下水道接続・合併処理浄化槽転換に関するご案内

 下水道接続・合併処理浄化槽転換に対する補助制度について

下水道接続・合併処理浄化槽転換に対して各市町で補助金制度を用意しておりますので、ご案内します。

詳細については、各ページの市町リンク先にお問い合わせください。

下水道接続について

公共下水道の供用開始区域(処理区域)では、下水道法により、遅滞なく、その区域の下水を公共下水道に流入させるために、排水設備を設置しなければなりません。また、排水設備の工事は、建築物の敷地である土地にあっては当該建築物の所有者に、建築物の敷地でない土地にあっては当該土地の所有者に義務付けられています (下水道法第10条)。

合併処理浄化槽転換について

浄化槽は、し尿や台所、風呂、洗濯などから排出される生活排水をきれいに処理し、放流するいわば「家庭の汚水処理施設」です。
浄化槽には、し尿と生活雑排水を同時に処理する「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」があります。

ただし、単独処理浄化槽は生活雑排水を処理出来ず、処理能力も合併処理浄化槽より劣ることから、

新たに設置することが出来ません。
生活排水による汚れの量は、個々の家庭では少量かもしれませんが、川や海に流入する総量で見ると大きな量となりますので、

単独処理浄化槽及びくみ取り式をお使いの方は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。

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