屋外に広告物を出すには
美観風致を維持し、公衆に対する危害の防止を図るとともに、良好な景観の形成を目的として屋外広告物を出す場合には、手続きをお願いしています。
屋外に広告物を表示するには、あらかじめ広告物を表示しようとする場所を所管する、市町村に許可申請書を提出してください。
なお、広告業を営もうとする場合は、県庁都市政策課に屋外広告業登録申請書を提出してください。
関連情報
和歌山県都市政策課ホームページ
問い合わせ窓口
電話番号 | 073-441-3228 |
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ファックス | 073-441-3232 |
メールアドレス | e0809001@pref.wakayama.lg.jp |