておかなければならない。
考え方
本手続に基づく意見募集の情報が、できり限り多くの皆さんに届くよう、周知方法を定めました。これらの方法の他にも、実施機関が活用できる方法を講じ、周知に努めることとします。
なお、公表する内容が大量で、そのすべてを公表できないこともありますが、その場合はそれらの入手方法を明確にします。
意見の提出方法
第6条 実施機関は、計画等の案を公表する場合、県民等の意見を募集する期間(原則1ヶ月程度とする。)を設定し、公表する際に明示するものとする。
-2- 県民等が意見を提出する方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他の方法のうちから実施機関が定め、公表する際に明示するものとする。なお、意見の提出にあたって使用する言語は日本語とする。
-3- 実施機関は、原則として、計画等の案に対して意見を提出する者に対し、氏名、住所及び電話番号(法人及び任意団体にあっては名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地 及び電話番号)の明記を求めるものとする。
-4- 実施機関は、計画等の案に対して意見を提出した個人の氏名又は法人の名称、その他当該個人又は法人に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案を公表する際にそ の旨明示しなければならない。
考え方
意見を提出いただいた方に対して、それぞれ個別には回答いたしません。
実施機関において、類似の意見を取りまとめ、それに対する県の考え方を公表します。また、提出いただいた意見に基づき、素案を修正したときは、修正した内容を公表します。
なお、単に賛否を示した意見、素案に関連のない意見等は、それらの意見の件数は公表しますが、県の考え方を提示しないこともあります。
特例措置
第8条 審議会等の附属機関又はこれに類する機関が、この要綱に定める手続に準じた手続きを経て策定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等の案を立案する場合は、この要綱に定める手続を実施する必要はない。
考え方
本要綱は、実施機関が県民意見募集手続を実施することを前提に定めたものです。審議会など附属機関等で本手続と同様の手続を行った場合は、重複を避けることから特例として実施機関における県民意見募集手続を不要としました。
ただし、この場合でも実施機関が本手続を実施することを妨げるものではありません。
一覧の作成
第9条 知事は、この要綱による手続きを行っている計画等の一覧を作成し、これを県情報公開コーナーに備え付けるとともに、ホームページに掲載して公表するものとする。
-2- 前項の計画等の一覧は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 案件名
- 公表日
- 意見の提出期限
- 計画等の案及び資料等の入手方法及び問い合わせ先
補則
第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
-1- この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
-2- この要綱は、施行日以降に最終案が決定される計画等について適用する。ただし、施行日において既に策定に着手している計画等で、施行日以降に早急に最終案を決定する必要があるものについては、この限りではない。
「和歌山県県民意見募集(パブリックコメント) 手続」に関するお問い合わせ
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県 広報課
電話(直通) 073-441-2034
ファクシミリ 073-423-9500
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